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民事保全法 第33条(原状回復の裁判)

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仮処分命令に基づき、債権者が物の引渡し若しくは明渡し若しくは金銭の支払を受け、又は物の使用若しくは保管をしているときは、裁判所は、債務者の申立てにより、前条第一項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、債権者に対し、債務者が引き渡し、若しくは明け渡した物の返還、債務者が支払った金銭の返還又は債権者が使用若しくは保管をしている物の返還を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 33 条は、仮処分命令を取り消す決定において、債務者の申立てにより、債権者が受け取った物や金銭の返還を命じられると定める。申立てがなければ返還は命じられない。

Q · 仮処分で明け渡した部屋、仮処分が取り消されたら自動で戻ってくるの?

自動では戻りません。申立てが必要です

民事保全法 33 条により、仮処分命令に基づいて債権者が物の引渡し・明渡し・金銭の支払を受けている場合、裁判所は債務者の申立てにより、同法 32 条 1 項で仮処分命令を取り消す決定において、債権者に返還を命じることができます。ポイントは「債務者の申立て」が要件である点です。取消しだけを勝ち取っても、申立てをしなければ物件や金銭は相手の手元に残り、改めて民法 703 条の不当利得返還請求を別訴で起こすことになります。取消しの審理と同時並行で申立てを出すのが実務の定石です。

解説

賃貸トラブルで、大家が「明渡断行の仮処分」を取ってきた。あなたは本案の判決を待つ前に、部屋を明け渡させられた。ここで多くの人は絶望する。だが仮処分はあくまで「仮」の裁判にすぎない。あなたが保全異議で争い、裁判所が仮処分命令を取り消したとき、民事保全法33条があなたの武器になる。この条文は、取消しの決定と同じ手続の中で、大家に対し「明け渡した物件を返せ」と命じることを裁判所に認める。本来なら不当利得返還請求という別の訴訟を一から起こす必要があるところを、一つの申立てで済ませられるのだ。ただし決定的な落とし穴がある。裁判所は職権では動かない。あなたが「債務者の申立て」をしなければ、命令が取り消されても物件は相手の手元に残ったままだ。取消しを勝ち取る、その同じ場で原状回復の申立てをセットで出す。それを知っているかどうかで、あなたの手元に部屋が戻る速さが半年変わる。

法的な位置づけ

民事保全法 33 条は原状回復の裁判を定める規定であり、仮処分命令の執行により債権者が物の引渡し・明渡し・金銭の支払を受け、又は物を使用若しくは保管している場合において、債務者の申立てを要件として、保全異議による取消しの決定と同一の決定の中で返還を命じ得ることを規定する。別訴による不当利得返還請求の負担を軽減する簡易救済の仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1原状回復の裁判とは何ですか?

仮処分が取り消される決定の中で、債権者に対し受け取った物や金銭の返還を命じる裁判です。民事保全法 33 条が根拠で、債務者の申立てが必要です。

Q2原状回復の申立てはいつまでにすればいいですか?

取消しの決定が出る前までです。33 条は「取り消す決定において」命じる仕組みのため、取消し確定後に申し立てても本条では救済されません。

Q3仮処分の取消しだけ勝ち取れば物は戻りますか?

戻りません。取消しは仮処分の効力を消すだけで、すでに明け渡した物件や支払った金銭は、申立てがない限り相手の手元に残ります。

Q4原状回復命令が出たのに相手が返さないときは?

返還命令は債務名義となるため、別訴を経ずに強制執行を申し立てられます。明渡しの執行や金銭執行で実現します。

Q5保全取消しの場合でも 33 条は使えますか?

使えます。民事保全法 40 条が保全取消しの手続に 33 条を準用しており、起訴命令違反や事情変更による取消しでも原状回復を申し立てられます。

Q6仮処分で受け取ったお金を使ってしまった場合はどうなりますか?

返還義務は消えません。返還命令が出れば金銭執行の対象になります。仮処分で得た利益は取り消されたら返す暫定的なものと理解すべきです。

Q7原状回復の申立てをしないとどうなりますか?

