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電気通信事業法施行規則 第6条(軽微な変更)

  1. 法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
  2. 一業務区域及び法第十条第一項第三号イ又はロに定める事項の変更にあつては、次のもの
  3. 一提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少
  4. 二既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第九条の登録(法第十三条第一項の変更登録を受けた場合は、当該変更登録。次号イにおいて単に「登録」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更
  5. 三法第百十七条第一項の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつてこれらの電気通信役務について特段の業務区域を定める場合における業務区域の変更にあつては、次のもの
  6. 四基礎的電気通信役務(法第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第九条第七項第一号ニ、第十三条及び第二十二条の二の十において同じ。)に係る業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域の増加
  7. 二電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
  8. 一既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
  9. 二中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
  10. 三伝送路設備の設置の区域及び区間の減少
  11. 四伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
  12. 三特定地域において臨時的に変更するもの

この条文の基本情報

軽微な変更とは何ですか?

定義軽微な変更とは、電気通信事業法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第6条(軽微な変更)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第6条の条文原文は「法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第6条は第一節 電気通信事業の登録等に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第6条の前の条は電気通信事業法施行規則第5条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第6条の次の条は電気通信事業法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/6

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