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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第63条(価格の表示)

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事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

この条文の基本情報

価格の表示とは何ですか?

定義価格の表示とは、消費税法第63条に定められた規定で、「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第63条(価格の表示)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第63条の条文原文は「事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第63条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第63条の前の条は消費税法第62条です。
  7. 消費税法第63条の次の条は消費税法第64条です。
  8. 消費税法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法63条は、事業者が消費者向けにあらかじめ価格を表示するとき、消費税と地方消費税を含めた総額で表示することを義務づける。ただし本条に罰則規定はない。

Q · 商品の値段って、税込で書かないといけないんですか?

消費者向けなら税込の総額表示が義務。ただし罰則はない

消費税法63条により、免税事業者を除く事業者が不特定かつ多数の者へ課税資産の譲渡等を行う際、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた総額で表示しなければなりません。2021年4月に税抜き表示を認めた特例が失効し、総額表示が完全復活しました。本条自体に罰則はありませんが、税抜きを強調する表示は景品表示法5条の有利誤認として措置命令の対象となりうるほか、税務署の行政指導を受けることもあります。

解説

ネットショップで『980円(税抜)』と大きく出し、その脇に小さく『+税』と添える。よく見る光景だが、消費者向けであればこれは消費税法63条に反する疑いが濃い。この条文は、免税事業者を除く事業者が、不特定かつ多数の者(つまり一般消費者)にあらかじめ価格を示すとき、消費税額と地方消費税額を含めた『総額』で表示せよと命じる。2021年4月に税抜き表示を許した特例が切れ、税込の総額表示が完全復活した。あなたが握っておくべきは二点だ。第一に、この義務には罰則規定がない。第二に、罰則がないからと放置すると、景品表示法の有利誤認や税務署の行政指導という別の回路で足をすくわれる。逆に消費者のあなたは、税抜きを目立たせて安く見せる店を『それは総額表示義務違反では』と見抜ける。今日から値札の読み方が変わる。

法的な位置づけ

消費税法63条は総額表示義務を定める規定であり、免税事業者以外の事業者が不特定かつ多数の者へ課税資産の譲渡等を行う際、あらかじめ資産または役務の価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額の合計額を含めた価格を表示すべき旨を規定する。専ら他の事業者に対して行う取引は義務の対象から除外される。

手順

  1. 1.自社が義務の対象かを確認する 免税事業者かどうか(消費税法9条1項本文)、および「専ら他の事業者に譲渡する場合」に該当するかを確認する。一般消費者に一件でも販売するなら、その時点で63条の総額表示義務の対象になる
  2. 2.消費者向けの価格表示を全点検する 値札・店頭 POP・チラシ・カタログ・メニュー・EC 商品ページ・広告バナー・SNS 投稿まで、あらかじめ価格を示すすべての媒体を洗い出し、税込総額が主表示になっているかを一つずつ確認する
  3. 3.税込総額を主表示に据えて書き換える 「980円+税」を「1,078円(税込)」へ改める。併記したい場合は「1,078円(うち消費税等98円)」「1,078円(税抜980円)」の形にし、税込総額が視覚的に最も目立つ状態にする。軽減税率8% 対象商品は税率を分けて計算する
  4. 4.景品表示法リスクを併せて潰す 税抜き強調・二重価格・「送料無料」の見せ方が有利誤認(不当景品類及び不当表示防止法5条)にあたらないか確認する。表示の根拠資料を保存し、税率改定時に再点検する運用ルールを社内に残す

よくある質問 AI による整理

Q1総額表示義務とは何ですか?

消費税法63条に基づき、消費者向けにあらかじめ価格を示す際、消費税と地方消費税を含めた支払総額で表示する義務です。値札・メニュー・チラシ・EC 画面が対象になります。

Q2総額表示義務はいつから始まりましたか?

2004年4月1日に施行されました。2013年からは転嫁対策特別措置法で税抜き表示が期間限定で認められましたが、2021年3月末に失効し、同年4月から総額表示が完全復活しています。

Q3「1,078円(税込)」以外の書き方でも大丈夫ですか?

総額が主表示になっていれば構いません。「1,078円」「1,078円(うち消費税等98円)」「1,078円(税抜980円)」はいずれも適法です。税抜きだけの表示が違反になります。

Q4免税事業者も総額表示が必要ですか?

