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工事担任者規則 第30条(報告)

  1. 認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
  2. 2.前項の規定による報告は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
  3. 一養成課程の種別
  4. 二実施の期間及び場所
  5. 三授業科目別授業時間
  6. 四講師の氏名及び担当科目別授業時間
  7. 五修了試験の問題及び正答(第十八条第二項の学校、同条第三項の専修学校及び同条第四項の学校等である場合は除く。)
  8. 六履修者数
  9. 七修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者の修了試験の成績
  10. 八参考事項
  11. 3.メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前二項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
  12. 一養成課程の種別
  13. 二授業科目別授業時間
  14. 三修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、養成課程を修了した年月日及び修了試験の成績
  15. 4.メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。
  16. 一養成課程の種別
  17. 二授業科目別授業時間
  18. 三講師の氏名及び担当授業科目
  19. 四修了試験の問題及び正答(出題しなかつたものを含む。)
  20. 五修了者数
  21. 六当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人数
  22. 七参考事項

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、工事担任者規則第30条に定められた規定で、「認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第30条(報告)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第30条の条文原文は「認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 工事担任者規則第30条は第三章 工事担任者の養成課程に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第30条の前の条は工事担任者規則第29条です。
  7. 工事担任者規則第30条の次の条は工事担任者規則第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/30

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