要点民事保全法 43 条は、保全執行を保全命令の正本に基づいて実施し、債権者への送達日から二週間を経過したときは執行できないと定める。債務者への送達前の執行も認められる。
Q · 仮差押命令が届いたら、いつまでに執行しないといけないの?
債権者に命令が送達された日から二週間以内です
民事保全法 43 条 2 項により、保全執行は債権者に保全命令が送達された日から二週間を経過するとできなくなります。この期間は延長も回復もできず、起算点は債務者ではなく債権者本人への送達日です。執行は命令の正本だけで足り、執行文は原則不要です(1 項)。債務者に命令が届く前でも執行できます(3 項)。期間を過ぎた場合、その命令に基づく執行は不可能となり、保全命令の再申立てからやり直すことになります。
苦労して裁判所から仮差押命令を勝ち取った。相手の預金口座を凍結できる、そう胸をなでおろした瞬間が実は一番危ない。民事保全法43条2項は、保全執行は債権者に保全命令が送達された日から2週間を経過したらしてはならないと定める。この2週間は延長も回復もきかない。しかも起算点は相手ではなく、あなた自身に令状が届いた日だ。つまり命令を取った瞬間から砂時計は落ち始めている。さらに1項本文により、通常の判決の強制執行と違って執行文は原則不要、命令の正本だけで動ける(当事者以外の者への執行だけは例外で執行文が要る)。そして3項が保全の本質だ。相手に命令が届く前でも執行できる。奇襲を許すことで、相手が口座を空にする前に凍結を完了させる。この三つの規定が、あなたの令状を生きた武器にするか、期限切れの紙にするかを分ける。
民事保全法 43 条は保全執行の要件を定める規定であり、保全執行は保全命令の正本に基づいて実施され、執行文の付与を原則として要しない。もっとも命令に表示された当事者以外の者に対する執行には執行文を要する。執行は債権者への送達日から二週間以内に限られ、債務者への送達前にも実施することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
仮差押命令や仮処分命令の内容を、実際に相手の財産へ実現する手続です。民事保全法 43 条が実施の根拠と期間制限を定め、預金なら執行裁判所、動産なら執行官が担当します。
原則不要です。43 条 1 項本文により保全命令の正本だけで執行できます。ただし命令に表示された当事者以外の者に対する執行、またはその者のためにする執行には執行文が必要です。
債権者に保全命令が送達された日から起算します(43 条 2 項)。債務者への送達日ではありません。ここを取り違えると、まだ余裕があるつもりで期間を徒過します。
対象によって窓口が違います。預金などの債権は執行裁判所へ、不動産は裁判所書記官の登記嘱託により、動産は執行官へ申し立てます。窓口違いは日数の空費に直結します。
仮差押えの登記をする方法によります。裁判所書記官が登記を嘱託し、登記されると債務者は事実上売却や担保設定が困難になります。二週間の執行期間はここでも適用されます。
できますが、命令の正本だけでは足りません。43 条 1 項ただし書により、執行文の付された正本が必要です。承継執行文の付与を先に申請しないと窓口で受理されません。
訴訟行為の不変期間ではなく、執行が許される期間そのものの制限と解されています。いずれにせよ延長も追完もできず、経過すればその命令での執行は許されません。
強制執行は確定判決などの債務名義で権利を終局的に実現します。保全執行は判決前に現状を凍結する暫定措置で、執行文が原則不要、二週間の期間制限がある点が大きく異なります。
その命令に基づく執行はできません。2週間は延長も回復もできない絶対期間です(民事保全法43条2項)。ただし被保全権利と保全の必要性がまだ存在するなら、保全命令をもう一度申し立て直すことは可能です。業界裏話ヒント:実務では、命令が届いてから執行準備を始めると間に合わないケースが多い。だから弁護士は申立ての段階で口座情報や登記事項証明書まで先に手元に揃えておく。命令を取ってから動くのが素人、取る前に執行準備を終えているのが玄人です
順序は適法です。民事保全法43条3項が、債務者への送達前でも保全執行できると明文で認めています。事前に知らせれば財産を隠される、それを防ぐのが保全の目的だからです(同20条の必要性)。業界裏話ヒント:この送達前執行こそ保全の切り札。争うなら執行後に保全異議(26条)で被保全権利や必要性そのものを叩く。順序の違法を突くのではなく、命令の中身を崩す方向に労力を向けるのが正しい戦い方です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 執行の根拠となる文書 | 民事保全法 43 条 1 項:保全命令の正本(執行文は原則不要) | — |
| 時間的制限 | 債権者への送達日から二週間(43 条 2 項、延長・回復不可) | — |
| 債務者への送達との関係 | 送達前でも執行可能(43 条 3 項の奇襲性) | — |
| 債務者側の争い方 | 執行後に保全異議(26 条)・保全取消しで争う | — |
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