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消費税法 第63条(価格の表示)

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事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 63 条は、事業者が消費者向けにあらかじめ価格を表示するとき、消費税と地方消費税を含めた総額で表示することを義務づける。ただし本条に罰則規定はない。

Q · 商品の値段って、税込で書かないといけないんですか?

消費者向けなら税込の総額表示が義務。ただし罰則はない

消費税法 63 条により、免税事業者を除く事業者が不特定かつ多数の者へ課税資産の譲渡等を行う際、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた総額で表示しなければなりません。2021 年 4 月に税抜き表示を認めた特例が失効し、総額表示が完全復活しました。本条自体に罰則はありませんが、税抜きを強調する表示は景品表示法 5 条の有利誤認として措置命令の対象となりうるほか、税務署の行政指導を受けることもあります。

解説

ネットショップで『980円(税抜)』と大きく出し、その脇に小さく『+税』と添える。よく見る光景だが、消費者向けであればこれは消費税法 63 条に反する疑いが濃い。この条文は、免税事業者を除く事業者が、不特定かつ多数の者(つまり一般消費者)にあらかじめ価格を示すとき、消費税額と地方消費税額を含めた『総額』で表示せよと命じる。2021 年 4 月に税抜き表示を許した特例が切れ、税込の総額表示が完全復活した。あなたが握っておくべきは二点だ。第一に、この義務には罰則規定がない。第二に、罰則がないからと放置すると、景品表示法の有利誤認や税務署の行政指導という別の回路で足をすくわれる。逆に消費者のあなたは、税抜きを目立たせて安く見せる店を『それは総額表示義務違反では』と見抜ける。今日から値札の読み方が変わる。

法的な位置づけ

消費税法 63 条は総額表示義務を定める規定であり、免税事業者以外の事業者が不特定かつ多数の者へ課税資産の譲渡等を行う際、あらかじめ資産または役務の価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額の合計額を含めた価格を表示すべき旨を規定する。専ら他の事業者に対して行う取引は義務の対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総額表示義務とは何ですか?

消費税法 63 条に基づき、消費者向けにあらかじめ価格を示す際、消費税と地方消費税を含めた支払総額で表示する義務です。値札・メニュー・チラシ・EC 画面が対象になります。

Q2総額表示義務はいつから始まりましたか?

2004 年 4 月 1 日に施行されました。2013 年からは転嫁対策特別措置法で税抜き表示が期間限定で認められましたが、2021 年 3 月末に失効し、同年 4 月から総額表示が完全復活しています。

Q3「1,078 円(税込)」以外の書き方でも大丈夫ですか?

総額が主表示になっていれば構いません。「1,078 円」「1,078 円(うち消費税等 98 円)」「1,078 円(税抜 980 円)」はいずれも適法です。税抜きだけの表示が違反になります。

Q4免税事業者も総額表示が必要ですか?

不要です。消費税法 63 条は 9 条 1 項本文で納税義務が免除される事業者を明文で除外しています。ただし課税事業者になった時点で義務の対象へ切り替わります。

Q5飲食店のメニューも税込表示が必要ですか?

必要です。メニューは不特定多数への事前の価格表示にあたります。「ランチ 900 円」が税抜きなら違反、税込みなら適法という、たった一行の差になります。

Q6通販サイトの送料も総額表示に含めますか?

63 条が求めるのは商品・役務そのものの税込価格です。送料は別建て表示でも構いませんが、「送料無料」の見せ方が実質価格を誤認させる場合は景品表示法の問題になります。

Q7税抜き価格を大きく表示するのは違法ですか?

税込総額が主表示として明確なら適法です。税抜きを大きく、税込を極小で見せる手法は 63 条違反の疑いに加え、景品表示法 5 条の有利誤認表示に問われるリスクが高くなります。

Q8総額表示していない店はどこに通報できますか?

