公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
要点労働者派遣法 52 条は、公共職業安定所が派遣就業に関する労働者の相談に応じ、必要な助言その他の援助を行えると定める。在職中でも無料で利用できる。
Q · 派遣先で理不尽な目に遭ったとき、派遣会社以外に相談できる公的な窓口はある?
あります。ハローワークが在職中の派遣相談に無料で応じます
労働者派遣法 52 条により、公共職業安定所(ハローワーク)は派遣就業に関する事項について労働者等の相談に応じ、必要な助言その他の援助を行えます。実務では一般窓口ではなく『需給調整事業部門』が担当し、在職中でも無料で利用できます。雇止めや中途解除、偽装請負の疑いなど、派遣会社に相談しても動かない問題を公的機関に持ち込む正規ルートで、都道府県労働局の需給調整事業課も同様の相談を受け付けます。
派遣先で理不尽な扱いを受けても、派遣会社に言えば「契約だから」とかわされる。派遣会社に相談しても、派遣先との関係を気にして本気で動いてくれない。あなたは派遣元でも派遣先でもない宙ぶらりんの立場で、持っていき場のない不満を抱えたまま我慢する。だが、この条文は第三の窓口の存在を保証している。公共職業安定所、つまりハローワークは「求職の窓口」というイメージが強いが、派遣就業に関する事項について労働者の相談に応じ、助言その他の援助を行うことができると定められている。仕事を辞めた後ではなく、働いている今、派遣のトラブルについて公的機関に無料で相談できる。しかも「できる」と書いてあるのは行政の側の権限であって、あなたから見れば、税金で運営される相談チャネルが最初から用意されているということだ。存在を知らないだけで、使わないのはもったいない。
労働者派遣法 52 条は、公共職業安定所による派遣労働者への相談援助を定める規定である。派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う権限を公共職業安定所に付与する。雇用主と使用者が分離する派遣の三者構造において、構造的に弱い立場に置かれる労働者を公的資源で支える仕組みとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣元の苦情処理窓口のほか、ハローワークの需給調整事業部門や都道府県労働局の需給調整事業課に無料で相談できます。労働者派遣法 52 条が根拠です。
できます。需給調整事業部門が雇止めや雇用安定措置(30 条)に関する相談を受け付けます。辞めた後ではなく、ほのめかされた在職中が動くタイミングです。
派遣・職業紹介など労働力需給調整を担当する部門で、一般の求職窓口とは別です。派遣関連の相談は最初からここを名指しで訪ねると話が早く届きます。
ハローワークの需給調整事業部門や労働局へ。窓口は契約書の名目ではなく、現場で誰が指揮命令しているかという実態で判断して援助します。
署名・合意の前にハローワークか労働局へ相談を。合意後は『同意した』とされ覆しにくくなるため、署名前か後かで効き目が大きく変わります。
派遣固有の問題(雇止め・偽装請負・雇用安定措置)は労働局の需給調整事業課、賃金未払い・労災など労基法違反は労働基準監督署が中心です。
できます。52 条の相談援助は求職者専用ではなく、現に派遣で働いている人の就業中のトラブルも対象です。早く動くほど打てる手が増えます。
労働局に相談すると行政の助言・指導(48 条)の入口になります。会社が放置していた苦情処理(40 条)を急に動かし始めることもあります。
できます。本条(52条)は公共職業安定所が派遣就業に関する相談・助言・援助を行えると定めており、在職中の派遣トラブルも対象です。実務では一般の窓口ではなく『需給調整事業部門』が派遣関連を担当します。業界裏話ヒント:窓口を間違えて一般相談コーナーに行くと『労働局へどうぞ』と回されがち。最初から需給調整事業部門、または都道府県労働局の需給調整事業課を名指しで訪ねると、話が早く核心に届く。
行政の相談窓口は相談内容の取扱いに配慮があり、匿名での一般相談も可能です。相談を理由とする報復的な雇止めは別途違法となりえます。業界裏話ヒント:いきなり実名で告発するより、まず匿名で『これは違反に当たるか』を確認し、法的な見立てを得てから動く人が結果的に強い。相談に行った日付の記録自体が、後の交渉で『いつから問題提起していたか』を示す証拠にもなる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 援助の主体 | 52 条:公共職業安定所(ハローワーク)が相談援助 | — |
| 性質 | 公的な相談・助言窓口(行政サービス) | — |
| 段階 | 労働者が自発的に持ち込む入口段階 | — |
| 強制力 | 任意的援助(行えると規定、相談は無料) | — |
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