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工事担任者規則 第31条(書類の保存)

  1. 認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
  2. 2.前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

この条文の基本情報

書類の保存とは何ですか?

定義書類の保存とは、工事担任者規則第31条に定められた規定で、「認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工事担任者規則第31条(書類の保存)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
  2. 工事担任者規則第31条の条文原文は「認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。」で始まります。
  3. 工事担任者規則第31条は第三章 工事担任者の養成課程に置かれています。
  4. 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工事担任者規則第31条の前の条は工事担任者規則第30条です。
  7. 工事担任者規則第31条の次の条は工事担任者規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028
  • 本サイト収録工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/31

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