船舶機関規則 第8条(軸心の調整)
船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。
この条文の基本情報
軸心の調整とは何ですか?
定義軸心の調整とは、船舶機関規則第8条に定められた規定で、「船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第8条(軸心の調整)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第8条の条文原文は「船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第8条は第二章 機関の一般要件に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第8条の前の条は船舶機関規則第7条です。
- 船舶機関規則第8条の次の条は船舶機関規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/8