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民事保全法 第32条(保全異議の申立てについての決定)

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  1. 裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、保全命令を認可し、変更し、又は取り消さなければならない。
  2. 2.裁判所は、前項の決定において、相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること又は第十四条第一項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てることを保全執行の実施又は続行の条件とする旨を定めることができる。
  3. 3.裁判所は、第一項の規定による保全命令を取り消す決定について、債務者が担保を立てることを条件とすることができる。
  4. 4.第十六条本文及び第十七条の規定は、第一項の決定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 32 条は、保全異議の申立てに対し裁判所が保全命令を認可・変更・取消のいずれかで決定すると定める。命令維持の条件として債権者への担保増額を命じることもできる。

Q · 仮差押えで口座を凍結されたら、もう覆せないんですか?

保全異議で認可・変更・取消を争えます

民事保全法 32 条により、保全異議の申立てを受けた裁判所は、その決定で保全命令を認可・変更・取消のいずれかを必ず選びます。保全命令はあなた抜きに疎明だけで出された暫定的な決定なので、変更・取消は珍しくありません。ただし異議を申し立てても執行は自動では止まらず、止めるには保全執行の停止(27 条)を別に打つ必要があります。裁判所は命令維持の条件として債権者に担保の増額を命じることもできます(32 条 2 項)。

解説

ある朝、取引先への振込をしようとしたら、銀行口座が凍結されていた。仮差押えだ。あなたは何も言っていないし、裁判所に呼ばれた覚えもない。それもそのはず、保全命令は債権者の言い分と「疎明」(一応確からしいという程度の、本証より緩い証明)だけで、あなた抜きに発令される。そこで登場するのが民事保全法 32 条だ。あなたが保全異議を申し立てると、裁判所はその決定で必ず三つのうち一つを選ばなければならない。認可(そのまま維持)、変更(一部手直し)、取消(白紙に戻す)。つまりこの条文は、あなたが初めて自分の言い分を述べられる土俵であり、裁判所が一方的に下した仮の決定を正面から覆せる唯一の入口だ。しかも命令の土台は疎明にすぎないから、本案訴訟の高い立証ハードルより崩しやすい。さらに裁判所は、命令を維持する代わりに債権者へ担保の積み増しを命じることもできる。凍結された側にも、握れる手札は一枚ではない。

法的な位置づけ

民事保全法 32 条は保全異議の決定を定める規定であり、裁判所は保全異議の申立てについての決定において、保全命令を認可・変更・取消のいずれかとしなければならない。命令維持の条件として債権者への担保増額を、取消決定の条件として債務者の担保提供を付すこともできる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全異議とは何ですか?

債務者の言い分を聞かずに出された保全命令に対し、債務者がその取消・変更を求めて争う不服申立てです。民事保全法 26 条が根拠で、命令が効力を持つ限りいつでも申し立てられます。

Q2仮差押えされた口座はどうすれば解除できますか?

保全異議(26 条)で命令の取消を求めると同時に、審理中の執行を止めるため保全執行の停止(27 条)を申し立てます。取消決定が出れば凍結は解けます。

Q3保全執行の停止とは何ですか?

保全異議とは別に、審理中の執行を止めてもらう申立てです(27 条)。異議だけでは執行は続くため、口座凍結や差押えを止めるにはこの申立てが必要です。

Q4保全異議の決定にはどんな種類がありますか?

認可(そのまま維持)・変更(一部手直し)・取消(白紙に戻す)の 3 つです。民事保全法 32 条 1 項により、裁判所は必ずこのいずれかで決定します。

Q5保全異議に費用はいくらかかりますか?

申立手数料の収入印紙と郵券が必要です。金額は事案や裁判所により異なるため、管轄裁判所または弁護士に確認してください。捏造値は避けます。

Q6保全異議に審尋はありますか?

口頭弁論を経ないで決定できますが、当事者双方が立ち会える審尋期日が開かれるのが通常です。ここで債権者の疎明に反証します。

Q7担保の増額とは何ですか?

