外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一弁護士1弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士をいう。2
- 二弁護士法人1弁護士法の規定による弁護士法人をいう。2
- 三外国弁護士1外国(法務省令で定める連邦国家にあつては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するものをいう。2
- 四外国法事務弁護士1第九条の規定による承認を受け、かつ、第二十五条の規定による名簿への登録を受けた者をいう。2
- 五外国法事務弁護士法人1外国法に関する法律事務(外国において効力を有し、又は有した法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。第五十九条第一項において同じ。)を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、外国法事務弁護士が設立した法人をいう。2
- 六弁護士・外国法事務弁護士共同法人1弁護士法第三条に規定する業務を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁護士及び外国法事務弁護士が共同して設立した法人をいう。2
- 七原資格国1第九条の規定による承認を受けた者がその承認の基礎となつた外国弁護士となる資格を取得した外国をいう。2
- 八原資格国法1原資格国において効力を有し、又は有した法をいう。2
- 九原資格国法に関する法律事務1原資格国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。2
- 十特定外国1原資格国以外の特定の外国をいう。2
- 十一特定外国法1特定外国において効力を有し、又は有した法をいう。2
- 十二指定法1第九条の規定による承認を受けた者が第十七条第一項の規定による指定を受けた特定外国法をいう。2
- 十三指定法に関する法律事務1指定法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。2
- 十四国際仲裁事件1民事に関する仲裁事件であつて、次のいずれかに該当するものをいう。2
- 十五国際調停事件1民事に関する調停事件(民事に関するあつせん事件を含み、民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部が法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために当該民事上の契約若しくは取引の当事者となる個人であるものに関する紛争に係る事件に限る。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。2
- 十六日本弁護士連合会1弁護士法の規定による日本弁護士連合会をいう。2
- 十七弁護士会1弁護士法の規定による弁護士会をいう。2
- 十八国内1この法律の施行地をいう。2
- 十九外国法共同事業1外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人と弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人とが、組合契約その他の継続的な契約により、共同して行う事業であつて、法律事務を行うことを目的とするものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第2条(定義)は、日本の外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第2条の前の条は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第1条です。
- 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第2条の次の条は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000066 - 本サイト収録
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000066/2