要点民事保全法 22 条は、仮差押命令に必ず仮差押解放金の額を定めると規定する。債務者がこの額を供託すれば、債権者の同意なしに仮差押えの執行取消しを得られる。
Q · 仮差押えで凍結された口座を、自分の側から解除する方法はありますか?
命令書に書かれた解放金を供託すれば解除できます
民事保全法 22 条により、仮差押命令には必ず「仮差押解放金」の額が定められています。その金額を、命令を発した裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の区域内の供託所に供託し、保全執行裁判所へ執行取消しを申し立てれば、口座や不動産の凍結は解けます(同法 51 条)。供託金は没収されるものではなく、債権者の権利が供託金の取戻請求権へ移るだけで、本案訴訟に勝てば取り戻せます。
取引先から突然、あなたの銀行口座が仮差押えされた。残高は一円も動かせず、来週の給料日も家賃の引き落としも止まる。ここで多くの経営者は頭を抱えて交渉のテーブルにつくが、法律にはもっと確実な抜け道が用意されている。民事保全法22条は、仮差押命令を出す裁判所に対し、必ず『仮差押解放金』の額を定めるよう義務づけている。この金額を管轄の供託所に供託すれば、凍結された口座も不動産も解放される(同法51条)。重要なのは、供託したお金が消えるわけではないという点だ。債権者の権利は、あなたの財産そのものから、あなたが預けた供託金の取戻請求権へと乗り移るだけ。本案訴訟であなたが勝てば、その供託金は戻ってくる。しかも解放金の額は通常、相手が主張する債権額と同じ。だからいくら用意すれば口座が生き返るのか、命令書を受け取った瞬間に分かる。
民事保全法 22 条は仮差押解放金を定める規定であり、仮差押命令には債務者が執行の停止または取消しを得るために供託すべき金銭の額を必ず記載しなければならない。供託により債権者の権利は目的財産から供託金の取戻請求権へ移り、保全の実効性は維持される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
仮差押命令に必ず記載される金額で、債務者がこれを供託すると仮差押えの執行を停止・取消しできます。民事保全法 22 条が根拠で、額は通常、被保全債権額と一致します。
裁判所が定めますが、実務上はほぼ被保全債権額(債権者が主張する請求額)と同額です。減額交渉の余地は乏しく、命令書を受け取った時点で必要額はほぼ確定しています。
仮差押命令を発した裁判所、または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所です(22 条 2 項)。管轄を誤ると解放の効果が生じません。
期限はなく、仮差押えが有効な限りいつでも解放金を供託して執行取消しを申し立てられます(51 条)。資金繰りの観点からは、給料日や決済日の前に動くのが実務的です。
供託した時点では渡りません。債権者の仮差押えの効力は供託金の取戻請求権に移るだけです。債権者が実際に回収できるのは、本案訴訟に勝訴した場合に限られます。
原則ありません。必ず定めるのは金銭債権を保全する仮差押えのみで、係争物に関する仮処分では特別の事情がある場合に限り裁量で定められます(25 条)。
供託できない間は凍結が続きます。債権者が本案訴訟を起こさない場合は起訴命令(37 条)を申し立て、期間内に提訴がなければ仮差押命令の取消しを求められます。
適法な手続です。将来の強制執行を確保する制度で、裁判所が債権者に担保(14 条)を立てさせたうえで発令します。不当な仮差押えであれば後に損害賠償を請求する余地があります。
あります。仮差押命令書には必ず『仮差押解放金』の額が記載されており(22条)、その金額を管轄の供託所に供託して保全執行裁判所に執行取消しを申し立てれば、凍結は解けます(51条)。業界裏話ヒント:多くの人は口座凍結を『交渉で解いてもらうもの』と考えますが、解放金供託は債権者の同意も裁判所の裁量も不要で、法律上当然に取消しを得られる一方的な手段。相手の出方を待つ必要はありません。
別物です。担保(保証金、14条)は仮差押えを申し立てる債権者が、不当な差押えに備えて積むお金。解放金(22条)は差し押さえられた債務者が、財産を解放するために積むお金です。業界裏話ヒント:この二つを混同して『解放金は取られっぱなし』と誤解する債務者や、『自分もお金を積まないと差押えできない』と諦める債権者が多い。誰がどちら向きに積むかを取り違えると、打つ手を丸ごと間違えます。
戻る可能性が高いです。解放金を供託すると、債権者の仮差押えの効力はあなたの財産から供託金の取戻請求権へ移るだけで、没収ではありません。本案訴訟であなたが勝てば供託金は取り戻せます(22条、51条)。業界裏話ヒント:解放金は『相手に払う金』ではなく『本案の決着まで裁判所に一時的に預ける金』。この構造を知らずに供託を怖がり、事業資金を凍結され続けるのが最悪の選択です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が積む金か | 民事保全法 22 条:差し押さえられた債務者が積む解放金 | — |
| 定めることの要否 | 仮差押命令では必ず定めなければならない(必要的) | — |
| 供託後の効力 | 執行の停止・取消しを得られ、効力は供託金の取戻請求権へ移る(51 条) | — |
| 額の決まり方 | 実務上ほぼ被保全債権額と一致し、減額交渉の余地は乏しい | — |
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