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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第53条(労働者派遣事業適正運営協力員)

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  1. 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。
  2. 2.労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。
  3. 3.労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。
  4. 4.労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
  5. 5.労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 53 条は、厚生労働大臣が労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱できると定める。協力員は派遣元・派遣先・労働者の相談に無償で応じ、専門的助言を行い、秘密保持義務を負う。

Q · 派遣でトラブったとき、労働局や弁護士の前に相談できる無料の専門家っているの?

いる。国が委嘱する無償・中立の適正運営協力員

労働者派遣法 53 条により、厚生労働大臣は社会的信望と派遣事業の専門知識を持つ者を「労働者派遣事業適正運営協力員」として委嘱できます(1 項)。協力員は派遣元・派遣先・労働者の相談に応じ、専門的助言を行います(2 項)。職務上知り得た秘密は退任後も漏らしてはならず(3 項)、国から報酬を受けない無償の立場です(4 項、実費のみ支給 5 項)。利害に縛られない中立の相談窓口が、労働局や弁護士へ行く前の最初の入口として法律の中に用意されています。

解説

派遣先でパワハラに遭った、契約と違う仕事を延々とさせられている、そんなとき誰に相談すればいいのか。労働局は敷居が高い、弁護士は金がかかる、社内で言えば干される、そう思って飲み込んでいないか。労働者派遣法 53 条は、まさにその隙間に一人の専門家を配置している。厚生労働大臣が、社会的信望と派遣事業の専門知識を併せ持つ者を「労働者派遣事業適正運営協力員」として委嘱する制度だ。この協力員は、派遣労働者だけでなく派遣元・派遣先からの相談にも応じ、専門的な助言を行う。国から報酬を受けず(実費だけ支給)、職務上知った秘密は退任した後も漏らさない義務を負う。つまり、特定の利害に縛られない中立の相談窓口が、法律の条文の中に静かに用意されている。あなたがその存在を知らないだけだ。

法的な位置づけ

労働者派遣事業適正運営協力員とは、厚生労働大臣が社会的信望と派遣事業の専門的知識経験を有する者から委嘱する民間の協力者であり、派遣事業の適正な運営と適正な派遣就業の確保に協力して、派遣元・派遣先・労働者の相談に応じ専門的助言を行う。職務上知り得た秘密を退任後も保持する義務を負い、国から報酬を受けず実費の支給のみを受ける中立的な立場に置かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣事業適正運営協力員とは何ですか?

厚生労働大臣が委嘱する民間の専門家で、派遣事業の適正運営に協力し、派遣元・派遣先・労働者の相談に無償で応じて専門的助言を行う中立の立場の協力者です(派遣法 53 条)。

Q2協力員への相談は無料ですか?

無料です。協力員は国から報酬を受けず(53 条 4 項)、職務遂行に要する実費の支給を受けるだけです(5 項)。相談者が費用を負担する仕組みではありません。

Q3協力員は誰が任命するのですか?

厚生労働大臣が委嘱します(53 条 1 項)。社会的信望があり、派遣事業の運営や派遣就業について専門的な知識経験を有する者の中から選ばれます。

Q4派遣会社(派遣元)も協力員に相談できますか?

できます。協力員は派遣をする事業主、派遣先、労働者のいずれの相談にも応じます(53 条 2 項)。労働者専用の窓口ではなく、三者すべてが利用できます。

Q5協力員に話した秘密は守られますか?

守られます。協力員は正当な理由がなければ職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退任後も同じ義務が続きます(53 条 3 項)。法律に根拠のある守秘義務です。

Q6協力員と労働基準監督署はどう違うのですか?

監督署は労基法違反の取り締まりが本務です。協力員は派遣特有の三者関係に精通した相談・助言役で、取り締まりではなく事案整理や助言に強みがあります。

Q7協力員にはどんな段階で相談すればいいですか?

トラブルがこじれる前の初期段階が有効です。事実関係を冷静に並べられるうちに相談すると、不満を法的論点に整理してもらえ、その後の申告や弁護士相談が速く正確になります。

Q8協力員は派遣会社寄りで中立ではないのでは?

国から報酬を受けない無償の委嘱であり(53 条 4 項)、特定の利害に縛られない中立性が制度設計に組み込まれています。行政の手先や派遣会社寄りの立場ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適正運営協力員って、どこに行けば会えるんですか?

協力員は厚生労働大臣が委嘱し(53 条 1 項)、実務上は各都道府県労働局を通じて配置されています。まずは管轄労働局の需給調整事業を扱う部門に問い合わせるのが入口です。業界裏話ヒント:この制度は周知が弱く、労働局の総合案内でも自動的には紹介されないことがある。『適正運営協力員に相談したい』と名指しで頼むと、担当部署につないでもらいやすい

Q2相談したことが派遣会社に伝わって、契約を切られたりしませんか?

協力員には、正当な理由がなければ職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務があり、しかも退任後まで続きます(53 条 3 項)。相談内容があなたの不利益に使われない設計です。業界裏話ヒント:それでも不安なら、最初の相談時に『派遣元に伝わると困る』と明示しておく。守秘義務は条文に根拠がある分、現場の口約束よりはるかに強く効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働相談の窓口は労働局しかないと知っている人でも、派遣に特化した中立アドバイザーが別に存在し、しかも無償だという深さまでは届いていない。窓口を一つ知っているつもりで、実は一番使い勝手のいい入口を見落としている
  • 「相談したら派遣会社に筒抜けになって契約を切られる」と心配する人が多いが、問いの立て方が逆だ。協力員には退任後も続く秘密保持義務が法律で課されており(53 条 3 項)、制度上守られているのは相談者の側である
  • 協力員は行政の手先で派遣会社寄りだろうと思われがちだが、国から報酬を受けない無償の委嘱であり(53 条 4 項)、特定の利害に縛られない中立性が制度設計そのものに組み込まれている
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性質53 条:協力員の委嘱(無償・中立の相談・助言)
主体委嘱された民間の専門家(社会的信望+専門知識)
相手方派遣元・派遣先・労働者の相談に応じる
強制力なし(任意の相談・助言)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約では事務作業のはずが、派遣先で連日重い荷物運びをさせられている。労働局に駆け込む前に、まず派遣の三者構造を知る専門家に論点を整理してもらいたい。どこへ行けばいい? 適正運営協力員はこの「最初の相談相手」として設計されている
  • あなたが小さな派遣会社を回していて、派遣先からの要求が法的にセーフかグレーか判断がつかない。顧問弁護士を立てるほどでもない曖昧な段階で、専門的な助言を無償で得られる、それが派遣元から見たこの制度の使いどころだ
  • 同僚が突然の派遣切りに遭った。どこに相談すればいいか聞かれた。あなたは協力員という選択肢を即答できる
  • 契約更新まであと 10 日。条件の一方的な変更を告げられ、サインすべきか迷っている。判断材料が足りないまま期限だけが迫る、その前に中立の専門家に当たれるかどうかで、飲まされる条件が変わる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第53条(労働者派遣事業適正運営協力員)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第53条の条文原文は「厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱すること…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第53条は第五章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。