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民事保全法 第4条(担保の提供)

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  1. この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 4 条は、仮差押え等の担保を裁判所所在地を管轄する地方裁判所管轄内の供託所へ、金銭または有価証券等で供託すべきと定める。担保は事件後に取り戻せる。

Q · 仮差押えのときに裁判所へ積む「担保」って、払ったら戻ってこないお金なんですか?

手数料ではなく、事件後に取り戻せる預け金です

民事保全法 4 条は、仮差押え・仮処分の担保を、担保を命じた裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に、金銭または相当と認められた有価証券(振替債を含む)等で供託すべきことを定めます。この担保は手数料ではなく、保全が不当だった場合の債務者の損害の引き当てです。2 項により民事訴訟法 77 条・79 条・80 条が準用され、事件終了後に担保取消しの手続を踏めば供託所から取り戻せます。

解説

相手が財産を隠す前に、その銀行口座を凍結したい。仮差押えを申し立てると、裁判所はこう返してくる。「では、担保を積んでください」。この担保をどこに、どうやって納めるかを定めるのが4条だ。積む先は自由ではない。担保を命じた裁判所、または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所、その管轄区域内の供託所に限られる。中身は現金か、裁判所が相当と認めた有価証券(振替株式・社債などの振替債を含む)、あるいは最高裁判所規則が定める方法、たとえば銀行との支払保証委託契約でもよい。当事者が特別の契約をしたときはその契約に従う。そして肝心なのは2項だ。この担保には民事訴訟法77条・79条・80条が準用され、事件が終われば担保取消しで取り戻せる金だという点である。手数料ではない。仕組みを知らないと、数百万円が供託所で塩漬けになる。

法的な位置づけ

民事保全法 4 条は保全手続における立担保の方法を定める規定であり、担保は担保を命じた裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に、金銭または相当と認められた有価証券(振替債を含む)その他最高裁判所規則で定める方法により供託しなければならない旨を規律する。当事者が特別の契約をしたときはその契約による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事保全法 4 条とは何ですか?

仮差押え・仮処分の担保をどこに、どの方法で供託するかを定める規定です。金銭または相当と認められた有価証券(振替債を含む)等で、指定の供託所に納めます。

Q2仮差押えの担保はどこの供託所に納めますか?

担保を命じた裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に限られます。自由に選べるわけではなく、場所が法定されています。

Q3担保取消しの手続きの流れは?

事件終了後に担保取消し(民訴 79 条準用)を申し立て、相手の同意を得るか、権利行使催告の期間経過を経て供託所から払渡しを受けます。自動では戻りません。

Q4支払保証委託契約(ボンド)とは何ですか?

銀行等が担保額の支払を保証する契約で、現金供託の代わりに使える方法です(民事保全規則 2 条)。認めるかは裁判所の判断ですが、手元資金を寝かせずに済みます。

Q5仮差押解放金と担保はどう違いますか?

担保は債権者が積む債務者保護のための引き当て、仮差押解放金は債務者が積んで差押えを解除するための金銭(民事保全法 22 条)で、立てる側も目的も逆です。

Q6保全の担保は有価証券で供託できますか?

できます。裁判所が相当と認めた有価証券であれば供託可能で、社債株式等振替法上の振替債も含まれます。現金がなくても保有資産で保全に動けます。

Q7権利行使催告とは何ですか?

担保権利者に対し、相当の期間(実務上おおむね 2 週間以上)を定めて権利を行使するよう促す手続で、相手が応じなければ担保取消しに同意したとみなされます(民訴 79 条準用)。

Q8振替株式や社債で担保を供託できますか?

できます。社債株式等振替法に規定する振替債は 4 条の有価証券に含まれ、証券口座の保有資産をそのまま担保として供託できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えの担保金って、いくら積めばいいんですか? 決まった金額はあるんですか?

法律に固定額はなく、裁判官が請求債権額・疎明の程度・目的物の種類を見て裁量で決めます(民事保全法14条の担保)。実務では請求額の1〜3割程度が一つの目安です。業界裏話ヒント:担保額は審尋の段階で疎明を厚くすると下がる余地があります。逆に証拠が薄いと高く設定され、積めずに申立て断念になる。額が提示されてから交渉するより、申立書の段階で証拠を固める方がはるかに効きます

Q2積んだ担保、事件が終わったらちゃんと返ってくるんですよね? どうやって取り戻すんですか?

戻ります。事件終了後に担保取消し(民事訴訟法79条準用)を申し立て、相手の同意、または権利行使催告の手続を経て供託所から払渡しを受けます。業界裏話ヒント:相手が同意しないと権利行使催告から一定期間の経過を待つ必要があり、回収まで時間がかかります。だから本案を和解で終える場合は、和解条項に『担保取消しに同意する』の一文を必ず入れておく。これがあるか否かで回収が数か月変わります

Q3現金の持ち合わせがないと、仮差押えはできないんですか?

現金供託が原則ですが、銀行等との支払保証委託契約(いわゆるボンド)で代用できる場合があります(民事保全規則2条)。また振替株式・社債などの振替債を供託する方法もあります。業界裏話ヒント:支払保証委託を認めるかは裁判所の判断次第で、保全事件では現金供託を求められることも多いのが実情。ただし、まず裁判所書記官に『支払保証委託は使えるか』と打診する価値はある。認められれば手元資金を寝かせずに済みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保金は裁判所に払う手数料で、戻ってこない」と思われがちだが、担保は債務者を保護するための引き当てであって、事件終了後に担保取消し(民事訴訟法79条準用)の手続を踏めば供託所から取り戻せる。没収される費用ではない
  • 担保さえ積めば仮差押えできると知っている人は多いが、その担保額が申立ての成否そのものを左右するほど重いことは知られていない。額は裁判官の裁量で、請求債権の疎明が薄いほど高く積まされ、用意できずに断念する例が現実に多い
  • 「取り戻すのは事件が終われば自動」と思っている時点で、問いの立て方がずれている。担保は自動では戻らない。相手の同意を得るか、権利行使催告の手続(民事訴訟法79条準用)を自分で起こさない限り、供託金は供託所で眠り続ける
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誰が・何のために立てるか民事保全法 4 条:債権者が担保供託の方法・場所を定める(債務者保護の引き当て)
供託の中身金銭・相当と認められた有価証券(振替債を含む)・最高裁規則の方法
回収・効果事件後に担保取消し(民訴 79 条準用)で取り戻す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産寸前、売掛金500万円を回収したい。仮差押えを急ぐが、裁判所は担保として150万円を求めてきた。あと数日で相手は資産を別会社へ移す。現金供託か支払保証委託か、供託所はどこの管轄か、今日中に決めなければ差押えは空振りに終わる
  • ある朝、あなたの会社の口座が凍結された。取引先が仮差押えをかけたのだ。だが相手が積んだ担保は、この保全が結局不当だった場合のあなたの損害の引き当てになる(民事訴訟法77条準用)。ただ泣き寝入りする話ではない
  • もし仮差押えが最終的に認められず、凍結された数か月で事業機会を失ったら、どうなる? 相手が供託した担保金が、あなたの損害賠償の原資になる。積まれた担保額を見れば、相手の本気度も読める
  • 相続でもめ、相手が遺産の土地を売り飛ばす前に処分禁止の仮処分をかけたい。ここでも4条の担保が要る。額を積めずに申立てを断念する人は少なくない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第4条(担保の提供)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第4条の条文原文は「この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てる…」で始まります。
  3. 民事保全法第4条は第一章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。