電気通信事業法施行規則 第21条(通信量等の記録方法)
法第二十二条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
通信量等の記録方法とは何ですか?
定義通信量等の記録方法とは、電気通信事業法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十二条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第21条(通信量等の記録方法)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第21条の条文原文は「法第二十二条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする…」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第21条は第二節 電気通信事業者等の業務に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第21条の前の条は電気通信事業法施行規則第20条です。
- 電気通信事業法施行規則第21条の次の条は電気通信事業法施行規則第22条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/21