民事保全法 32 条 2 項により、裁判所は命令を維持する代わりに、債権者に担保の積み増しを命じることができます。相手に追加のキャッシュ負担を課す仕組みです。

Q8原状回復の裁判とは何ですか?

保全命令が取り消された場合に、執行前の状態へ戻すための裁判です(33 条)。取消の決定と併せて申し立てることで、財産を元に戻せる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全異議って、いつまでに出さないとダメなんですか?

出訴期間はありません。保全命令が効いている限り、いつでも申し立てられます(26 条)。混同しやすいのは、異議の決定に不服なときの保全抗告で、こちらは送達から 2 週間の不変期間です(41 条)。業界裏話ヒント:期限がないからと油断すると、その間も執行は進みます。実務で本当に効くのは「いつまでに出すか」より「執行が財産を削る前に、異議と同時に執行停止を打てるか」。動き出しの一日が凍結解除の可否を分ける

Q2異議を申し立てれば、口座の凍結はいったん止まりますか?

止まりません。保全異議には執行停止の効力がなく、審理中も執行は続きます。止めるには保全執行の停止(27 条)を別に申し立て、裁判所の判断を得る必要があります。業界裏話ヒント:この「異議と停止は別物」を知らずに異議だけ出し、審理の数か月で資金が尽きるケースが後を絶ちません。弁護士は必ず二つをセットで打ちます。停止には担保を求められることも多いので、その原資も同時に用意しておく

Q3異議で勝てば、差し押さえられていた損害は取り返せますか?

取消の決定が確定すれば、不当な保全による損害賠償を債権者に請求できます。原状回復の裁判(33 条)で執行前の状態に戻す道もあり、債権者が積んだ担保は賠償の引き当てになります。業界裏話ヒント:取消を勝ち取っただけで満足して賠償請求を忘れる人が多い。相手が命令を得るために積んだ担保の存在と金額を、異議の段階で確認しておくと、後の回収可能性が読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が一度決めたのだから、もう覆せない」と思い込む人が多い。だが保全命令は、あなたの言い分を聞かずに疎明だけで出された暫定的な決定にすぎない。保全異議はまさにその暫定判断を覆すための手続であり、認可されるとは限らない。取消・変更は珍しくない
  • 保全異議を申し立てられること自体は知っていても、その深刻な落とし穴を知らない人が多い。申立てをしても口座凍結や執行は自動的には止まらない。執行を止めるには保全執行の停止(27 条)という別の申立てが要る。異議さえ出せば安心、という理解が資金繰りを殺す
  • 「保全異議はいつまでに出せばいい?」という問いの立て方そのものがずれている。保全異議に出訴期間はなく、命令が効力を持つ限りいつでも申し立てられる(保全抗告の 2 週間とは別物)。本当に問うべきは、いつまでに出すかではなく、執行が財産を削り切る前にどう止めるかだ
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手続の性質32 条:保全異議についての決定(認可・変更・取消)
執行への効力決定内容により執行の維持・停止が確定
期間制限決定手続。出訴期間の定めなし
担保の扱い2 項:命令維持に債権者の担保増額/3 項:取消に債務者の担保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来週の給料日に、差し押さえられた口座から従業員への給与や取引先への支払いができなかったら、どうなる? 保全異議を申し立てても、それだけでは執行は自動で止まらない。異議と同時に保全執行の停止(27 条)を打たなければ、審理をしている間に資金繰りが先に破綻する
  • あなたが債権者の側。苦労して取った処分禁止の仮処分に、相手が保全異議をぶつけてきた。ここで担保を積み増せば命令を維持できる(32 条 2 項)。逆に手を打たなければ取消される。異議審は、あなたの仮処分を守り抜く二回戦だと考える
  • 口座凍結。身に覚えのない金額。保全異議で、あなたは初めて言い分を述べる場を得る。
  • 取引先から仮差押えを受けたが、そもそも債権額に争いがある。異議審で相手の疎明を崩せば、裁判所は変更または取消の決定を出す。本案訴訟の判決を何か月も待たずに、今この場で凍結を解ける可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第32条(保全異議の申立てについての決定)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第32条の条文原文は「裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、保全命令を認可し、変更し、又は取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 民事保全法第32条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。