仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。
要点民事保全法 21 条は、仮差押命令が原則として特定の物について発せられると定める。ただし動産の仮差押命令だけは、目的物を特定しないで発することができる。
Q · 相手の家に何があるか分からなくても、仮差押ってできるの?
動産だけは対象を特定せずに仮差押できます
民事保全法 21 条により、仮差押命令は原則として特定の物について発しなければなりません。不動産なら地番、債権なら第三債務者(銀行など)と債権の内容まで特定する必要があります。ただし動産だけは例外で、目的物を特定しないで命令を発することができます(同条ただし書)。命令を得た後、執行官が実際に現場へ赴き、その場で差し押さえる動産を選びます。中身が分からない倉庫の在庫や家財でも「一式」として押さえに行けるのが動産仮差押の特徴です。
金を貸した相手が返済を渋り、そのうち預金を引き出し、車を売り飛ばしそうな気配がある。判決を待っていたら財産は空になる。そこで使うのが仮差押だが、この21条を知らないと申立ての設計を誤る。原則、仮差押命令は「特定の物」について発しなければならない。不動産なら地番、債権なら第三債務者と債権の中身まで書面で特定する必要がある。ところが動産だけは例外で、目的物を特定せずに命令を出せる。つまり相手の家や倉庫に何があるか分からなくても、動産一式として押さえに行ける。執行官が現場で何を差し押さえるかを選ぶ。この一条の裏には、あなたが相手の財産の内訳をどこまで把握しているかで、打てる手がまるごと変わるという実務の分岐が隠れている。
民事保全法 21 条は仮差押命令の対象を定める規定であり、命令は原則として特定の物について発しなければならないとする。ただし動産の仮差押命令については例外として、目的物を特定しないで発することができる。不動産は地番、債権は第三債務者と債権内容の特定を要するのに対し、動産は執行官が執行現場で対象物を選定する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相手の家財や在庫などの動産を、判決前に仮に凍結する保全処分です。民事保全法 21 条ただし書により目的物を特定しないで命令を発でき、執行官が現場で対象を選びます。
不動産・債権・動産の 3 類型です。不動産は地番、債権は第三債務者と債権内容の特定が必要ですが、動産だけは特定不要という違いがあります(民事保全法 21 条)。
できません。債権の仮差押は第三債務者(銀行)と対象債権の特定が必要です。銀行名や支店が曖昧だと命令が出ず空振りします。動産と異なり債権は特定が生命線です。
執行官が現場に赴いても価値ある動産が見つからない場合です。特定不要でも実際に押さえる物がなければ回収に至らず、担保金だけが寝る結果になります。
無効ではありません。動産の仮差押命令は民事保全法 21 条ただし書で目的物の特定が不要とされ、品目が記載されていないことを理由とする無効主張は通りません。
債権者に命令が送達された日から 2 週間を経過すると、原則として執行できなくなります(民事保全法 43 条 2 項)。送達後は速やかに執行官へ動く必要があります。
仮差押解放金を供託すれば執行を止められます(民事保全法 22 条)。ほかに保全異議(26 条)や起訴命令(37 条)で争う手段もあります。
禁止されます。動産執行の規律が準用され、被保全債権額を超える差押えは許されません。特定不要でも無制限に押さえられるわけではありません。
できます。動産の仮差押命令は目的物を特定せずに発せられます(民事保全法21条ただし書)。命令を得た後、執行官が実際に相手方の場所へ赴き、その場で差し押さえる動産を選びます。業界裏話ヒント:ただし現場に価値ある動産がなければ空振りに終わり、担保金だけ寝かせる結果になる。経験ある弁護士は事前に相手の事業実態(在庫の有無、店舗の様子)をそれとなく確認してから動産か債権かを選ぶ。闇雲に動産を狙わない
仮差押は判決前に相手の財産を仮に凍結する保全措置、本執行は確定判決などの債務名義を得た後に実際に換価・回収する手続です。仮差押だけでは金を回収できず、あくまで財産の逃亡を防ぐ足止めにすぎません(民事保全法1条、20条)。業界裏話ヒント:仮差押を打つと相手が「本気だ」と察して任意に払う、あるいは和解に応じるケースが実は多い。回収の本命は判決だが、仮差押は交渉のテコとして効く。金額の張る事案ほど、まず足を止めてから話し合う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象の特定 | 民保 21 条:動産は特定不要、不動産・債権は特定必要 | — |
| 命令の位置づけ | 民保 21 条:仮差押命令をどの対象へ発するか | — |
| 執行を止める手段 | 民保 21 条自体には規定なし(対象の枠組み) | — |
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