事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
要点消費税法 63 条は、事業者が消費者向けにあらかじめ価格を表示するとき、消費税と地方消費税を含めた総額で表示することを義務づける。ただし本条に罰則規定はない。
Q · 商品の値段って、税込で書かないといけないんですか?
消費者向けなら税込の総額表示が義務。ただし罰則はない
消費税法 63 条により、免税事業者を除く事業者が不特定かつ多数の者へ課税資産の譲渡等を行う際、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた総額で表示しなければなりません。2021 年 4 月に税抜き表示を認めた特例が失効し、総額表示が完全復活しました。本条自体に罰則はありませんが、税抜きを強調する表示は景品表示法 5 条の有利誤認として措置命令の対象となりうるほか、税務署の行政指導を受けることもあります。
ネットショップで『980円(税抜)』と大きく出し、その脇に小さく『+税』と添える。よく見る光景だが、消費者向けであればこれは消費税法 63 条に反する疑いが濃い。この条文は、免税事業者を除く事業者が、不特定かつ多数の者(つまり一般消費者)にあらかじめ価格を示すとき、消費税額と地方消費税額を含めた『総額』で表示せよと命じる。2021 年 4 月に税抜き表示を許した特例が切れ、税込の総額表示が完全復活した。あなたが握っておくべきは二点だ。第一に、この義務には罰則規定がない。第二に、罰則がないからと放置すると、景品表示法の有利誤認や税務署の行政指導という別の回路で足をすくわれる。逆に消費者のあなたは、税抜きを目立たせて安く見せる店を『それは総額表示義務違反では』と見抜ける。今日から値札の読み方が変わる。
消費税法 63 条は総額表示義務を定める規定であり、免税事業者以外の事業者が不特定かつ多数の者へ課税資産の譲渡等を行う際、あらかじめ資産または役務の価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額の合計額を含めた価格を表示すべき旨を規定する。専ら他の事業者に対して行う取引は義務の対象から除外される。
消費税法 63 条に基づき、消費者向けにあらかじめ価格を示す際、消費税と地方消費税を含めた支払総額で表示する義務です。値札・メニュー・チラシ・EC 画面が対象になります。
2004 年 4 月 1 日に施行されました。2013 年からは転嫁対策特別措置法で税抜き表示が期間限定で認められましたが、2021 年 3 月末に失効し、同年 4 月から総額表示が完全復活しています。
総額が主表示になっていれば構いません。「1,078 円」「1,078 円(うち消費税等 98 円)」「1,078 円(税抜 980 円)」はいずれも適法です。税抜きだけの表示が違反になります。
不要です。消費税法 63 条は 9 条 1 項本文で納税義務が免除される事業者を明文で除外しています。ただし課税事業者になった時点で義務の対象へ切り替わります。
必要です。メニューは不特定多数への事前の価格表示にあたります。「ランチ 900 円」が税抜きなら違反、税込みなら適法という、たった一行の差になります。
63 条が求めるのは商品・役務そのものの税込価格です。送料は別建て表示でも構いませんが、「送料無料」の見せ方が実質価格を誤認させる場合は景品表示法の問題になります。
税込総額が主表示として明確なら適法です。税抜きを大きく、税込を極小で見せる手法は 63 条違反の疑いに加え、景品表示法 5 条の有利誤認表示に問われるリスクが高くなります。
消費者ホットライン 188、または地方の消費生活センター・消費者庁に情報提供できます。63 条自体に罰則はありませんが、景品表示法ルートなら措置命令につながります。
一般消費者に向けた事前の価格表示なら、消費税法 63 条により税込の総額で書くのが唯一の正解です。『1,078 円(税込)』が原則で、『1,078 円(うち消費税等 98 円)』のような併記も認められます。業界裏話ヒント:この義務に罰則はないので税務署がいきなり罰金を取ることはありません。ですが税抜きを目立たせる表示は景品表示法の有利誤認で刺されるので、守る店と守らない店の差は罰金ではなく信用と行政指導で開く
消費税法 63 条には罰則規定がなく、違反しても直接の罰金・過料はありません。実務では税務署・国税庁の行政指導で是正を求められるのが通常です。業界裏話ヒント:『罰則ゼロだから無視でいい』と考える事業者ほど、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法 5 条)の有利誤認や、購入者との返金トラブルで結局コストを払う。罰がないのは消費税法の話であって、リスクがないという意味ではない
特定の相手に出す見積書・請求書は『不特定かつ多数の者』への表示ではないため、63 条の総額表示義務の対象外です。対象は値札・カタログ・チラシ・メニュー・EC 画面など、あらかじめ広く示す価格表示です。業界裏話ヒント:だから B2B の見積は税抜き記載が慣行として残っている。問題は、その税抜き価格をそのまま消費者向けページに転用した瞬間に義務違反へ変わる点。同じ数字でも、誰に向けるかで適法・違法が入れ替わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が規律する対象 | 消費税法 63 条:消費者向けの事前価格表示の方法 | — |
| 63 条との関係 | 総額表示を義務づける本体規定 | — |
| 誰に効くか | 不特定かつ多数の者に販売する課税事業者 | — |
| 違反・不遵守の効果 | 本条に罰則なし。景品表示法・行政指導が実効性を担う | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。