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電気通信事業法施行規則 第22条(届出契約約款等の公表)

法第二十三条第一項の規定による届出契約約款及び保障契約約款並びに料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。第二十二条の二の十三を除き、以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

この条文の基本情報

届出契約約款等の公表とは何ですか?

定義届出契約約款等の公表とは、電気通信事業法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定による届出契約約款及び保障契約約款並びに料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第22条(届出契約約款等の公表)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第22条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定による届出契約約款及び保障契約約款並びに料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第22条は第二節 電気通信事業者等の業務に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第22条の前の条は電気通信事業法施行規則第21条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第22条の次の条は電気通信事業法施行規則第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/22

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