受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶機関規則 第86条(蒸気管装置)

貨物油タンクに開口を有する蒸気管装置及び貨物油管に接続される蒸気管装置は、当該蒸気管装置の当該開口に近接した箇所及び当該貨物油管との接続部分に近接した箇所に二重の止め弁を備え付けたものでなければならない。

この条文の基本情報

蒸気管装置とは何ですか?

定義蒸気管装置とは、船舶機関規則第86条に定められた規定で、「貨物油タンクに開口を有する蒸気管装置及び貨物油管に接続される蒸気管装置は、当該蒸気管装置の当該開口に近接した箇所及び当該貨物油管との接続部分に近接した箇所に二重…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第86条(蒸気管装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第86条の条文原文は「貨物油タンクに開口を有する蒸気管装置及び貨物油管に接続される蒸気管装置は、当該蒸気管装置の当該開口に近接した箇所及び当該貨物油管との接続部分に近接した箇所に二重…」で始まります。
  3. 船舶機関規則第86条は第二節 タンカーの補機及び管装置に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第86条の前の条は船舶機関規則第85条です。
  7. 船舶機関規則第86条の次の条は船舶機関規則第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/86

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›