船舶機関規則 第83条(貨物油ポンプ)
- 貨物油ポンプは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一貨物、貨物油タンク及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクの水バラスト、貨物油タンクに隣接するコファダム及びポンプ室のビルジ並びに貨物油タンクの洗浄水の移送以外の用途に使用されないものであること。
- 二貨物油ポンプの吐出圧力を計測するための圧力計測装置であつて当該貨物油ポンプの設置場所(当該貨物油ポンプの操作を当該貨物油ポンプの設置場所以外の場所において行う場合は、当該設置場所及び操作を行う場所)に指示計を有するものを備え付けたものであること。
- 三漏油をできる限り防止することができる構造のものであること。
この条文の基本情報
貨物油ポンプとは何ですか?
定義貨物油ポンプとは、船舶機関規則第83条に定められた規定で、「貨物油ポンプは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第83条(貨物油ポンプ)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第83条の条文原文は「貨物油ポンプは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第83条は第二節 タンカーの補機及び管装置に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第83条の前の条は船舶機関規則第82条です。
- 船舶機関規則第83条の次の条は船舶機関規則第84条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/83