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電気通信事業法施行規則 第8条(軽微な変更の届出)

  1. 法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
  3. 一当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の二の届出書及び全部認定証の写し
  4. 二当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の三の届出書、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
  5. 三当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第七の四の届出書
  6. 四当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第七の五の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
  7. 3.認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
  8. 4.全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
  9. 5.前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

この条文の基本情報

軽微な変更の届出とは何ですか?

定義軽微な変更の届出とは、電気通信事業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第8条(軽微な変更の届出)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第8条の条文原文は「法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場…」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第8条は第一節 電気通信事業の登録等に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第8条の前の条は電気通信事業法施行規則第7条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第8条の次の条は電気通信事業法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/8

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