電気通信事業法施行規則 第5条(変更登録)
- 法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者は、様式第五の申請書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第一項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の二の申請書、第四十条の十四第一項第一号イ及びロに掲げる書類並びに全部認定証の写し
- 二当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の三の申請書、第四十条の十四第一項第二号イからニまでに掲げる書類及び一部認定証の写し
- 三当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第五の四の届出書兼申請書
- 四当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第五の五の申請書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
- 3.認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
- 4.全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
- 5.総務大臣は、前項の規定による返納があつた場合において、法第十三条第一項の変更登録をしたときは、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、電気通信事業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者は、様式第五の申請書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第5条(変更登録)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第5条の条文原文は「法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者は、様式第五の申請書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第5条は第一節 電気通信事業の登録等に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第5条の前の条は電気通信事業法施行規則第4条の4です。
- 電気通信事業法施行規則第5条の次の条は電気通信事業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/5