消費者ホットライン 188、または地方の消費生活センター・消費者庁に情報提供できます。63 条自体に罰則はありませんが、景品表示法ルートなら措置命令につながります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税込と税抜、結局どっちで書けばいいんですか?

一般消費者に向けた事前の価格表示なら、消費税法 63 条により税込の総額で書くのが唯一の正解です。『1,078 円(税込)』が原則で、『1,078 円(うち消費税等 98 円)』のような併記も認められます。業界裏話ヒント:この義務に罰則はないので税務署がいきなり罰金を取ることはありません。ですが税抜きを目立たせる表示は景品表示法の有利誤認で刺されるので、守る店と守らない店の差は罰金ではなく信用と行政指導で開く

Q2総額表示を守らなかったら、税務署に罰金を取られますか?

消費税法 63 条には罰則規定がなく、違反しても直接の罰金・過料はありません。実務では税務署・国税庁の行政指導で是正を求められるのが通常です。業界裏話ヒント:『罰則ゼロだから無視でいい』と考える事業者ほど、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法 5 条)の有利誤認や、購入者との返金トラブルで結局コストを払う。罰がないのは消費税法の話であって、リスクがないという意味ではない

Q3見積書や請求書も総額表示にしないとダメですか?

特定の相手に出す見積書・請求書は『不特定かつ多数の者』への表示ではないため、63 条の総額表示義務の対象外です。対象は値札・カタログ・チラシ・メニュー・EC 画面など、あらかじめ広く示す価格表示です。業界裏話ヒント:だから B2B の見積は税抜き記載が慣行として残っている。問題は、その税抜き価格をそのまま消費者向けページに転用した瞬間に義務違反へ変わる点。同じ数字でも、誰に向けるかで適法・違法が入れ替わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『総額表示は義務なのだから、破れば罰金があるはず』と思われがちだが、63 条それ自体に罰則規定はない。違反しても直接の過料・罰金は課されない。ただし『罰則がない=守らなくてよい』と読むのは誤りで、実効性は景品表示法など別の法律から供給されている
  • 『税込で書くか税抜で書くか、事業者が自由に選べる』という前提で悩む人がいるが、消費者向けの事前価格表示では、その選択肢そのものが存在しない。2021 年 4 月以降、総額表示は一択。問いの立て方が最初から間違っている
  • あなたから見れば『980円+税』は嘘のない正直な表示だ。だが消費者と法律から見れば、実際に払う 1,078 円を隠して安く見せる表示になる。この認識の落差が、有利誤認のクレームや行政指導を呼び込む導火線になる
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条文が規律する対象消費税法 63 条:消費者向けの事前価格表示の方法
63 条との関係総額表示を義務づける本体規定
誰に効くか不特定かつ多数の者に販売する課税事業者
違反・不遵守の効果本条に罰則なし。景品表示法・行政指導が実効性を担う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 楽天やメルカリShopsで『2,980円+税』と表示している個人事業者。消費者向けであればこの表示は総額表示義務違反にあたる。63 条自体に罰則はないが、購入者が『税込だと思った』と揉めれば、景品表示法の有利誤認表示(不当景品類及び不当表示防止法 5 条)として措置命令の対象になりうる。安く見せた代償が、別の法律で返ってくる
  • もし、あなたの会社が卸売専門から一般消費者にも売り始めたら? その瞬間『専ら他の事業者に譲渡する場合』の例外から外れ、63 条の総額表示義務が発動する。B2B のノリで税抜き表示を続けていると、気付かぬうちに義務違反の状態へ滑り込む
  • 飲食店のメニューに『ランチ 900 円』とだけ書いてある。それが税抜きなら違反、税込みなら適法。たった一行の差だ
  • セール広告の『全品 1,000 円』を見てレジに並んだら、1,100 円を請求された。総額表示義務があるのに税抜きで見せていた疑い。その場で『これは総額表示ですよね』と一言。悪質なら消費者ホットライン 188 へ情報提供という手が残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第63条(価格の表示)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第63条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第63条は第五章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。