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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の3(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

クイックジャンプ

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条の二、第二十三条の三第七項、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 47 条の 3 は、育児・介護休業に関する不利益取扱いの禁止やハラスメント防止措置について、派遣先もまた派遣労働者を雇用する事業主とみなすと定める。派遣先には指揮命令上の措置まで求められる。

Q · 派遣先でマタハラや育休がらみのトラブルが起きたら、雇い主じゃない派遣先には何も言えないの?

派遣先も雇用主とみなされ、育休関連の防止義務を負う

労働者派遣法 47 条の 3 により、育児・介護休業に関する不利益取扱いの禁止(育児・介護休業法 10 条等)とハラスメント防止措置義務(同法 25 条)について、派遣先もまた派遣労働者を雇用する事業主とみなされます。つまり派遣先は「うちは雇い主ではない」と責任を回避できません。さらに 25 条の「雇用管理上」は、派遣先に適用されるときは「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替えられ、現場の指揮命令系統で起きたケアハラ・マタハラまで防止する義務を負います。

解説

派遣で働くあなたが育児休業を申し出たら、派遣先の現場責任者から「じゃあ次の更新はないね」と言われた。多くの派遣労働者はここで諦める。「派遣先は雇い主じゃないから、文句を言う相手は派遣元だけ」だと思い込んでいるからだ。労働者派遣法 47 条の 3 は、その常識をひっくり返す。育児・介護休業を理由とする不利益取扱いの禁止、職場のマタハラ・ケアハラ防止措置、これらについて派遣先もまた「あなたを雇用する事業主」とみなされる。つまり、現場でハラスメントを受けたとき、あなたは派遣元だけでなく派遣先にも防止義務の履行を求められる。しかも派遣先に対しては「雇用管理上」だけでなく「指揮命令上」も措置を講じる義務が課される。実際に指揮命令しているのは派遣先なのだから、そこで起きるハラスメントの責任から逃げられない、という設計になっている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 47 条の 3 は派遣先みなし規定の一つであり、育児・介護休業法が定める不利益取扱いの禁止およびハラスメント防止措置義務について、指揮命令を行う派遣先を派遣労働者の雇用主とみなして適用する規定である。これにより、雇用主である派遣元と指揮命令を行う派遣先の双方が、両立支援に関する保護義務を負うことになる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 47 条の 3 とは何ですか?

育児・介護休業に関する不利益取扱い禁止やハラスメント防止措置義務について、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなす規定です。派遣先が責任を逃れられなくする仕組みです。

Q2派遣先に育児休業の不利益取扱い禁止は適用されますか?

適用されます。47 条の 3 が育児・介護休業法 10 条等を派遣先にも拡張するため、派遣先が育休を理由に契約を打ち切れば不利益取扱い禁止に抵触しうります。

Q3派遣でマタハラを受けたら相談窓口はどこですか?

まず派遣元、改善しなければ派遣先のハラスメント相談窓口、それでも解決しなければ都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談・調停を申し立てます。

Q4派遣先のハラスメント防止義務はいつから生じますか?

派遣労働者を受け入れ指揮命令する就業期間中、継続的に防止措置義務を負います。相談窓口の設置や周知は受入れ前から整えておく必要があります。

Q5雇用管理上及び指揮命令上とはどういう意味ですか?

育児・介護休業法 25 条本来の「雇用管理上」に加え、派遣先には現場で実際に指示を出す指揮命令の場面での防止措置まで義務付けられるという読み替えです。

Q6派遣先でケアハラを受けた場合、派遣先に責任はありますか?

あります。介護休業や時短を理由とするハラスメント防止措置義務が 47 条の 3 で派遣先にも及び、指揮命令上の措置まで講じる義務があります。

Q7育児・介護休業法のどの条文が派遣先に適用されますか?

10 条・16 条・16 条の 10・18 条の 2・20 条の 2・23 条の 2・25 条・25 条の 2 第 2 項などが、47 条の 3 を通じて派遣先に適用されます。

Q8派遣先がみなし雇用主とされる範囲はどこまでですか?

全面的な雇用主扱いではなく、育児・介護の両立支援に関する不利益取扱い禁止とハラスメント防止という限定された領域についてのみ事業主とみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先でマタハラされたけど、派遣先は私の会社じゃないから我慢するしかないですよね?

