電気通信事業法施行規則 第7条(氏名等の変更の届出)
- 法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
- 一法第十条第一項第一号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類
- 一当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
- 二当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類
- 三当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
- 二法第十条第一項第二号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類
- 一国内代表者等を変更した場合にあつては、次に掲げる書類
- 二イの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類
- 2.法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第五号及び第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義氏名等の変更の届出とは、電気通信事業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第7条(氏名等の変更の届出)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に…」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第7条は第一節 電気通信事業の登録等に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第7条の前の条は電気通信事業法施行規則第6条です。
- 電気通信事業法施行規則第7条の次の条は電気通信事業法施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/7