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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事保全法 第26条(保全異議の申立て)

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保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 26 条は、保全命令を受けた債務者が、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てられると定める。申立期間の制限はないが、異議自体に執行停止の効力はない。

Q · いきなり口座を仮差押えされたけど、こちらの言い分を聞いてもらう方法はある?

同じ裁判所に保全異議を申し立てて争えます

民事保全法 26 条により、仮差押命令や仮処分命令を受けた債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができます。上級審への抗告ではなく、発令した裁判所自身が双方の主張・立証を踏まえて審理をやり直す手続です。申立期間の制限はなく、保全命令が効力を有する限りいつでも申し立てられます。ただし異議の申立て自体に保全執行を停止する効力はないため、財産の凍結を止めるには別途、保全執行の停止の裁判(同法 27 条)を申し立てる必要があります。

解説

取引先との売掛金トラブルの最中、ある朝あなたの銀行口座が突然凍結される。身に覚えのある争いでも、あなたは裁判所から一度も呼ばれていない。仮差押え・仮処分といった保全命令は、相手方(債権者)の疎明(一応確からしいという程度の証明)だけで、あなたを審尋せずに下されるのが原則だからだ。密行性と迅速性を優先した制度設計であり、そこにあなたの言い分は入っていない。ここで多くの人が「もう終わりだ」と諦める。だが 26 条が用意しているのは、諦めの逆だ。保全異議は、その命令を発した『同じ裁判所』に、もう一度審理をやり直させる手続である。上級審への不服申立てではなく、発令した裁判官自身に再考を迫る。しかも申立てに期間の制限はなく、命令が生きている限りいつでも撃てる。そこであなたは初めて土俵に立ち、被保全権利や保全の必要性が本当にあるのかを、正面から争える。

法的な位置づけ

民事保全法 26 条は保全異議を定める規定であり、保全命令を受けた債務者が、その命令を発した裁判所に対し再度の審理を求める不服申立手続を規定する。密行性と迅速性のため債務者を審尋せずに発令された保全命令について、事後的に双方審尋の機会を保障する制度であり、上級審に対する抗告とは区別される。申立期間の制限はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全異議とは何ですか?

保全命令を受けた債務者が、その命令を発した裁判所に再審理を求める不服申立てです。民事保全法 26 条が根拠で、上級審ではなく発令裁判所自身が判断し直します。

Q2保全異議の申立て方法は?

保全命令を発した裁判所に保全異議申立書を提出します。事件番号・発令裁判所・異議の理由を記載し、被保全権利や保全の必要性を争う書証を添えるのが基本形です。

Q3保全異議の審理はどれくらいかかりますか?

事案により幅がありますが、審尋期日が複数回開かれることが多く、決定まで数か月かかる例もあります。その間も命令は生きているため、執行停止の申立てを併せて検討します。

Q4保全異議は本人でも申し立てできますか?

制度上は本人申立ても可能です。ただし被保全権利や保全の必要性を書証で争う技術が要求され、執行停止との二段構えを外すと凍結が続くため、弁護士への相談が現実的です。

Q5保全異議で口頭弁論は開かれますか?

必要的口頭弁論ではなく、実務では審尋期日で双方の主張・立証を行う運用が中心です。発令時と異なり、債務者側も正面から反論の機会を得られます。

Q6保全異議の決定に不服がある場合は?

保全異議の申立てについての決定に対しては、保全抗告(民事保全法 41 条)で上級裁判所に不服を申し立てられます。送達を受けた日から 2 週間の不変期間です。

Q7保全異議が認められたら担保金はどうなりますか?

保全命令が取り消されれば、債権者が立てた担保は所定の手続を経て取戻しの対象となります。債務者に損害が生じていれば、その担保から回収を図る余地があります。

Q8保全異議を申し立てると相手に知られますか?

知られます。発令段階は密行性が優先されますが、異議は双方が主張・立証する手続であり、債権者にも通知され審尋の場で対峙する構造になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議を出せば、差押えはいったん止まりますよね?

