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船舶機関規則 第85条(貨物油タンク内の配管等)

  1. 貨物油タンク内には、貨物油管、貨物の加熱管、貨物油タンクのバラスト管その他当該貨物油タンク内に設けることがやむを得ない管装置以外の管装置は、設けてはならない。
  2. 2.貨物油タンク内の管装置の弁の操作棒又は貨物油ポンプを駆動する軸であつてガス密又は油密の甲板又は隔壁を貫通するものは、当該操作棒又は軸が貫通する箇所に気密のパッキン箱を備え付けたものでなければならない。

この条文の基本情報

貨物油タンク内の配管等とは何ですか?

定義貨物油タンク内の配管等とは、船舶機関規則第85条に定められた規定で、「貨物油タンク内には、貨物油管、貨物の加熱管、貨物油タンクのバラスト管その他当該貨物油タンク内に設けることがやむを得ない管装置以外の管装置は、設けてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第85条(貨物油タンク内の配管等)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第85条の条文原文は「貨物油タンク内には、貨物油管、貨物の加熱管、貨物油タンクのバラスト管その他当該貨物油タンク内に設けることがやむを得ない管装置以外の管装置は、設けてはならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第85条は第二節 タンカーの補機及び管装置に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第85条の前の条は船舶機関規則第84条です。
  7. 船舶機関規則第85条の次の条は船舶機関規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/85

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