不要です。消費税法63条は9条1項本文で納税義務が免除される事業者を明文で除外しています。ただし課税事業者になった時点で義務の対象へ切り替わります。

Q5飲食店のメニューも税込表示が必要ですか?

必要です。メニューは不特定多数への事前の価格表示にあたります。「ランチ900円」が税抜きなら違反、税込みなら適法という、たった一行の差になります。

Q6通販サイトの送料も総額表示に含めますか?

63条が求めるのは商品・役務そのものの税込価格です。送料は別建て表示でも構いませんが、「送料無料」の見せ方が実質価格を誤認させる場合は景品表示法の問題になります。

Q7税抜き価格を大きく表示するのは違法ですか?

税込総額が主表示として明確なら適法です。税抜きを大きく、税込を極小で見せる手法は63条違反の疑いに加え、景品表示法5条の有利誤認表示に問われるリスクが高くなります。

Q8総額表示していない店はどこに通報できますか?

消費者ホットライン188、または地方の消費生活センター・消費者庁に情報提供できます。63条自体に罰則はありませんが、景品表示法ルートなら措置命令につながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税込と税抜、結局どっちで書けばいいんですか?

一般消費者に向けた事前の価格表示なら、消費税法63条により税込の総額で書くのが唯一の正解です。『1,078円(税込)』が原則で、『1,078円(うち消費税等98円)』のような併記も認められます。実務のポイント:この義務に罰則はないので税務署がいきなり罰金を取ることはありません。ですが税抜きを目立たせる表示は景品表示法の有利誤認で刺されるので、守る店と守らない店の差は罰金ではなく信用と行政指導で開く

Q2総額表示を守らなかったら、税務署に罰金を取られますか?

消費税法63条には罰則規定がなく、違反しても直接の罰金・過料はありません。実務では税務署・国税庁の行政指導で是正を求められるのが通常です。実務のポイント:『罰則ゼロだから無視でいい』と考える事業者ほど、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法5条)の有利誤認や、購入者との返金トラブルで結局コストを払う。罰がないのは消費税法の話であって、リスクがないという意味ではない

Q3見積書や請求書も総額表示にしないとダメですか?

特定の相手に出す見積書・請求書は『不特定かつ多数の者』への表示ではないため、63条の総額表示義務の対象外です。対象は値札・カタログ・チラシ・メニュー・EC 画面など、あらかじめ広く示す価格表示です。実務のポイント:だから B2B の見積は税抜き記載が慣行として残っている。問題は、その税抜き価格をそのまま消費者向けページに転用した瞬間に義務違反へ変わる点。同じ数字でも、誰に向けるかで適法・違法が入れ替わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 『総額表示は義務なのだから、破れば罰金があるはず』と思われがちだが、63条それ自体に罰則規定はない。違反しても直接の過料・罰金は課されない。ただし『罰則がない=守らなくてよい』と読むのは誤りで、実効性は景品表示法など別の法律から供給されている
  • 『税込で書くか税抜で書くか、事業者が自由に選べる』という前提で悩む人がいるが、消費者向けの事前価格表示では、その選択肢そのものが存在しない。2021年4月以降、総額表示は一択。問いの立て方が最初から間違っている
  • あなたから見れば『980円+税』は嘘のない正直な表示だ。だが消費者と法律から見れば、実際に払う1,078円を隠して安く見せる表示になる。この認識の落差が、有利誤認のクレームや行政指導を呼び込む導火線になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文が規律する対象消費税法63条:消費者向けの事前価格表示の方法消費税法9条:小規模事業者の納税義務免除
消費税法7条:輸出取引等の消費税免除
63条との関係総額表示を義務づける本体規定免税事業者を義務の対象から外す前提規定
免税取引を総額表示の対象から外す除外規定
誰に効くか不特定かつ多数の者に販売する課税事業者基準期間の課税売上高が一定額以下の事業者
輸出・国際輸送等を行う事業者
違反・不遵守の効果本条に罰則なし。景品表示法・行政指導が実効性を担う要件を満たせば納税義務が消滅(制裁規定ではない)
要件を満たせば消費税が免除(証憑不備なら課税)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法第32条

