船舶機関規則 第84条(貨物油タンクの附属装置)
- 貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する通気装置を備え付けたものであり、かつ、第一号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク内の圧力を表示することができ、かつ、貨物油タンク内の圧力が著しく変化した場合に警報を発することができる貨物油タンク内の圧力を監視する装置のいずれかを備え付けたものでなければならない。
- 一貨物の積込み及び取卸し並びに水バラストの積込み及び排出により生じる貨物油タンク内の圧力の変化を調整することができるものであること。
- 二温度変化により生じる貨物油タンク内の圧力の変化を調整するための自動呼吸弁を適当な位置に備え付けたものであること。
- 三他の空気管と独立したものであること。
- 2.貨物油タンクは、貨物の液面が当該貨物油タンク内の通気が十分に行われるように設定された高さを超えないようにするための適当な装置を備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
貨物油タンクの附属装置とは何ですか?
定義貨物油タンクの附属装置とは、船舶機関規則第84条に定められた規定で、「貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する通気装置を備え付けたものであり、かつ、第一号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第84条(貨物油タンクの附属装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第84条の条文原文は「貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する通気装置を備え付けたものであり、かつ、第一号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行…」で始まります。
- 船舶機関規則第84条は第二節 タンカーの補機及び管装置に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第84条の前の条は船舶機関規則第83条です。
- 船舶機関規則第84条の次の条は船舶機関規則第85条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/84