要点民事保全法 2 条は、保全命令は申立てにより裁判所が、保全執行は申立てにより裁判所または執行官が行うと定める。命令と執行は別手続で、権利者は二度申し立てる必要がある。
Q · 仮差押えの命令をもらえば、もう相手の財産は押さえられたことになるの?
違います。命令と執行は別で、どちらも自分で申し立てる必要があります
民事保全法 2 条は、保全命令は申立てにより裁判所が行い、保全執行は申立てにより裁判所または執行官が行うと定めます。つまり命令と執行は別個の手続で、権利者は二度申し立てなければなりません。しかも保全執行は、命令が送達された日から 2 週間を経過するとできなくなります(民事保全法 43 条 3 項)。命令取得はゴールではなく、執行申立てのカウントダウンの始まりです。担い手も、預金・債権は裁判所、動産や占有移転禁止は執行官と分かれています。
取引先が「来月には払う」と言い続けて半年、ある日その会社が倒産寸前だと噂で耳にする。本訴を起こして勝訴判決を得る頃には、相手の口座は空っぽ。この悪夢を防ぐのが民事保全だ。民事保全法2条は、その全体の骨格を一文で定める。保全命令(仮差押え・仮処分)は「申立てにより、裁判所が行う」。ここで見落としてはならないのは「申立てにより」の四文字だ。裁判所はあなたが申し立てない限り、指一本動かさない。しかも命令を出す裁判所と、実際に財産を凍結する保全執行(裁判所または執行官)は別の手続で、あなたは二度申し立てる必要がある。命令をもらって安心し、執行を忘れると、送達から2週間で命令は失効する。本訴の判決を待たずに相手の財産を今日凍結できる制度の入口であり、同時に「自分で動かないと何も起きない」という冷厳な原則の宣言でもある。
民事保全法 2 条は、民事保全手続の担い手を定める規定であり、保全命令は申立てにより裁判所が、保全執行は申立てにより裁判所または執行官が行うと規定する。あわせて、裁判所が行う執行では当該執行処分を行うべき裁判所を、執行官が行う執行ではその所属地方裁判所を保全執行裁判所と定める。申立主義と機関分担を条文冒頭で宣言する骨格規定である。
本訴の判決を待たずに相手の財産を凍結し現状を固定する暫定的な裁判手続です。民事保全法 2 条が骨格を定め、仮差押えと仮処分に大別されます。命令と執行の二段階で進みます。
仮差押えは金銭債権を保全するため財産を凍結する手続、仮処分は係争物の現状維持や地位の仮定めを目的とする手続です。どちらも民事保全法 2 条の保全命令に含まれます。
民事保全法 2 条 3 項が定める概念で、裁判所が行う執行では執行処分を行う裁判所、執行官が行う執行ではその所属地方裁判所を指します。執行段階の管轄の受け皿です。
本案の管轄裁判所または係争物・目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法 6 条・12 条)。命令と執行で申立先が異なる点に注意が必要です。
事案により異なり、請求額の 1 割から 3 割程度が目安とされます。裁判所が個別に額を定め、供託して初めて命令が発令されます(民事保全法 4 条・14 条)。
本訴の厳密な証明より緩やかな、裁判官が一応確からしいと認める程度の立証です。民事保全は疎明で足りるため(民事保全法 13 条)、迅速な発令が可能になります。
仮差押えは密行性が重視され、債務者を審尋せずに発令されるのが通常です。財産隠しを防ぐため、相手に知られる前に動くのが実務の鉄則です。
命令は裁判所ですが、執行は裁判所または執行官が担います(民事保全法 2 条)。預金・債権は裁判所、動産や占有移転禁止は執行官と分かれます。
本当です。民事保全法2条により、本訴の判決を待たず「仮差押え」で相手の預金や不動産を凍結できます。必要なのは被保全権利と保全の必要性の疎明(民事保全法13条)と担保の供託です。業界裏話ヒント:保全は「疎明」で足り、本訴のような厳密な「証明」は要りません。証拠が完璧でなくても申し立てられ、しかも債務者に知られる前に密かに発令されるのが通常。動きの速い債権者だけが財産を押さえられる。
そこが落とし穴です。2条は命令(裁判所)と執行(裁判所または執行官)を別の手続と定めます。命令が出ても、あなたに送達された日から2週間以内に別途執行を申し立てないと、命令は失効します(民事保全法43条3項)。業界裏話ヒント:この2週間を逃して担保金を無駄にする人は実際にいます。弁護士は命令取得と執行申立てを最初からセットで段取りする。命令が出た瞬間は安心ではなく、カウントダウンの始まりだと知っておく。
外せる可能性があります。不服なら保全異議(民事保全法26条)で被保全権利の不存在や担保不足を争えます。また本案訴訟が起きていなければ起訴命令(民事保全法37条)を申し立て、債権者が定められた期間内に本訴を提起しなければ保全を取り消せます。業界裏話ヒント:債権者は本訴提起を怠りがち。起訴命令はその隙を突く強力な一手ですが、多くの債務者はこの制度自体を知らずに凍結を受け入れてしまう。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 2 条:保全命令・保全執行の担い手と機関を定める骨格規定 | — |
| 担い手 | 命令は裁判所、執行は裁判所または執行官 | — |
| 時間的制約 | 特段の期限規定なし(骨格宣言) | — |
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