船舶機関規則 第9条(防熱措置等)
- 機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。
- 2.機関は、騒音ができる限り発生しない構造のものであり、かつ、騒音ができる限り発生しないように据え付けられたものでなければならない。
- 3.人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する機関は、これらのガスが漏れない構造のものであり、かつ、通風の良好な場所に設けられたものでなければならない。
- 4.機関は、漏油のおそれのある箇所に油受を備え付けたものでなければならない。
- 5.前項の油受は、漏油をドレンタンクに導くことができるように配管されたものでなければならない。ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。
- 6.機関は、ドレンが滞留するおそれのある箇所にドレン抜装置を備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
防熱措置等とは何ですか?
定義防熱措置等とは、船舶機関規則第9条に定められた規定で、「機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第9条(防熱措置等)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第9条の条文原文は「機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第9条は第二章 機関の一般要件に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第9条の前の条は船舶機関規則第8条です。
- 船舶機関規則第9条の次の条は船舶機関規則第9条の2です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/9