特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
要点消費税法 62 条は、リバースチャージ方式の対象取引を行う事業者に対し、買い手が同法 5 条 1 項により消費税を納める義務を負う旨をあらかじめ表示するよう義務づける規定である。
Q · 海外のクラウドや広告の請求書に「リバースチャージ」と書いていなければ、消費税は関係ないのですか?
表示がなくても買い手に納税義務は残ります
消費税法 62 条は、リバースチャージ方式の対象となる特定資産の譲渡等を行う事業者に対し、買い手が同法 5 条 1 項により消費税を納める義務を負う旨をあらかじめ表示することを義務づけます。ただしこれは売り手側の表示義務であり、表示が漏れていても買い手の納税義務は消えません。実態が事業者向け電気通信利用役務や特定役務の提供であれば、買い手が特定課税仕入れとして申告します。なお課税売上割合 95% 以上の課税期間は、経過措置により当分の間その申告と納税が不要となります。
Google や Meta に広告費を払う、海外のクラウドや SaaS を契約する、外国のアーティストを招いてイベントをやる。そのとき相手(国外事業者)から届く規約や請求書の片隅に「本取引はリバースチャージ方式の対象です」という一文が入っていることがある。消費税法62条は、その一文を表示する義務を国外事業者の側に課した条文だ。なぜ重要か。通常、消費税は売り手が受け取って国に納める。ところが特定資産の譲渡等(事業者向けのネット役務、外国芸能人・スポーツ選手の役務)では、買い手であるあなたの会社が納税義務者になる(5条1項、いわゆるリバースチャージ)。だから売り手は「納めるのはあなただ」と事前に知らせる義務を負う。この一文を見落とすと、自社が消費税の申告漏れを起こしていたと税務調査で初めて気付くことになる。ただし救いもある。多くの会社はこの納税を当分しなくてよい経過措置が効いている。
消費税法 62 条は、リバースチャージ方式の対象となる特定資産の譲渡等を行う事業者に課される表示義務の規定である。事業者向け電気通信利用役務の提供および特定役務の提供において、消費税を納める義務を負うのは売り手ではなく買い手である旨を、取引に際してあらかじめ相手方に表示することを求める。
売り手ではなく買い手が消費税を申告納税する仕組みです。消費税法 5 条 1 項が根拠で、事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供が対象になります。
特定資産の譲渡等を買い手側から見た呼び方です。課税標準は消費税法 28 条、仕入税額控除は 30 条で処理し、申告書には通常の課税仕入れと別枠で記載します。
役務の性質や取引条件から、通常は事業者に限られるかどうかで判定します。法人向け広告配信や業務用クラウドは該当し、一般消費者も使える配信サービスは原則非該当です。
経過措置により、その課税期間の特定課税仕入れはなかったものとされ、当分の間は申告も納税も不要です。95% を下回った課税期間だけ申告が必要になります。
62 条自体に直接の罰則規定は置かれていません。ただし表示漏れは取引先の申告漏れを招き、信用毀損や契約上の責任問題に発展するリスクがあります。
条文が「あらかじめ」と定めるため、取引前または取引時が期限です。決算後の連絡や事後の訂正通知では、62 条の義務を満たしたことになりません。
対象外です。消費者向け電気通信利用役務は国外事業者自身が日本で申告納税する方式であり、リバースチャージも 62 条の表示義務も適用されません。
取引前に相手方が認識できる形であれば、規約や申込画面での記載でも足ります。請求書だけに書く運用は「あらかじめ」の要件を満たさない恐れがあります。
事業者向け電気通信利用役務に当たれば、買い手のあなたの会社が納税義務者になります(5条1項、リバースチャージ)。ただし課税売上割合95%以上なら経過措置で当分納税不要です。業界裏話ヒント:一般の事業会社は95%以上で経過措置に乗るため実際は納めなくてよいことが多い。逆に銀行・保険・医療・住宅賃貸など非課税売上の多い業種は95%未満になりやすく、ここだけが本当に納税を迫られる
そうはなりません。表示の有無は納税義務を左右しません。実態が事業者向けの役務なら、62条の表示が漏れていても納税義務者は買い手のあなたです。業界裏話ヒント:事業者向けか消費者向けかは役務の性質や取引条件で判定され、表示はその判定を助けるだけ。売り手の表示漏れを理由に自社の申告義務が消えると考えると、税務調査で足をすくわれる
はい、別々の制度が同時に走ります。特定役務の提供として消費税はリバースチャージで買い手が納め(5条1項)、報酬支払には非居住者向けの所得税源泉徴収(所得税法212条)もかかります。業界裏話ヒント:イベント業者は源泉所得税ばかり気にして消費税のリバースチャージを見落としがち。招聘契約を組む段階で両方を同時に設計しておかないと、後から片方だけ漏れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 消費税法 62 条:売り手の事前表示義務(誰が納税者かの告知) | — |
| 名宛人 | 特定資産の譲渡等を行う事業者(多くは国外事業者) | — |
| 履行のタイミング | 取引に際して「あらかじめ」(取引前・取引時) | — |
| 違反・不履行の効果 | 条文上の直接の罰則はないが、取引先の申告漏れと信用問題を招く | — |
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