民法 703 条の不当利得返還請求を別訴で起こすことになります。訴訟費用も時間も倍かかり、その間に相手が財産を移すリスクも生じます。

Q8本案訴訟で最終的に負けたら返してもらった物はどうなりますか?

本案で債権者が勝訴すれば、改めて給付を求められる関係になります。33 条の返還はあくまで仮の状態を巻き戻す暫定的処理です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮処分で追い出されたんですが、勝てば自動で戻ってくるんですよね?

戻りません。仮処分が取り消されても明け渡した物件は相手の手元に残り、民事保全法33条で「原状回復」を自分から申し立てて初めて返還が命じられます。業界裏話ヒント:この申立ては取消しの決定と同じ手続の中でしか使えず、取消し確定後に気付くと不当利得返還の別訴を一から起こす羽目になる。取消しを争う書面に最初から原状回復を抱き合わせるのが実務の定石です

Q2原状回復命令が出たのに相手が返してくれなかったら、また裁判ですか?

いりません。33条の返還命令は債務名義になるので、相手が任意に応じなければそのまま強制執行(明渡しの執行や金銭執行)にかけられます。業界裏話ヒント:多くの人が「命令が出ても無視されたらまた訴訟」と諦めますが、それは誤解。仮処分取消しの決定に付いた原状回復命令は、それ自体が執行力を持つ。相手が居座っても執行官を使って明渡しを実現できるので、命令を取ること自体に大きな価値があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮処分が取り消されれば、自動的に元通りになる」と思われがちだが違う。取消しはあくまで仮処分の効力を将来に向けて消すだけ。すでに明け渡した物件や支払った金は、あなたが原状回復を申し立てない限り、相手の手元に残り続ける
  • 原状回復の裁判があること自体は知っていても、その「タイミングの厳しさ」を知る人は少ない。33条は取消しの決定「において」命じる仕組みなので、取消しが確定してから思い出しても手遅れ。取消しを争うのと同時並行で申立てを準備しておく必要がある
  • 「相手が任意に返してくれないなら、また裁判か」と身構えるが、その問いの立て方が既に古い。33条の原状回復命令には執行力があり、相手が返さなければそのまま強制執行できる。あなたが本当に確認すべきは「別訴が必要か」ではなく「この取消し手続で返還命令まで取れるか」だ
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条文の役割民保 33 条:取消決定の中で債権者に返還を命じる
発動の要件32 条 1 項の取消決定 + 債務者の申立て(職権不可)
手続の負担取消しと同一手続で完結、追加の訴訟不要
タイミングを逃した場合取消し確定後は本条による救済不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 明渡断行の仮処分で店舗を明け渡させられ、内装まで撤去された。その後の攻防であなたが仮処分の取消しを勝ち取った。だが空になった店舗はまだ相手の手中。33条の原状回復を申し立てれば、別訴を経ずにその取消し決定の中で「返せ」と命じてもらえる。申し立てなければ、勝ったのに店は戻らない
  • あなたが債権者として金銭仮払いの仮処分で相手から300万円を受け取った。ところが保全異議で仮処分が取り消される。相手が33条で返還を申し立ててくれば、あなたは受け取った金を同じ決定で返すよう命じられる。仮処分で得た利益は「取り消されたら返す」のが前提だと肝に銘じておく
  • もし取消しの決定が出た後、原状回復を申し立てないまま確定してしまったら? その決定の中で返還を命じてもらう機会は永久に失われ、あなたは改めて不当利得返還の訴訟を一から起こすことになる。取消しの審理が終わる前に申立てを滑り込ませられるかが分水嶺だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第33条(原状回復の裁判)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第33条の条文原文は「仮処分命令に基づき、債権者が物の引渡し若しくは明渡し若しくは金銭の支払を受け、又は物の使用若しくは保管をしているときは、裁判所は、債務者の申立てにより、前条第一…」で始まります。
  3. 民事保全法第33条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。