止まりません。保全異議(26 条)には執行停止の効力がなく、命令は審理中も生きたままです。凍結を止めたければ、異議とは別に執行停止の裁判を申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:弁護士は必ず異議と執行停止を同時に出すが、本人申立てだとこの二段構えを知らず、異議だけ出して『なぜ止まらないのか』と数週間資金を止められる。同時申立てを知っているかどうかで、事業の生死が変わる

Q2上の裁判所に文句を言うんじゃなくて、同じ裁判官にやり直させるって、意味あるんですか?

あります。保全命令は疎明と密行性で急いで出されており、債務者の言い分が入っていません。保全異議(26 条)で初めて双方が主張・立証し、同じ裁判所が今度は両当事者を見て判断し直します。業界裏話ヒント:発令時は書面審査中心でも、異議では審尋や口頭弁論が開かれ、事実上の再審理になる。『同じ裁判官だから無駄』は誤り。疎明段階を通り抜けた争点を、本格的な攻防で覆せる唯一の場だ

Q3保全異議と保全取消しって、どっちを使えばいいんですか?

攻める理由で分かれます。命令が最初から要件を欠くと争うなら保全異議(26 条)、本案の訴えが提起されない・事情が変わったなど『後から生じた事由』なら保全取消し(37 条以下)です。業界裏話ヒント:実務では両者を併用または使い分ける。相手が本案訴訟を起こさず仮差押えだけで圧をかける嫌がらせ型には、起訴命令から保全取消しへ持ち込むのが定石。異議一本で戦うより、相手の弱点に合わせて武器を選ぶ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議を申し立てたのだから、それが片付くまで差押えは止まるはずだ」という前提がそもそも誤っている。保全異議に執行停止の効力はない。命令は生きたまま、あなたの財産は押さえられ続ける。凍結を止めたければ、異議とは別枠で執行停止の裁判を申し立てなければならない
  • 「不服があるなら上の裁判所へ」と思い込みがちだが、保全異議は上級審ではなく、命令を出した同じ裁判所に対して申し立てる。やり直しを命じる相手は、あなたを凍結した張本人の裁判官本人だ
  • 保全異議に申立期間がないことは知っていても、その意味を取り違えている人がいる。期限がない、イコール急がなくていい、ではない。命令が効いている間、財産は押さえられ続けるのだから、遅らせるほど損は膨らむ。期限がないのは『いつでも撃てる』であって『いつ撃ってもいい』ではない
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争える理由26 条 保全異議:発令時から要件(被保全権利・保全の必要性)を欠くこと
審理する裁判所命令を発した裁判所(同一審級での再審理)
申立期間制限なし(保全命令が効力を有する限りいつでも)
執行への影響申立て自体に執行停止の効力なし。27 条の執行停止の裁判が別途必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から売掛金を請求されている最中、ある朝ネットバンキングを開くと残高が動かせない。仮差押えだ。慌てて弁護士に電話するが、まず打つべき手は保全異議の申立てと、並行しての執行停止の申立て。異議を出しただけでは凍結は解けない。ここを勘違いすると、審理中ずっと事業の資金繰りが止まる
  • もし相手が疎明だけで仮処分を取り、あなたの店舗の営業を止めさせたら? あなたは同じ裁判所に保全異議を申し立て、被保全権利がそもそも存在しないこと、保全の必要性がないことを立証で覆せる。命令の前提が崩れれば、命令ごと取り消される
  • あなたが債権者として苦労して仮差押えを取った側でも、油断はできない。債務者はいつでも保全異議で反撃でき、あなたの疎明が甘ければ命令は覆る。取ったら勝ち、ではない
  • 不動産に処分禁止の仮処分の登記が入り、進行中の売却が飛びそうだ。買主は登記を見て逃げ腰。あと数日で契約解除の期限が来る。保全異議と執行停止を今日中に組み立てないと、取引そのものを失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第26条(保全異議の申立て)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第26条の条文原文は「保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。」で始まります。
  3. 民事保全法第26条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。