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船舶機関規則 第82条(貨物油管の弁等)

  1. 貨物油管は、貨物油ポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
  2. 2.ポンプ室の隔壁を貫通する貨物油管は、当該隔壁を貫通する箇所のポンプ室側に遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁を備え付けたものでなければならない。ただし、当該貨物油管の各支管に甲板上から開閉することができる弁を備え付けた貨物油管については、この限りでない。

この条文の基本情報

貨物油管の弁等とは何ですか?

定義貨物油管の弁等とは、船舶機関規則第82条に定められた規定で、「貨物油管は、貨物油ポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第82条(貨物油管の弁等)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第82条の条文原文は「貨物油管は、貨物油ポンプの吸油側及び送油側に止め弁又はコックを備え付けたものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第82条は第二節 タンカーの補機及び管装置に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第82条の前の条は船舶機関規則第81条です。
  7. 船舶機関規則第82条の次の条は船舶機関規則第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/82

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