船舶機関規則 第79条(ビルジ吸引管)
- 専ら液体の積載に用いられる水密区画室以外の水密区画室(第八十七条の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。)には、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。
- 一前条第一項又は第二項の規定により船舶に備え付けるポンプの双方と接続されたものであること。ただし、当該ポンプの動力を用いないで水密区画室内のビルジを有効に吸引することができるビルジ吸引管を備え付けた水密区画室については、この限りでない。
- 二船舶の大きさ及びビルジを吸引する水密区画室の大きさに応じ、適切にビルジを船外に排出することができる十分な内径を有するものであること。
- 三艙
この条文の基本情報
ビルジ吸引管とは何ですか?
定義ビルジ吸引管とは、船舶機関規則第79条に定められた規定で、「専ら液体の積載に用いられる水密区画室以外の水密区画室(第八十七条の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第79条(ビルジ吸引管)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第79条の条文原文は「専ら液体の積載に用いられる水密区画室以外の水密区画室(第八十七条の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。」で始まります。
- 船舶機関規則第79条は第一節 通則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第79条の前の条は船舶機関規則第78条です。
- 船舶機関規則第79条の次の条は船舶機関規則第80条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/79