要点民事保全法 49 条は、動産の仮差押執行を執行官が目的物を占有する方法により行うと定める。執行官が受領した金銭や換価した売得金は供託され、債権者に直接は渡らない。
Q · 取引先の倉庫にある在庫を仮差押えしたら、その商品はこちらがもらえるんですか?
もらえません。執行官が占有し、金銭は供託されます
民事保全法 49 条により、動産の仮差押えの執行は執行官が目的物を占有する方法で行われます。商品や機械は執行官の管理下に移り、債務者は事実上処分できなくなりますが、債権者に引き渡されるわけではありません。執行官が受領した現金や、著しい価額減少のおそれ等で売却したときの売得金は供託されます(同条 2 項・3 項)。債権者が実際に満足を得るのは、本案訴訟に勝ち強制執行に移った段階です。
取引先への売掛金が焦げ付きそうだ。判決を待っている間に相手が在庫を売り払い、現金を抜いてしまえば、勝訴しても回収する物が残っていない。そこで動くのが仮差押えだが、動産の場合、その執行は書類上の手続では終わらない。民事保全法49条は「執行官が目的物を占有する方法により行う」と定める。つまり執行官があなたの店、倉庫、工場に来て、商品も機械も金庫の現金も物理的に持ち去る。不動産なら登記だけ、債権なら通知だけで足りるのに、動産だけは占有そのものを奪う。理由は単純で、動産は隠せる、動かせる、売り飛ばせるからだ。さらに知っておくべきは、差し押さえた現金や売却代金は債権者の懐に入らず、法務局に供託される点だ。仮差押えはあくまで保全であって回収ではない。腐りやすい物や保管費が高すぎる物は執行官が売却して代金を供託する。この一条を握れば、債権者側なら相手の逃げ道を塞ぐ第一手が、債務者側なら在庫を取り戻す解放金の道が見えてくる。
民事保全法 49 条は、動産に対する仮差押執行の方法を定める規定である。執行機関である執行官が目的物を占有することにより保全の効力を生じさせ、執行に係る金銭は供託され、著しい価額の減少又は不相応な保管費用が見込まれる場合には民事執行法の動産執行の売却手続により換価して売得金を供託する。同条 4 項により民事執行法 123 条以下等が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
判決前に相手の商品・機械・現金などの動産を凍結する保全処分です。民事保全法 49 条 1 項により、執行官が目的物を占有する方法で執行されます。
押さえられます。手元現金は動産として執行官が占有し、同条 2 項により供託されます。一定の手形・小切手等について執行官が受領した金銭も同様です。
仮差押解放金を供託して執行の停止・取消しを得たとき、又は保全異議・保全取消しで命令が失効したときに返還されます。放置していても自動的には戻りません。
金額は仮差押命令に記載され、被保全債権額が基準です(民事保全法 22 条)。供託すると債権者の権利は解放金の上に移り、目的物の執行は取り消されます。
仮差押命令が債権者に送達された日から 2 週間を経過するとできません(民事保全法 43 条 2 項)。命令が出たら執行の申立てまで一気に進める必要があります。
できません。同条 4 項が民事執行法 131 条を準用するため、生活に欠くことができない衣類・家具や一定額の現金などは仮差押えの執行の対象外です。
著しい価額の減少のおそれや不相応な保管費用がある場合、執行官が動産執行の売却手続により売却し、売得金を供託します(民事保全法 49 条 3 項)。
対象になり得ます。動産の所在場所が事業所か自宅かは要件ではなく、債務者の所有する動産であれば執行官が占有できます。差押禁止動産のみ除かれます。
取れます。仮差押えは判決(債務名義)を取る前の予防措置で、相手が財産を隠す前、売る前に凍結する制度です(民事保全法20条)。ただし濫用防止のため、債権者は裁判所に担保金を積む必要があり(民事保全法14条)、動産なら執行官が占有します(民事保全法49条1項)。業界裏話ヒント:担保金は請求額の1割から3割が相場ですが、資力がなくても「支払保証委託契約」(ボンド)で代用でき、現金を寝かせずに仮差押えを打てます。この手を知らずに現金担保を用意できず断念する人は多い。
諦めるのは早いです。仮差押解放金(民事保全法22条)を供託すれば執行が停止され、商品を取り戻して営業を続けられます。解放金の額は仮差押命令に記載され、被保全債権額が基準です。業界裏話ヒント:解放金を供託して物を取り戻しても、債権者の権利は解放金の上に移るだけで、本案であなたが勝てば全額戻ってきます。つまり解放金は没収ではなく一時的な人質の交換。これを知らずに在庫を腐らせたり営業を止めたりして、二重の損を出す事業者が後を絶たない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 執行の方法 | 民事保全法 49 条(動産):執行官が目的物を占有する | — |
| 債務者の使用収益への影響 | 占有を失うため在庫・機械が使えず、営業が止まりうる | — |
| 換価・保管の扱い | 著しい価額減少・過大な保管費用があれば売却し売得金を供託(3 項) | — |
| 債務者の対抗手段 | 仮差押解放金の供託(22 条)、差押禁止動産(民執 131 条準用)の主張 | — |
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