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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第64条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。
  3. 二偽りその他不正の行為により、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受け、又は第五十四条第一項若しくは第五十五条第二項若しくは第三項の規定による還付(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る。)を受けたとき。
  4. 2.前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書又は国税通則法第二十三条第三項の更正請求書(第五十四条第一項の規定による還付を受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。
  5. 3.前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものを除く。)に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
  6. 4.第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
  7. 5.第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  8. 6.前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第64条は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 消費税法第64条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第64条の前の条は消費税法第63条です。
  7. 消費税法第64条の次の条は消費税法第65条です。
  8. 消費税法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法64条は、偽りその他不正の行為で消費税を免れた者を十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金に処す。脱税額が千万円を超える場合、罰金の上限は脱税額相当額まで加重される。

Q · 消費税を脱税したら、罰金は最大でいくらになるんですか?

上限は千万円で止まらず、脱税額そのものまで上がりうる

消費税法64条1項は、偽りその他不正の行為による消費税のほ脱・不正還付を、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科としています。ただし3項により、脱税額や還付金額が千万円を超える場合は、情状により罰金の上限が当該金額に相当する額まで引き上げられます。輸入(保税地域からの引取り)に係るほ脱では4項で税額の十倍が基準となります。単に申告書を期限までに提出しなかった無申告ほ脱は5項で五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金にとどまり、6項で同様の加重があります。

解説

消費税を『偽りその他不正の行為』でごまかすと、最高で10年の拘禁刑が待つ。だが本当に知っておくべきは罰金の方だ。条文は『千万円以下』と書いているのに、脱税額が1000万円を超えると3項・4項・6項が発動し、裁判官の情状しだいで罰金の上限は脱税額そのものまで跳ね上がる。1億円ごまかせば、罰金も最大1億円。しかもこれは追徴課税とは別勘定だ。さらにこの条文は二つの世界を分けている。売上除外・二重帳簿・架空仕入といった『積極的な工作』をした者(1項)と、単に申告書を出さなかった者(5項)。前者は10年、後者は5年。そしてインボイス制度で新たに課税事業者になったあなたが、還付を多く受けようと仕入れを水増しすれば、5項ではなく1項の不正還付、しかも金を受け取る前でも未遂罪(2項)で立件されうる。

法的な位置づけ

消費税法64条は、消費税に関するほ脱犯および不正還付犯の罰則を定める規定である。1項は偽りその他不正の行為による免脱と不正還付を十年以下の拘禁刑等で、2項は不正還付の未遂を、5項は申告書の不提出による無申告ほ脱を五年以下の拘禁刑等で処罰する。3項・4項・6項は脱税額に応じた罰金上限の加重を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1消費税の脱税の時効は何年ですか?

公訴時効は、1項のほ脱犯(十年以下の拘禁刑)で7年、5項の無申告ほ脱(五年以下)で5年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為の終了時で、通常は法定申告期限の経過時とされます。

Q2消費税の脱税は何円から逮捕されますか?

条文に金額の基準はありません。実務上は査察(犯則調査)が着手し告発に至るのは脱税額が高額かつ手口が悪質な事案で、それ未満は任意調査と重加算税で処理されることが多いとされます。

Q3消費税を滞納しただけでも脱税罪になりますか?

なりません。滞納は申告した税を納めていない状態で、督促・差押えという徴収手続の問題です。64条は「偽りその他不正の行為」や申告書の不提出を要件とするため、滞納だけでは成立しません。

Q4消費税の脱税の罰金はいくらになりますか?

原則は千万円以下ですが、3項により脱税額・還付金額が千万円を超えると、情状によりその金額に相当する額まで上限が上がります。輸入貨物に係るほ脱は4項で税額の十倍が基準です。

Q5会社が脱税した場合、社長個人も処罰されますか?

64条は「その違反行為をした者」を処罰するため、実際に工作を行った役員・従業員個人が対象になります。加えて消費税法67条の両罰規定により、法人にも罰金が科されうる構造です。

Q6消費税を無申告のまま放置するとどうなりますか?

45条1項の申告書を期限までに提出せず消費税を免れた場合、64条5項の無申告ほ脱として五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金の対象です。売上隠しの工作を伴えば1項に格上げされます。

Q7消費税の不正還付とは何ですか?

架空仕入れや虚偽の輸出書類などで、52条・53条・54条・55条による還付を偽りその他不正の行為で受ける類型です。1項2号で処罰され、受領前でも2項の未遂罪が成立します。

Q8脱税に気づいて自分から申告したらどうなりますか?