その必要はない。労働者派遣法 47 条の 3 により、育児・介護休業に関するハラスメント防止措置(育児・介護休業法 25 条)について派遣先もあなたを雇用する事業主とみなされる。派遣先は相談窓口の設置や是正の義務を負う。業界裏話ヒント:派遣先は形式上の雇用主ではないことを盾に「派遣元に言って」と受け流そうとするが、47 条の 3 を持ち出すと立場が変わる。しかも派遣先には『指揮命令上』の措置まで義務付けられており、現場の指揮系統で起きた言動の責任を逃れにくい

Q2育休を取ろうとしたら派遣先に契約を切られそうです。これって違法ですか?

育児休業の申出・取得を理由とする不利益取扱いは禁止されており(育児・介護休業法 10 条)、47 条の 3 でこの禁止が派遣先にも適用される。育休と更新拒否が時間的に近ければ、因果関係が強く推認される。業界裏話ヒント:派遣先は「業務縮小」「人員調整」など別の理由を表向きの説明にすることが多い。だからこそ、申出の前後で派遣先の態度がどう変わったか、やり取りの記録を時系列で押さえておくことが、後の労働局調停で決定的に効いてくる

Q3派遣元と派遣先、どっちに苦情を言えばいいんですか?

両方に言える。育休関連のハラスメントや不利益取扱いは、雇用主である派遣元の義務であると同時に、47 条の 3 で派遣先にも防止措置義務が課される。まず派遣元、動かなければ派遣先、それでも駄目なら労働局という順が現実的。業界裏話ヒント:派遣元と派遣先は互いに「相手の責任だ」と押し付け合うことがある。労働局の雇用環境・均等部に双方を相手として相談すると、行政が両社に同時に事実確認を入れるため、責任の押し付け合いが一気に止まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣先は雇用契約の相手じゃないから、ハラスメントの責任は派遣元にしか問えない」と思い込んでいる人が多いが、47 条の 3 は育児・介護休業に関する防止措置と不利益取扱い禁止について派遣先を雇用主とみなす。責任を問える相手が一人増えるという、立場の根本が変わる事実
  • 派遣先に防止措置義務があることは知っていても、その義務が「雇用管理上」だけでなく「指揮命令上」にまで及ぶ点を見落としている人が多い。育児・介護休業法 25 条の本来の文言は「雇用管理上」だが、派遣先に適用されるときは「雇用管理上及び指揮命令上」に読み替えられる。現場の指揮命令系統で起きたケアハラ・マタハラまで、派遣先は手を打たねばならない
  • 「育休を理由とする不利益取扱いの禁止は、休業そのものを取った人だけの話」と問いの立て方を誤っている人がいる。実際は子の看護休暇、所定外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置など、両立支援制度を使ったこと全般を理由とする不利益が禁止対象。育休を取っていなくても、時短を求めただけで不利益を受ければ守られる
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対象とする保護47 条の 3:育児・介護休業に関する不利益取扱い禁止とハラスメント防止
本体となる法律育児・介護休業法(10 条・25 条等)
派遣先の地位派遣先も雇用する事業主とみなす
措置義務の範囲25 条は「雇用管理上及び指揮命令上」に読み替え

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし派遣先の課長から「育休なんて取ったら戻る席はないと思え」と言われたら、それは誰の責任になる? 派遣元ではなく、その言葉を発した派遣先自身が 47 条の 3 を通じて育児・介護休業法 25 条のハラスメント防止措置義務に違反した状態になる。派遣元に相談しても改善しないとき、派遣先の本社コンプラ窓口に直接申し立てる足場ができる
  • 派遣先の人事担当のあなたが、育休復帰した派遣スタッフの受入れを「扱いにくいから」と断った。これは派遣契約の打ち切りに見えて、実態は育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止(育児・介護休業法 10 条)に抵触しうる。派遣先は雇用主ではないという理屈は、47 条の 3 のみなし規定の前では通らない
  • 介護のため短時間勤務を求めた派遣労働者が、派遣先の同僚から「だから派遣は使えない」と繰り返し言われ続けた。これはケアハラに該当し、派遣先は防止措置を講じる義務を負う。指揮命令上の措置まで求められるのが派遣先の特徴だ
  • あと数日で派遣契約の更新可否が決まる。その直前に妊娠を報告したら、急に「業務縮小で更新なし」と告げられた。妊娠・育休と更新拒否の時間的近接は、不利益取扱いの強い推認材料になる。今すぐ報告メールと通告のやり取りを保存しないと、後で因果関係を立証できなくなる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の3(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の3の条文原文は「労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の3は第四節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。