工事担任者規則 第29条(養成課程に係る事項の変更)
- 認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
- 一管理者
- 二実施の期間
- 三講師(その担当別を含む。)
- 四養成人員(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合を除く。)
- 五試験問題の作成方針及び管理方法
- 六養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲
- 2.認定施設者は、第二十六条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては養成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
養成課程に係る事項の変更とは何ですか?
定義養成課程に係る事項の変更とは、工事担任者規則第29条に定められた規定で、「認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第29条(養成課程に係る事項の変更)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第29条の条文原文は「認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなけ…」で始まります。
- 工事担任者規則第29条は第三章 工事担任者の養成課程に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第29条の前の条は工事担任者規則第28条です。
- 工事担任者規則第29条の次の条は工事担任者規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/29