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民事保全法 第20条(仮差押命令の必要性)

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  1. 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
  2. 2.仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 20 条は、強制執行ができなくなる、または著しく困難になるおそれがあるとき、判決を待たず金銭債権を守るため仮差押命令を発せると定める。疎明で足り担保金を要する。

Q · 訴訟で勝つ前に、相手の銀行口座を先に凍結できるって本当ですか?

本当。仮差押えなら判決前に財産を凍結できる

民事保全法 20 条により、金銭債権について「強制執行ができなくなるおそれ」または「著しく困難になるおそれ」があるとき、判決を待たずに仮差押命令で相手の財産を凍結できます。本案訴訟より立証のハードルが低く、完全な証明ではなく「疎明」で足ります。相手に知らせず進む密行性が原則ですが、空振り時の損害に備えて担保金を積む必要があります。条件付・期限付の債権でも申立て可能です。

解説

貸した 300 万円が返ってこない。訴訟で勝っても、その頃には相手が口座を空にして財産を隠しているかもしれない。この最悪のシナリオに、民事保全法 20 条は先手を用意している。仮差押命令は、金銭債権について「このままでは強制執行ができなくなる、または著しく困難になるおそれ」があるとき、判決を待たずに相手の財産を凍結する制度だ。しかも本裁判より立証のハードルが低い。完全な証明ではなく「疎明」、つまり一応確からしいと裁判官に思わせれば足りる。さらに相手に知られないまま手続が進む密行性が原則で、相手が財産を動かす前に口座や不動産を押さえられる。ただし空振りだったときの相手の損害に備え、担保金を積む必要がある。この一手を知っているかどうかで、回収できる債権とただの紙切れになる判決が分かれる。

法的な位置づけ

仮差押命令とは、金銭の支払を目的とする債権について、将来の強制執行ができなくなるおそれ、または著しく困難になるおそれがある場合に、本案の判決を待たずに債務者の財産を暫定的に凍結する保全処分をいう。民事保全法 20 条がその発令要件である保全の必要性を定め、条件付又は期限付の債権にも及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えとは何ですか?

判決を待たず、相手の財産を暫定的に凍結する保全処分です。民事保全法 20 条が根拠で、金銭債権について強制執行が不能・困難になるおそれがある場合に発令されます。

Q2仮差押えと差押えの違いは?

仮差押えは判決前に将来の執行を保全する暫定措置、差押え(本執行)は確定判決など債務名義に基づく本番の執行です。仮差押えだけでは配当を受け取れません。

Q3仮差押えの申立てにかかる費用は?

申立手数料(収入印紙)、予納郵券のほか、担保金が必要です。担保金は債権額の 1〜3 割が目安で、裁判官が事案ごとに決めます(事件終結後に返還される預け金です)。

Q4仮差押えはどのくらいの期間でできますか?

書類が整えば申立てから数日〜2 週間程度で発令されることが多いとされます。密行性が原則のため、相手が動く前のスピードが回収の成否を分けます。

Q5銀行口座を仮差押えする方法は?

相手の銀行名・支店を特定し、被保全権利と保全の必要性を疎明する資料を添えて管轄裁判所に申立て、担保金を供託して発令後に執行します。支店の特定が要点です。

Q6仮差押えの対象になる財産は?

預貯金債権、売掛金などの債権、不動産、動産、給与債権などです。相手の財産の在り処を先に把握していないと対象を特定できません。

Q7仮差押えの効力はいつまで続きますか?

本案訴訟の結果が確定するまで暫定的に続きます。ただし債務者の申立てで起訴命令が出され、期間内に本案訴訟を起こさないと取り消されます(民事保全法 37 条)。

Q8仮差押えは弁護士なしでできますか?

法律上は本人申立ても可能ですが、疎明資料の作成、担保金、密行性の管理、執行手続が複雑なため、実務上は弁護士に依頼する例が多数です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保金って結局いくら必要なんですか?払えないと使えない制度ですか?

