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民事保全法 第35条(保全異議の申立ての取下げ)

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保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 35 条は、保全異議の申立ての取下げに債権者の同意を要しないと定める。取り下げても保全命令はそのまま残り、債権者に不利益が生じないことがその理由である。

Q · 保全異議を取り下げるとき、相手(債権者)の同意はいるの?

同意は不要。債務者の判断だけで取り下げられます

民事保全法 35 条により、保全異議の申立ての取下げに債権者の同意は必要ありません。訴えの取下げは被告が本案について弁論した後は被告の同意を要しますが(民事訴訟法 261 条 2 項)、保全異議は逆です。異議を取り下げれば争いの対象だった保全命令はそのまま有効に残り、債権者は不利益を受けないためです。ただし取下げと同時に、異議で狙えたはずの保全命令の取消し・変更の機会も失われます。保全そのものから抜けたい場合は、37 条から 39 条の保全取消しという別ルートを検討する必要があります。

解説

仮差押えを食らった。あなたは債務者として「こんな差押えは不当だ」と保全異議を申し立てた。ところが審理の途中で債権者と示談がまとまり、異議を取り下げたくなった。ここで多くの人が身構える。「相手の同意がいるんじゃないか」と。民事保全法35条の答えは明快だ。要らない。通常の訴えを取り下げるには、相手が本案について弁論した後は被告の同意が必要(民訴261条2項)。だが保全異議の取下げにその縛りはない。理由は構造にある。異議を取り下げれば、争いの対象だった保全命令はそのまま生き残る。つまり債権者は何も失わない、むしろ得をする。失うものがない相手に同意権を与える意味がないから、法はそれを外した。逆に言えば、あなたが異議で勝ち取れたはずの取消し・変更のチャンスは、取下げと同時に消える。取下げは自由だが、その自由は諸刃だ。

法的な位置づけ

民事保全法 35 条は、保全異議の申立ての取下げについて債権者の同意を要しない旨を定める規定である。取下げによって保全命令は発令時のまま存続し、債権者は応訴の利益を失わないため、訴えの取下げにおける被告の同意(民事訴訟法 261 条 2 項)に相当する制約が課されていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全異議はいつまで取り下げられますか?

保全異議の申立てについての決定が確定するまでの間であれば取り下げられます。決定が確定した後は取り下げる対象自体が存在しなくなるため、撤退を考えるなら審理中に判断する必要があります。

Q2保全異議を取り下げた後、もう一度申し立てられますか?

保全異議に申立期間の定めはなく、保全命令が存続する限り再度の申立て自体は考えられます。ただし同じ主張の蒸し返しは実益が乏しく、事情が変わったなら 38 条の保全取消しを検討する方が現実的です。

Q3保全異議を取り下げると担保(保証金)はどうなりますか?

異議の取下げでは保全命令が残るため、債権者が立てた担保もそのまま維持されます。担保の取戻しは保全命令が失効または取り消された場面の問題であり、異議を取り下げただけでは動きません。

Q4保全異議の一部だけ取り下げることはできますか?

複数の保全命令や可分な申立てを争っている場合、一部の取下げも考えられます。どの範囲を残すかで審理対象が変わるため、取下書に対象を明確に特定して記載する必要があります。

Q5保全異議の取下げは口頭でもできますか?

実務では取下書を裁判所に提出する書面方式が基本です。期日で口頭の取下げが記録されることもありますが、後日の争いを避けるため書面で残すのが安全です。

Q6弁護士に取下げを任せる場合、委任状は必要ですか?

取下げは手続を終わらせる処分行為にあたるため、委任状の授権範囲が問題になります。民事保全法 7 条で民事訴訟法が準用される関係もあり、特別の委任の記載を事前に確認してください。

Q7審理中に和解が成立したら保全異議はどうなりますか?

和解しても異議が自動的に消えるわけではありません。取下書を提出して初めて手続が終わります。和解条項に取下げの時期と保全命令の取扱いを明記しておくと後日の紛争を防げます。

Q8取下げは債権者に通知されますか?

裁判所を通じて債権者側にも取下げの事実は伝わりますが、それは通知であって同意を求める手続ではありません。債権者が異議を述べても取下げの効力は妨げられません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全異議を取り下げたいけど、債権者の同意っているんですか?

要りません(民事保全法35条)。訴えの取下げは相手が本案で争った後は被告の同意が必要(民訴261条2項)ですが、保全異議は真逆で、あなた単独で取り下げられます。取り下げても元の保全命令が残り、債権者は不利益を受けないからです。業界裏話ヒント:相手方が「同意が必要」と言ってきたら知識不足かブラフ。35条を示せば崩れる交渉カードなので、鵜呑みにして譲歩しないこと。

Q2保全異議を取り下げたら、仮差押えは消えますか?

消えません。取り下げるのは『異議』だけで、保全命令そのものは元のまま有効に残ります。保全から解放されたいなら取り下げる対象を間違えています。狙うのは事情変更による保全取消し(民事保全法38条)など別ルートです。業界裏話ヒント:「異議を取り下げれば楽になる」と誤解して撤退すると命令が確定的に残り、後から取消しを狙う足場まで失う。取下げ前に必ず次の一手を決めておくこと。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 訴えの取下げと同じで相手の同意がいると思い込んでいる人が多いが、保全異議は真逆。同意不要である(35条)。訴訟一般の感覚をそのまま持ち込むと、本来不要な同意の取り付けに時間と譲歩を浪費する
  • 「同意不要だから気軽に取り下げられる」ことは分かっても、取り下げた瞬間に元の保全命令が確定的に生き残るという重さを分かっていない。異議で狙えた命令の取消し・変更、そして保証金返還の足場が、撤回と同時に永久に消える
  • 「異議を取り下げれば保全から解放される」と考えるのは、問いそのものが逆立ちしている。取下げは異議を消すだけで、保全命令は残る。保全から抜けたいなら取り下げるべきは異議ではなく、狙うべきは事情変更による保全取消し(38条)という別ルートだ
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取下げの対象と目的民事保全法 35 条:債務者が自らの保全異議(不服申立て)を撤回する
相手方の同意不要(35 条が明文で否定)
保全命令のゆくえそのまま有効に存続し、取消し・変更のチャンスは消える
時期の限界保全異議の決定が確定するまで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 示談がまとまり、保全異議を取り下げようとしたら、相手の代理人が「取下げには当方の同意が必要だ」と言ってきた。本当か? 答えは35条にある、同意は要らない。相手が知らずにブラフをかけているだけかもしれず、鵜呑みにすれば要らない譲歩を迫られる
  • あなたが仮差押えを取った債権者の立場。相手(債務者)が保全異議を出したが、突然それを取り下げた。あなたの命令はそのまま有効に残る。同意を求められることもなく、拒否する権利もない。結果として、あなたの保全は安泰になる
  • 異議の審理で不利な心証が見えてきた。判決が出る前に取り下げれば、負けの決定が残るのを避けられる。決定が確定する前の今しか動けない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第35条(保全異議の申立ての取下げ)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第35条の条文原文は「保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。」で始まります。
  3. 民事保全法第35条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。