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民事保全法 第40条(保全異議の規定の準用等)

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  1. 第二十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十三条から第三十六条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。
  2. 2.前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 40 条は、保全取消しの裁判に保全異議の手続(審尋、保全執行の停止、原状回復、送達、抗告)を準用する。ただし本案不提起による取消し(37 条 1 項)は一部を除く。

Q · 口座を仮差押えされたら、本案の判決が出るまで凍結は外せないの?

本案訴訟を待たず保全取消しで凍結を外せます

外せる余地があります。相手が期限内に本案訴訟を起こさない(37 条)、事情変更で被保全権利が消えた(38 条)、特別事情があり供託できる(39 条)のいずれかで保全取消しを申し立てられます。民事保全法 40 条は、その取消し手続に保全異議と同等の保障(審尋、保全執行の停止、原状回復、送達、抗告)を準用するため、裁判官の面前で凍結の当否を正面から争えます。2 項により、本案裁判所にも申し立てられます。

解説

取引先とのトラブルで、ある朝あなたの銀行口座が仮差押えで凍結された。相手は本案訴訟すら起こしていないのに、あなたの資金は動かせず、支払いも給料も止まる。ここで「判決が出るまで耐えるしかない」と諦める人が大半だが、実は保全取消しという逆襲ルートがある。相手が期限内に本案の訴えを起こさなければ(37条)、事情が変わって担保すべき権利が消えたなら(38条)、あるいは特別の事情があり供託金を積めるなら(39条)、凍結を外せる。40条は、その保全取消しの手続に、保全異議のフル装備、すなわち審尋の機会、保全執行を止める裁判、外れた場合の原状回復、決定の送達を丸ごと移植する条文だ。つまりあなたは、正式に裁判官の面前で凍結の当否を争える。さらに2項は、本案裁判所と保全命令を出した裁判所のどちらにも申立てできる柔軟性を用意している。

法的な位置づけ

民事保全法 40 条は、保全取消しに関する裁判に保全異議の手続規定を準用する規定である。保全命令が疎明のみで迅速に発令される代償として、取消し局面で審尋・保全執行の停止・原状回復・決定の送達・抗告といった手続保障を債務者に付与する。2 項は、本案裁判所への取消し申立ても認めている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全取消しとは何ですか?

発令された仮差押え・仮処分を、本案の判決を待たずに外す手続です。本案不提起(37 条)、事情変更(38 条)、特別事情(39 条)が事由となり、40 条が手続保障を準用します。

Q2保全異議と保全取消しの違いは何ですか?

保全異議は発令の当否を争い、保全取消しは事後事情による解除を求めます。40 条により取消しにも異議と同等の審尋・執行停止・原状回復が準用され、手続保障はほぼ同水準です。

Q3起訴命令とは何ですか?

債権者に本案訴訟の提起を命じる裁判です。相手が定められた期間(2 週間以上)内に提訴しなければ、37 条により保全取消しを得られます。凍結を外す起点になります。

Q4保全取消しはどの裁判所に申し立てますか?

保全命令を発した裁判所のほか、40 条 2 項により本案が係属する裁判所にも申し立てられます。事件記録の所在によっては本案裁判所も判断できます。

Q5仮差押えは自分の言い分を聞かずに決まるの?

最初の発令は債務者を審尋せず疎明のみで行われます。ただし発令後は 40 条が準用する審尋で言い分を裁判官に届けられ、凍結の当否を争えます。

Q6保全取消しの決定に不服なときは?

決定の送達を受けた日から 2 週間の不変期間内に保全抗告(41 条)を申し立てます。期間を過ぎると決定が確定し、争えなくなります。

Q7事情変更による保全取消しはどんな場合ですか?

弁済で被保全権利が消滅した、担保が提供されたなど、発令後に前提が変わった場合です(38 条)。40 条の審尋で疎明を固めて主張します。

Q8特別事情による保全取消しは何ができますか?

保全による損害が著しく大きい場合に、供託金を積んで取消しを求める手続です(39 条)。事業停止の打撃が甚大なケースで活用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えって、こっちの言い分を聞かずに勝手に決まるんですか?

最初の保全命令は債務者を審尋せず、債権者の疎明だけで発令されるのが原則です(迅速性のため)。ただし発令後は保全異議(26条)や保全取消し(37条以下)で争え、40条が準用する審尋で初めてあなたの言い分が裁判官に届きます。業界裏話ヒント:多くの債務者は『もう決まったこと』と諦めるが、実務では取消し・異議の段階で担保の増額や一部取消しの和解に至る例が少なくない。凍結された直後こそ動く価値がある

Q2相手がずっと本案訴訟を起こさないまま、凍結だけ続けられるんですか?

続けられません。あなたは裁判所に起訴命令を申し立てられ、相手が定められた期間内に本案訴訟を起こさなければ、40条が準用する手続で保全取消しを得られます(37条)。業界裏話ヒント:仮差押えを交渉圧力目的で取り、本案を起こさない債権者は実在する。起訴命令はそうした相手に『訴えるか、凍結を外すか』の二択を迫るカードで、申立て自体が和解を動かすことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『仮差押えされたら本案訴訟で勝つまで動かせない』という前提そのものが誤り。本案の勝敗を待たずとも、相手が訴えを起こさない、事情が変わった、特別の事情がある、この三つのいずれかで保全取消しを申し立てられる。問いは『いつ判決が出るか』ではなく『どの取消し事由を使えるか』だ
  • 保全異議と保全取消しが別物だと知っている人でも、その手続保障が同じ水準だと知る人は少ない。40条の準用があるからこそ、保全取消しでも審尋の機会、保全執行の停止、原状回復まで使える。『取消しは異議より簡易だから権利が薄い』は誤解で、37条1項の一部を除けば装備はほぼ同等だ
  • 『取消しの申立ては保全命令を出した裁判所にしかできない』と思われがちだが、2項により、本案が係属する裁判所にも申し立てられる。本案の担当裁判官の方が事情を把握している場合、そちらを選ぶ方が有利なこともある
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手続の性質40 条:保全取消し(事後事情による解除、異議の手続を準用)
発動の起点本案不提起(37 条)・事情変更(38 条)・特別事情(39 条)
手続保障の水準審尋・保全執行の停止・原状回復・送達を準用(37 条 1 項は一部除外)
申立先保全命令裁判所または本案裁判所(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし相手が仮差押えだけ取って本案訴訟を起こさず放置したら? あなたは裁判所に起訴命令を申し立てられ、相手が定められた期間内(通常2週間以上)に訴えを起こさなければ、40条が準用する手続で保全取消しを勝ち取れる。動かなければ凍結は続き、動けば外れる。放置は最悪の選択だ
  • あなたが債権者として仮差押えを取った側。債務者が『弁済で被保全権利は消滅した』と事情変更による取消し(38条)を申し立ててきた。40条により債務者には審尋の機会が保障されるが、それはあなたにとって反証を出せる場でもある。ここで沈黙すれば、せっかくの凍結が解ける
  • 保全取消しの決定が届いた。不服なら送達を受けた日から2週間以内に保全抗告(41条)を出さねば確定する。まず締切をカレンダーに刻む。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第40条(保全異議の規定の準用等)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第40条の条文原文は「第二十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十三条から第三十六条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。」で始まります。
  3. 民事保全法第40条は第四節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。