調査で指摘される前の自主的な修正申告と納付は、重加算税を避けられなくても刑事告発の回避や量刑で大きく有利に働きます。査察着手後は告発前提となるため、着手前の数週間の差が決定的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1追徴課税をちゃんと払えば、逮捕まではされないですよね?

そうとは限らない。追徴(重加算税など)と64条の刑事罰は別トラックで並走する。払っても悪質なら告発されうるし、逆に完納・修正申告は量刑や告発回避の材料になる。実務のポイント:査察(マルサ)が実際に着手して告発まで至るのは、脱税額がおおむね1億円以上かつ手口が悪質なケースが実務上の目安(明文の基準ではない)。それ未満は任意調査と重加算税で終わることが多く、この閾値感覚の有無が初動を変える

Q2単なる計算ミスや、うっかり申告し忘れも脱税罪になりますか?

ならない。64条1項は『偽りその他不正の行為』を要件にしており、二重帳簿・売上除外・架空仕入といった積極的な工作が必要だ。工作のない過少申告は重加算税(国税通則法68条)止まり、単なる無申告は5項(5年以下)にとどまる。実務のポイント:弁護士や税理士がまず争うのは『工作があったか』の一点。同じ申告漏れでも、意図的な隠蔽と認定されるか、見解の相違・過失と整理できるかで、追徴で済むか前科がつくかが分かれる

Q3還付金の不正受給って、まだお金を受け取っていなくても罪ですか?

罪になる。64条2項が不正還付の未遂を明文で処罰しており、虚偽の申告書や更正請求書を提出した時点で成立しうる。実務のポイント:税の脱税犯で未遂を罰するのは、この還付型だけという例外的な作りだ。納めるべき税を免れる通常のほ脱には未遂処罰規定がない。だから『まだ戻ってきていないから大丈夫』という言い訳は、還付型では一切通用しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 『うっかり申告漏れや計算ミスも脱税罪になる』という問い自体が的を外している。1項が要求するのは『偽りその他不正の行為』、つまり二重帳簿・売上除外・架空仕入といった積極的な工作だ。単なる過少申告に工作がなければ、そもそもほ脱犯は成立せず、重加算税の世界にとどまる
  • 『追徴課税さえ払えば終わり』は半分しか知らない。追徴(重加算税や延滞税)という行政制裁と、64条の刑事罰は、完全に別のトラックで並走する。金を納めても悪質なら告発されうるし、逆に完納・修正申告は量刑を大きく左右する。この二重構造の深刻さを見落とすと、初動を誤る
  • 『還付金はまだ受け取っていないからセーフ』とあなたは思う。だが法律から見れば、虚偽の申告書や更正請求書を出した時点で不正還付の未遂(2項)が成立している。この受け取り前と受け取り後の落差を知らないまま提出ボタンを押した瞬間、あなたは既に線を越えている
比較の観点この条文ほかの条文
成立要件消費税法64条1項:偽りその他不正の行為(二重帳簿・売上除外・架空仕入等の積極的工作)による免脱・不正還付消費税法64条5項:45条1項の申告書を提出期限までに提出しないこと
国税通則法68条:課税標準等の隠蔽・仮装(刑事手続を要しない)
制裁の内容十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又は併科(前科がつく)五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又は併科
重加算税(本税に対する加算、行政制裁で前科なし)
上限の跳ね上がり3項:脱税額・還付金額が千万円超なら情状により当該金額相当額まで/4項:輸入分は税額の十倍まで6項:脱税額が五百万円超なら情状により当該金額相当額まで
税率固定(隠蔽仮装の有無で加算割合が定まる)
手続の主体国税局査察部の犯則調査 → 検察官への告発 → 刑事裁判同上(無申告ほ脱も告発対象)
税務署による更正・決定と賦課決定(不服は審査請求・税務訴訟)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第41条・加値型及非加値型営業税法第51条

台湾も『詐術その他不正の方法』による逃漏税を刑事罰の対象とし、行政罰(漏税罰)と刑事罰を並走させる二重構造をとる点で日本と類似する

韓国
조세범 처벌법 제3조(租税犯処罰法3条)

韓国は『사기나 그 밖의 부정한 행위』(詐欺その他不正の行為)を要件とし、ほ脱額に応じて法定刑が段階的に加重される構造をとる。金額連動という発想は日本の3項・6項に近い

ドイツ
Abgabenordnung § 370(Steuerhinterziehung)

