裁判所は、第三十二条第一項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から二週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。
要点民事保全法 34 条は、保全命令を取り消す決定について、裁判所が送達日から 2 週間を超えない範囲で効力の発生を遅らせる宣言をできると定める。保全抗告ができない場合は除かれる。
Q · 仮差押えを取り消す決定が出たら、その日から相手はすぐ財産を動かせるんですか?
裁判所が宣言すれば、取消しの効力を最大 2 週間止められます
民事保全法 34 条により、裁判所は 32 条 1 項で保全命令を取り消す決定をする際、送達を受けた日から 2 週間を超えない範囲で相当と認める期間が経過するまで、その決定の効力が生じない旨を宣言できます。宣言があればその期間は保全の効力が続き、債権者はその間に保全抗告(同法 41 条)を申し立てられます。宣言は裁判所の裁量であり、必ず付されるわけではありません。また取消決定に対して保全抗告ができないときは、宣言できません。
苦労して相手の預金口座を仮差押えした。ところが相手が保全異議を申し立て、裁判所はあなたの仮差押えを取り消した。ここで多くの債権者が知らない事実がある。保全命令を取り消す決定は、原則としてその瞬間から効力を持つ。つまり決定が出た途端、相手は口座の金を合法的に引き出せる。あなたが保全抗告で逆転を狙っても、勝つ頃には差し押さえる原資が消えている。民事保全法34条は、この落とし穴に橋を架ける。裁判所は取消決定に対し、送達日から2週間を超えない範囲で「この期間が過ぎるまで効力を生じない」と宣言できる。この宣言があれば、あなたは保全の効力が続くうちに保全抗告を申し立て、堤防を築き直せる。ただし裁判所は職権で付けることもできるが、あなたが求めなければ付さないことも多い。取消決定を受けてから慌てるのでは、2週間はあっという間に溶ける。
民事保全法 34 条は、保全命令を取り消す決定の効力停止宣言を定める規定である。裁判所は同法 32 条 1 項による取消決定において、送達を受けた日から 2 週間を超えない範囲で相当と認める一定の期間が経過するまで、その決定の効力が生じない旨を宣言することができる。ただし当該決定に対して保全抗告ができないときは、この宣言をすることができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保全命令を取り消す決定の効力発生を、送達日から最大 2 週間遅らせる宣言を裁判所ができると定めた規定です。債権者に保全抗告の時間を確保する趣旨です。
条文上は裁判所が職権で宣言できますが、実務では債権者側が上申して求めるのが通例です。求めなければ付されないまま取消決定が出ることもあります。
取消決定の送達を受けた日が起点です。34 条は「送達を受けた日から二週間を超えない範囲内」と定め、裁判所はその枠内で具体的な期間を決めます。
34 条ただし書により、取消決定に保全抗告ができないときは効力停止の宣言もできません。覆す手段がない以上、効力発生を遅らせる意味がないためです。
取消決定が出る前に上申するのが実務です。決定は原則として直ちに効力を生じるため、決定後に求めても宣言を付す機会は失われています。
その期間は取消決定の効力が生じておらず、保全の効力が続いています。対象財産の処分は、なお有効な保全に抵触する危険があります。
原状回復の裁判は民事保全法 33 条が定めます。34 条の宣言で取消決定の効力発生自体が遅れるため、原状回復の実現時期にも影響します。
民事保全法 40 条が保全取消しの手続に 34 条を準用しています。事情変更等による保全取消決定でも、同様に効力停止の宣言が可能です。
原則としてできてしまいます。保全命令を取り消す決定は原則として即時に効力を生じるためです。ただし裁判所が民事保全法34条の宣言を付ければ、送達日から最大2週間は効力が生じず、その間は保全の効力が続きます。業界裏話ヒント:この宣言は裁判所の裁量で、職権でも付けられますが、実際には当事者が上申しないと付されないことが多い。取消しが見えてきたら、決定が出る前に効力停止の上申を出しておくのが実務の分かれ目です。
34条の宣言は取消決定の『効力が生じる時期』を最大2週間遅らせるもの、保全抗告(民事保全法41条)は取消決定そのものへの不服申立てです。34条で稼いだ2週間の間に保全抗告を申し立てるのが基本の流れ。業界裏話ヒント:34条だけでは2週間で効力停止が切れます。その間に保全抗告と抗告審での効力停止を重ねないと堤防はすぐ決壊する。宣言に安心して抗告を出し忘れると、期間経過で全部が水の泡です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 止める対象 | 民事保全法 34 条:取消決定そのものの効力発生を遅らせる | — |
| 使う場面 | 32 条 1 項で保全命令が取り消される決定をする場面 | — |
| 時間的な効果 | 送達日から 2 週間を超えない範囲の期間限定 | — |
| 制約 | 保全抗告ができないときは宣言できない(ただし書) | — |
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