金額は裁判官が事案ごとに決め、目安は債権額の 1 割から 3 割程度です(民事保全法 14 条)。ただし現金を全額用意する必要は必ずしもなく、保証会社と保証委託契約を結んで供託保証委託の方法を使えば、手元資金が薄くても仮差押えを打てます。業界裏話ヒント:この担保金は勝訴後や事件終結後に返還される「預け金」であって、払い切りの費用ではない。ここを誤解して「大金が消える」と諦める人が多いが、実際は最終的に戻ってくる前提の一時的な立替えだ

Q2相手にバレずに口座を凍結できるって本当ですか?

本当です。仮差押えは債務者を呼んで言い分を聞く審尋を経ずに発令されるのが原則で、この密行性があるからこそ、相手が財産を動かす前に押さえられます(民事保全法 20 条・3 条)。業界裏話ヒント:だからこそ債権者側は「相手が気づく前の一撃」に全てを賭ける。逆に債務者側から見れば、ある日突然口座が凍結される。予告がないのはバグではなく制度の設計思想そのもので、知らない側が一方的に不利になる典型例だ

Q3間違って自分の口座を仮差押えされたら、泣き寝入りするしかないんですか?

いいえ。仮差押解放金を供託すれば執行そのものを止められますし(民事保全法 22 条)、保全異議(26 条)や取消し(37 条・38 条)で決定自体を争えます。相手の申立てが不当だったと分かれば、相手が積んだ担保から損害賠償を取れます。業界裏話ヒント:多くの債務者は凍結された瞬間にパニックで和解に応じるが、根拠の弱い仮差押えなら解放金供託で口座を生き返らせつつ、起訴命令で相手に本案訴訟を強いる反撃ができる。攻められる側にも主導権を取り返す手がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判で勝ってから差し押さえればいい」と思っている人が多いが、それでは遅い。判決が出るまでの数か月から数年で、相手は預金を移し、不動産を売却し、口座を空にできる。仮差押えは判決を待たず本案訴訟の前に動くからこそ意味がある。順番を逆に理解している時点で、回収戦略が崩れている
  • 仮差押えに担保金が要ることは知られているが、その金額が回収額に対して意外と大きいことを知らない人が多い。目安は債権額の 1 割から 3 割程度で、300 万円の債権を守るのに数十万円を先に用意できるかが、制度を使えるかどうかの分水嶺になる(金額は事案により裁判所が個別に決めるため、最新の運用状況をご確認ください)
  • 「証拠を完璧に固めてから申し立てる」と準備に時間をかける人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。仮差押えに求められるのは完全な証明ではなく疎明、つまり一応確からしいという程度の心証で足りる。完璧を目指して動きが遅れ、その間に相手が財産を隠すことこそ、この制度では最大の失敗になる
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守る権利の種類20 条(仮差押え):金銭債権の将来の執行を保全
債務者側の対抗手段20 条で凍結された財産
対象物の特定20 条:金銭債権を保全

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に 500 万円の売掛金があるのに、支払いを渋られている。相手が別の債権者にも追われていると噂で聞いた。このままでは他の債権者に先を越され、相手の口座は空になる。先に口座を仮差押えした者が満額回収し、出遅れた者は破産配当で数 % しか戻らない。回収の勝敗は、動き出す速さで決まる
  • もし、貸した相手が「来週マンションを売る」と言い出したら? 売却が完了して代金が使われてしまえば、あなたの債権を回収する当ては消える。売買契約が動く前に、その不動産を仮差押えできるかどうかで結果が変わる。残された時間は数日単位
  • ある朝、事業に使っている銀行口座が突然凍結され、引き落としも振込もできなくなった。身に覚えのある未払いをめぐって、相手が仮差押えを打ったのだ。密行性が原則なので事前の予告はない。資金繰りが完全に止まる前に、債務者側として何ができるかを今すぐ知る必要がある
  • 離婚を切り出す前に、配偶者が退職金や預金を隠す気配がある。金銭で請求する慰謝料や財産分与は、仮差押えの対象になる。相手が動く前に押さえるのが鉄則だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第20条(仮差押命令の必要性)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第20条の条文原文は「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発…」で始まります。
  3. 民事保全法第20条は第二款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。