ドイツは租税通則法に全税目共通のほ脱犯規定を置き、Umsatzsteuer(付加価値税)もこれに含まれる。日本のように各税法へ罰則を分散させない立法形式である

アメリカ
26 U.S.C. § 7201(Attempt to evade or defeat tax)

米国には連邦付加価値税が存在せず、消費課税は州の sales tax として各州法で処罰される。連邦レベルでは所得税等のほ脱が § 7201の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • インボイスで初めて課税事業者になったフリーランス。還付を増やそうと、プライベートの買い物のレシートを事業の仕入れに紛れ込ませた。本人は『少額だから』のつもりでも、これが積極的な工作と評価されれば、5項の無申告ではなく1項のほ脱、還付分は不正還付として扱われる
  • もし今朝、複数の調査官が令状を持って会社と自宅に同時に踏み込んできたら? それは任意の税務調査ではなく査察(犯則調査)だ。ここで慌てて帳簿を書き換えれば証拠隠滅が上乗せされる。弁護士を呼ぶまでに動ける時間は、もう数時間しかない
  • 現金商売の飲食店で、売上の一部をレジに通さず抜いていた。数年分が積み上がり、脱税額は1000万円を超えた。罰金の上限は、もう1000万円ではない
  • 『架空の輸出書類を作れば消費税が丸ごと戻る、絶対バレない』と知人に誘われる。これは査察が最も力を入れる組織的な不正還付スキームだ。口座や名義を貸しただけの人間も、共犯として同じ土俵に立たされる
  • せどりや転売で年商が膨らみ、いつのまにか課税事業者になっていたのに、面倒で無申告を続けた個人。まずは5項の無申告ほ脱(5年以下)の射程に入る。ただし売上を隠す工作まであれば、一気に1項へ格上げされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. スキームに口座や名義を貸しただけ、指示されて書類を作っただけでも、共犯(刑法60条以下)に問われうる。まず自分がどこまで関与したかを時系列で書き出す2. 主導者と自分の役割の差を示す客観証拠(指示のメールやLINE、報酬の有無)を確保する3. 早い段階で税務・刑事に強い弁護士へ。自主的な事実申告と修正協力は情状で有利に働く4. 巻き込まれたと気づいたら直ちに手を引き、以後の書類作成に一切関与しない。関与を続けるほど故意が強く認定される

訴えられた側:1. 査察(令状を伴う犯則調査)が入ったら、その場で帳簿を書き換える・削除するのは絶対にしない。証拠隠滅で罪が上乗せされる2. すぐ税務・刑事に強い弁護士を呼び、取調べ対応と修正申告のタイミングを設計する3. 争点は『偽りその他不正の行為』の有無と脱税額。積極的工作のない見解の相違だと主張できないか精査する4. 完納・修正申告・反省は量刑と告発回避の最大材料。ただし査察着手後は告発前提のため、方針を弁護士と即すり合わせる

時効(請求できる期限):公訴時効は、逋脱犯(1項、10年以下の拘禁刑)で7年、無申告ほ脱(5項、5年以下の拘禁刑)で5年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為の終了時で、多くは法定申告期限の経過時となる。犯則調査は別の時間軸で動くため、時効が近くても油断はできない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・判例:64条1項のほ脱犯は、ほ脱の意思に加えて、税の賦課徴収を不能または著しく困難にする積極的な工作(二重帳簿、売上除外、架空仕入、虚偽書類の作成等)を要するとされる。工作を欠く単純な過少申告は重加算税の領域にとどまり、刑事罰の対象外と解される。

還付犯重点説(立法趣旨の説明):租税ほ脱犯で未遂を処罰するのは還付型(2項)のみである。納付すべき税を免れる通常のほ脱と異なり、還付犯は国庫から現金が直接流出するという損害の直接性があるため、既遂前の段階で処罰範囲を前倒しする合理性があると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)税制改正 脱税犯の罰則を強化。自由刑(当時は懲役)の上限を5年から10年、罰金の上限を500万円から1000万円に引き上げ、不正還付の未遂罪(2項)を新設した
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 『懲役』と『禁錮』を『拘禁刑』に統合。条文中の刑名が拘禁刑に置き換わった

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法の制定(昭和63年法律第108号)に伴い、消費税のほ脱犯・不正還付犯に関する罰則として本条が置かれた
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:税制改正により脱税犯の罰則を強化。自由刑の上限を5年から10年、罰金の上限を500万円から1000万円に引き上げ、不正還付の未遂罪(2項)を新設した
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正により『懲役』と『禁錮』が『拘禁刑』に統合され、本条の刑名も拘禁刑に置き換わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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