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民事保全法 第21条(仮差押命令の対象)

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仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 21 条は、仮差押命令が原則として特定の物について発せられると定める。ただし動産の仮差押命令だけは、目的物を特定しないで発することができる。

Q · 相手の家に何があるか分からなくても、仮差押ってできるの?

動産だけは対象を特定せずに仮差押できます

民事保全法 21 条により、仮差押命令は原則として特定の物について発しなければなりません。不動産なら地番、債権なら第三債務者(銀行など)と債権の内容まで特定する必要があります。ただし動産だけは例外で、目的物を特定しないで命令を発することができます(同条ただし書)。命令を得た後、執行官が実際に現場へ赴き、その場で差し押さえる動産を選びます。中身が分からない倉庫の在庫や家財でも「一式」として押さえに行けるのが動産仮差押の特徴です。

解説

金を貸した相手が返済を渋り、そのうち預金を引き出し、車を売り飛ばしそうな気配がある。判決を待っていたら財産は空になる。そこで使うのが仮差押だが、この21条を知らないと申立ての設計を誤る。原則、仮差押命令は「特定の物」について発しなければならない。不動産なら地番、債権なら第三債務者と債権の中身まで書面で特定する必要がある。ところが動産だけは例外で、目的物を特定せずに命令を出せる。つまり相手の家や倉庫に何があるか分からなくても、動産一式として押さえに行ける。執行官が現場で何を差し押さえるかを選ぶ。この一条の裏には、あなたが相手の財産の内訳をどこまで把握しているかで、打てる手がまるごと変わるという実務の分岐が隠れている。

法的な位置づけ

民事保全法 21 条は仮差押命令の対象を定める規定であり、命令は原則として特定の物について発しなければならないとする。ただし動産の仮差押命令については例外として、目的物を特定しないで発することができる。不動産は地番、債権は第三債務者と債権内容の特定を要するのに対し、動産は執行官が執行現場で対象物を選定する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1動産の仮差押とは何ですか?

相手の家財や在庫などの動産を、判決前に仮に凍結する保全処分です。民事保全法 21 条ただし書により目的物を特定しないで命令を発でき、執行官が現場で対象を選びます。

Q2仮差押の対象にはどんな種類がありますか?

不動産・債権・動産の 3 類型です。不動産は地番、債権は第三債務者と債権内容の特定が必要ですが、動産だけは特定不要という違いがあります(民事保全法 21 条)。

Q3銀行名が分からなくても預金を仮差押できますか?

できません。債権の仮差押は第三債務者(銀行)と対象債権の特定が必要です。銀行名や支店が曖昧だと命令が出ず空振りします。動産と異なり債権は特定が生命線です。

Q4動産の仮差押が空振りするのはどんな場合ですか?

執行官が現場に赴いても価値ある動産が見つからない場合です。特定不要でも実際に押さえる物がなければ回収に至らず、担保金だけが寝る結果になります。

Q5仮差押命令に品目が書かれていないのは無効ですか?

無効ではありません。動産の仮差押命令は民事保全法 21 条ただし書で目的物の特定が不要とされ、品目が記載されていないことを理由とする無効主張は通りません。

Q6仮差押命令はいつまでに執行しないといけませんか?

債権者に命令が送達された日から 2 週間を経過すると、原則として執行できなくなります(民事保全法 43 条 2 項)。送達後は速やかに執行官へ動く必要があります。

Q7仮差押された動産を取り戻す方法はありますか?

仮差押解放金を供託すれば執行を止められます(民事保全法 22 条)。ほかに保全異議(26 条)や起訴命令(37 条)で争う手段もあります。

Q8超過差押は仮差押でも禁止されますか?

禁止されます。動産執行の規律が準用され、被保全債権額を超える差押えは許されません。特定不要でも無制限に押さえられるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の家に何があるか分からないのに、本当に差し押さえできるんですか?

できます。動産の仮差押命令は目的物を特定せずに発せられます(民事保全法21条ただし書)。命令を得た後、執行官が実際に相手方の場所へ赴き、その場で差し押さえる動産を選びます。業界裏話ヒント:ただし現場に価値ある動産がなければ空振りに終わり、担保金だけ寝かせる結果になる。経験ある弁護士は事前に相手の事業実態(在庫の有無、店舗の様子)をそれとなく確認してから動産か債権かを選ぶ。闇雲に動産を狙わない

Q2仮差押と本差押(強制執行)って何が違うんですか?

仮差押は判決前に相手の財産を仮に凍結する保全措置、本執行は確定判決などの債務名義を得た後に実際に換価・回収する手続です。仮差押だけでは金を回収できず、あくまで財産の逃亡を防ぐ足止めにすぎません(民事保全法1条、20条)。業界裏話ヒント:仮差押を打つと相手が「本気だ」と察して任意に払う、あるいは和解に応じるケースが実は多い。回収の本命は判決だが、仮差押は交渉のテコとして効く。金額の張る事案ほど、まず足を止めてから話し合う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮差押するには相手の財産を全部調べ上げてから」と考えて調査に時間をかける人がいるが、動産についてはその問いの立て方が逆。中身が分からないからこそ、特定不要の動産仮差押が用意されている。調査を待つ間に財産が散逸する損失の方が大きい
  • 「特定不要なら動産仮差押が一番手軽で強力」と思われがちだが、実際は逆の性格を持つ。執行官が現場で価値ある物を見つけられなければ空振りに終わり、しかも超過差押は許されない。特定不要は使い勝手のよさではなく、あくまで特定が困難な動産への救済措置である
  • 仮差押が「財産の凍結」だと知っている人は多いが、その凍結が債務者に与える打撃の深さを見落としている。事業者の預金や売掛債権を押さえれば、取引停止・信用不安・連鎖倒産まで波及しうる。だからこそ債務者側にも保全異議・保全取消という反撃手段が法定されている
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対象の特定民保 21 条:動産は特定不要、不動産・債権は特定必要
命令の位置づけ民保 21 条:仮差押命令をどの対象へ発するか
執行を止める手段民保 21 条自体には規定なし(対象の枠組み)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産寸前、支払いを引き延ばしながら在庫を叩き売っている。残された時間は数日。倉庫の在庫(動産)は品目を特定せずに仮差押命令を取れる。命令を得て執行官と倉庫へ向かい、その場で価値ある物を押さえる。動きが一日遅れれば在庫は空になる
  • もし相手の預金口座を仮差押したいのに、どの銀行のどの支店か分からなかったらどうなるか。債権の仮差押は第三債務者(銀行)と対象の債権を特定しないと命令が出ない。銀行名すら曖昧なら空振りする。動産と違い、債権と不動産は特定が生命線
  • ある朝、執行官が来て自宅の家財を仮差押していった。命令書には具体的な品目が書かれていない。「特定されていないから無効では」と思うかもしれないが、動産仮差押は21条ただし書で特定不要。その一点を突いた無効主張は通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第21条(仮差押命令の対象)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第21条の条文原文は「仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。」で始まります。
  3. 民事保全法第21条は第二款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。