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船舶機関規則 第80条(機関室のビルジ吸引管)

  1. 長さ五十メートル以上の船舶の機関室には、前条に規定するビルジ吸引管のほか、第七十八条第一項の規定により船舶に備え付ける独立動力ポンプと接続されたビルジ吸引管であつて、専ら原動機、ボイラ及び補機を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するもの(次項において「直接ビルジ吸引管」という。)並びに危急用のビルジ吸引管を備え付けなければならない。
  2. 2.前項の直接ビルジ吸引管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  3. 一マッドボックスその他のごみよけ装置を備え付けたものであること。
  4. 二前条第二号に掲げる基準
  5. 3.第一項の危急用のビルジ吸引管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  6. 一専ら主機を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するものであること。
  7. 二内燃機関を主機とする船舶にあつては当該主機の冷却水ポンプ、蒸気タービンを主機とする船舶にあつては当該主機に係る循環ポンプ、その他の船舶にあつては第七十八条の動力ポンプ以外の独立動力ポンプであつて機関室において最大の能力を有するものと接続されたものであること。
  8. 三前号のポンプの能力に応じ、適切にビルジを船外に排出することができる十分な内径を有するものであること。
  9. 四吸引口の位置は、主機の作動に支障を生じないようにビルジを吸引することができる高さにあること。
  10. 五機関室の床板上で容易に操作することができるねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。

この条文の基本情報

機関室のビルジ吸引管とは何ですか?

定義機関室のビルジ吸引管とは、船舶機関規則第80条に定められた規定で、「長さ五十メートル以上の船舶の機関室には、前条に規定するビルジ吸引管のほか、第七十八条第一項の規定により船舶に備え付ける独立動力ポンプと接続されたビルジ吸引管であ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第80条(機関室のビルジ吸引管)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第80条の条文原文は「長さ五十メートル以上の船舶の機関室には、前条に規定するビルジ吸引管のほか、第七十八条第一項の規定により船舶に備え付ける独立動力ポンプと接続されたビルジ吸引管であ…」で始まります。
  3. 船舶機関規則第80条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第80条の前の条は船舶機関規則第79条です。
  7. 船舶機関規則第80条の次の条は船舶機関規則第81条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/80

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