要点労働者派遣法 54 条は、派遣事業の許可・更新・再交付・書換えを受ける者に、政令で定める額の手数料の納付を義務づける。手数料は審査の対価で、不許可でも返還されない。
Q · 派遣会社の許可手数料って、いくら用意すればいいんですか?
新規は手数料十二万円に加え登録免許税九万円も必要
労働者派遣法 54 条により、許可・再交付・更新・書換えの各申請には政令で定める額の手数料がかかります。新規許可は事業所一つ目で十二万円、事業所が増えるごとに加算される運用です。さらに第五条の許可には登録免許税法に基づく登録免許税九万円が別途課されます。手数料は審査の対価であり、不許可になっても返還されません。金額は政令で定められるため、最新の施行令で確認する必要があります。
派遣会社を立ち上げようと事業計画を組み立てているとする。資本金、事務所、キャリアコンサルタントの配置、そこまでは調べがつく。だが「許可手数料」の行で手が止まる。条文にはこう書いてある。許可を受けようとする者、許可証の再交付を受けようとする者、許可の有効期間の更新を受けようとする者、許可証の書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。あなたが知っておくべきは二点。第一に、ここで言う「手数料」は審査の対価であって、払っても不許可になれば戻ってこない。第二に、額が条文に書かれていない。「政令で定める」とあるとおり、金額は内閣が政令で決め、国会の審議を通さずに改定できる。さらにこの手数料とは別に、許可取得時には登録免許税法に基づく登録免許税も課される。派遣ビジネスの入口の料金は、一本ではなく二本立てになっている。
労働者派遣法 54 条は、労働者派遣事業に関する許可・再交付・更新・書換えの各申請に係る手数料の納付義務を定める規定である。手数料の額は条文に明記されず、実費を勘案して政令で定めるものとされ、行政審査に要する費用を申請者に負担させる受益者負担の仕組みを構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣事業の許可・再交付・更新・書換えの申請に、実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付を義務づける規定です。額は条文ではなく政令で定められます。
新規許可・更新・再交付・書換えの各申請時に納付します。申請が受理される前提として手数料の納付が必要で、後払いはできません。
登録免許税法に基づき、第五条の許可取得時に九万円が課されます。54 条の手数料とは性質も根拠法も別で、二本立てで用意する必要があります。
上がります。事業所一つ目が十二万円、二つ目以降は加算される運用です。複数事業所で同時申請するほど初期手数料は増えます。
かかります。第八条の許可証再交付も 54 条の手数料納付の対象です。事業は止まりませんが、手続の手数料と日数が発生します。
事業に必要な支出として損金・必要経費に算入できるのが一般的ですが、計上方法は税理士に確認してください。本記事は税務助言ではありません。
戻りません。手数料は審査という行政サービスの対価であり、許可が下りる対価ではないため、要件を満たさず不許可でも返還されません。
2015 年改正ですべて許可制に一本化され、届出制は廃止されました。現在はどの派遣事業も許可が必要で、54 条の手数料が関わります。
本条(第五十四条)の手数料は政令で定める額で、新規許可は事業所一つ目が十二万円、二つ目以降は加算される運用です。さらに第五条第一項の許可には登録免許税法に基づく登録免許税九万円が別途かかります。業界裏話ヒント:行政書士に申請代行を頼むと、この手数料と税は実費として別請求になり、代行報酬とは別枠です。見積もりを取るときは「報酬込みか、手数料・登録免許税は実費別か」を最初に確認しないと、総額が二十万円以上ぶれる
更新は第十条第二項の手続で、申請には本条の手数料納付が必要です。期限内に更新申請をしないまま有効期間が満了すれば許可は失効し、派遣事業を続けられなくなります。業界裏話ヒント:失効後にあらためて新規許可を取り直すと、更新手数料より高い新規手数料と登録免許税を再び負担し、審査も一からやり直しになる。更新の方が圧倒的に安く速いので、満了日の管理を怠らないことが事実上いちばんのコスト削減策です(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 手数料が課される申請 | 第 54 条:許可・再交付・更新・書換えの 4 申請に共通の手数料根拠 | — |
| 金額の決まり方 | 条文には額がなく、実費を勘案して政令で定める(国会審議なしで改定可) | — |
| 払っても戻らないか | 手数料は審査の対価、不許可・要件不備でも返還されない | — |
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