台湾は買受人が非営業人(一般消費者)の場合、営業税を内含した定価で統一発票を発行すべきとされ、消費者向け表示価格=税込という点で日本と同じ設計

韓国
물가안정에 관한 법률 제3조(価格表示制)

韓国は物価安定法に基づく価格表示制により、消費者が実際に支払う最終価格(付加価値税込み)の表示を求める。根拠法が税法ではなく物価法である点が日本と異なる

ドイツ
Preisangabenverordnung (PAngV) § 3

ドイツは価格表示令で消費者向けの Gesamtpreis(Umsatzsteuer 込み総額)表示を義務づけ、違反には秩序違反金の制裁がある。罰則を持たない日本の63条と対照的

アメリカ
連邦レベルの一般的な税込表示義務は存在しない

米国は sales tax が州・郡単位で異なり、表示価格に税を含めずレジで加算するのが通例。税込表示を求める一般規制がない点で日欧アジアと構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 楽天やメルカリShopsで『2,980円+税』と表示している個人事業者。消費者向けであればこの表示は総額表示義務違反にあたる。63条自体に罰則はないが、購入者が『税込だと思った』と揉めれば、景品表示法の有利誤認表示(不当景品類及び不当表示防止法5条)として措置命令の対象になりうる。安く見せた代償が、別の法律で返ってくる
  • もし、あなたの会社が卸売専門から一般消費者にも売り始めたら? その瞬間『専ら他の事業者に譲渡する場合』の例外から外れ、63条の総額表示義務が発動する。B2B のノリで税抜き表示を続けていると、気付かぬうちに義務違反の状態へ滑り込む
  • 飲食店のメニューに『ランチ900円』とだけ書いてある。それが税抜きなら違反、税込みなら適法。たった一行の差だ
  • セール広告の『全品1,000円』を見てレジに並んだら、1,100円を請求された。総額表示義務があるのに税抜きで見せていた疑い。その場で『これは総額表示ですよね』と一言。悪質なら消費者ホットライン188へ情報提供という手が残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. レジで値札より高く請求されたら、その表示が税抜きだったか確認し、値札とレシートを写真で残す2. その場で店に訂正を求める、良心的な店は差額を調整する3. 悪質・常習なら景品表示法の有利誤認表示(不当景品類及び不当表示防止法5条)として、消費者庁または地方の消費生活センター(消費者ホットライン188)へ情報提供4. 63条自体に罰則はないが、景表法ルートなら措置命令・課徴金につながる。決め手は表示の証拠を押さえておくこと

訴えられた側:1. 自社の消費者向け表示を総点検、値札・チラシ・メニュー・EC サイトのすべてが税込の総額表示になっているか確認2. 『1,078円(うち消費税等98円)』のような併記は適法、税込総額さえ主表示にあればよい3. 税務署・国税庁の対応は行政指導が中心で、63条違反で即罰金にはならない4. ただし税抜きを大きく、税込を極小で見せる手法は景表法リスクが高い。総額を主表示に据える。B2B 専門なら例外だが、一般消費者に一件でも売るなら義務の対象

時効(請求できる期限):総額表示義務は継続的な行為義務であり、特定の消滅時効という概念はなじまない。ただし景品表示法違反として問われる場合、課徴金の算定対象期間や同法上の期間制限が別途問題となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:63条は罰則を伴わない訓示的な行為義務と解されており、その実効性は消費税法内部ではなく、景品表示法の有利誤認規制および税務当局の行政指導という外部制度によって供給されている、と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)4月1日施行 消費者向けの事前価格表示について税込の総額表示を義務づける規定が導入され、それまでの税抜き表示慣行から総額表示へ転換した
  • 平成25年(2013年)〜令和3年(2021年)3月31日 消費税転嫁対策特別措置法により、誤認防止措置を条件に税抜き表示が期間限定で許容された。同特例は2021年3月末で失効し、同年4月1日から総額表示が完全復活した

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年)改正・平成16年(2004年)4月1日施行 新設:消費者向けの事前価格表示について税込の総額表示を義務づける規定が導入され、それまでの税抜き表示慣行から総額表示へ転換した
  2. 2.平成25年(2013年)〜令和3年(2021年)3月31日 改正:消費税転嫁対策特別措置法により、誤認防止措置を条件に税抜き表示が期間限定で許容された。同特例は2021年3月末で失効し、同年4月1日から総額表示が完全復活した

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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