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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事保全法 第37条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)

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  1. 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
  2. 2.前項の期間は、二週間以上でなければならない。
  3. 3.債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。
  4. 4.第一項の書面が提出された後に、同項の本案の訴えが取り下げられ、又は却下された場合には、その書面を提出しなかったものとみなす。
  5. 5.第一項及び第三項の規定の適用については、本案が家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、本案が労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第一条に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、本案が公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第二条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法第四十二条の十二第一項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。
  6. 6.前項の調停の事件、同項の労働審判手続、同項の仲裁手続又は同項の責任裁定の手続が調停の成立、労働審判(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条の規定による調停の成立及び労働審判法第二十四条第一項の規定による労働審判事件の終了を含む。)、仲裁判断又は責任裁定(公害紛争処理法第四十二条の二十四第二項の当事者間の合意の成立を含む。)によらないで終了したときは、債権者は、その終了の日から第一項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。
  7. 7.第三項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、第四項の規定は前項の本案の訴えが提起され、又は労働審判法第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後にその訴えが取り下げられ、又は却下された場合について準用する。
  8. 8.第十六条本文及び第十七条の規定は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 37 条は、債務者の申立てにより裁判所が債権者へ 2 週間以上の期間内に本案提起を命じる起訴命令を定める。債権者が応じなければ保全命令は取り消される。

Q · 口座を仮差押えされたら、裁判で決着がつくまで凍結されたまま耐えるしかないの?

起訴命令で相手に本訴提起を迫れ、応じなければ保全は取り消せます

耐えるしかないわけではありません。相手がまだ本案の訴えを起こしていないなら、保全命令を発した裁判所に起訴命令を申し立てられます(民事保全法 37 条 1 項)。裁判所は債権者に 2 週間以上の期間を定めて本訴提起とその証明書面の提出を命じ、債権者が期間内に応じなければ、裁判所は債務者の申立てにより保全命令を取り消さなければなりません(3 項)。労働審判や家事調停などの申立ては本案の訴えとみなされますが(5 項)、その手続が成立によらず終了すれば、終了日から同一期間内の本訴提起が必要です(6 項)。

解説

取引先から売掛金を争ったら、まだ裁判で負けたわけでもないのに、いきなりあなたの銀行口座が仮差押えされた。手元資金が動かせず、支払い予定表を前に頭が真っ白になる。多くの人はここで判決が出るまで耐えるしかないと諦めるが、民事保全法 37 条を知っている債務者は違う手を打つ。保全命令を出した裁判所に申し立てて、相手(債権者)に「相当と認める一定の期間内、しかも 2 週間以上の期間内に、本案の訴えを起こしてその証明書面を出せ」と命じさせるのだ。これを起訴命令という。相手が期間内に本訴を提起できなければ、裁判所はあなたの申立てにより保全命令を取り消さなければならない。仮差押えも仮処分も、本番の裁判までの「仮の措置」にすぎない。相手に本気で戦う準備がない、あるいは証拠不足で本訴を躊躇しているなら、この一手で凍結を溶かせる。押さえられた側が、逆に時計の針を相手に突きつける仕組みだ。

法的な位置づけ

民事保全法 37 条にいう起訴命令とは、保全命令を発した裁判所が、債務者の申立てに基づき、債権者に対して相当と認める一定の期間(2 週間以上)内に本案の訴えを提起しその係属を証する書面の提出を命じる裁判をいう。債権者が期間内に書面を提出しなければ、保全命令は債務者の申立てにより取り消される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1起訴命令とは何ですか?

保全命令を発した裁判所が、債務者の申立てにより、債権者へ 2 週間以上の期間内に本案の訴えを提起し証明書面を提出するよう命じる裁判です(民事保全法 37 条)。

Q2起訴命令の申立てはどこにすればいいですか?

保全命令を発した裁判所に申し立てます。仮差押え・仮処分の決定書に発令裁判所が記載されているので、まずそこを確認してください。

Q3起訴命令の本案提起期間は何日ですか?

裁判所が相当と認めて定めますが、法律上 2 週間以上でなければなりません(37 条 2 項)。実務では 2 週間前後が多いとされます。

Q4仮差押えを取り消すにはどうすればいいですか?

相手が本訴未提起なら起訴命令を申し立て、期間徒過後に保全取消しを申し立てます。ほかに事情変更(38 条)や特別事情(39 条)による取消しもあります。

Q5債権者が本訴を提起したのに後で取り下げたらどうなりますか?

本案の訴えが取り下げ・却下された場合、証明書面は提出しなかったものとみなされ(37 条 4 項)、保全取消しを狙えます。

Q6起訴命令の申立てに費用はかかりますか?

申立手数料と予納郵券が必要です。金額は事件により異なるため、申立て前に管轄裁判所へ確認するのが確実です。

Q7起訴命令と保全異議・保全取消しは何が違いますか?

保全異議は発令の当否を争う手続、起訴命令は債権者に本案提起を強制し不提起なら取り消す手続です。狙いどころが異なります。

Q8起訴命令が使えないのはどんな場合ですか?

債権者が既に本案を提起し係属を証明している場合や、保全命令が存続していない場合は実益がありません。まず係属の有無を確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1口座を仮差押えされたんですが、判決が出るまでずっとこのままですか?

いいえ。相手がまだ本訴を起こしていないなら、保全命令を出した裁判所に「起訴命令」を申し立てられます(民事保全法 37 条 1 項)。裁判所は相手に 2 週間以上の期間で本訴提起を命じ、相手が証明書面を出さなければ、あなたの申立てで取り消されます(3 項)。業界裏話ヒント:実務では、証拠が固まっていない段階で見切り発車の保全を打つ債権者が一定数いる。起訴命令はそういう相手に効く。申し立てた瞬間に、相手が慌てて和解を持ちかけてくることも珍しくない

Q2相手が訴訟じゃなくて労働審判を起こしたら、起訴命令で潰せますか?

潰せません。37 条 5 項で、労働審判・家事調停・仲裁・公害責任裁定の申立ては本案の訴えとみなされます。ただし、その手続が労働審判や調停の成立によらずに終わった場合、相手は終了日から同じ期間内に改めて本訴を起こす必要があり(6 項)、起こさなければそこで取消しを狙えます。業界裏話ヒント:代替手続が「どう終わったか」が分岐点。不成立や労働審判事件の終了で流れたのに相手が本訴を怠れば、そこが取消しの好機。終了形態を見逃さず追うのが勝負どころ

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮差押えされたら、本訴の判決が出るまで何もできず耐えるしかない」と思っている人が多い。実際は逆で、債務者の側から相手に本訴提起を強制できる。待つ立場から迫る立場へ、37 条が攻守を入れ替える
  • 起訴命令の存在は知っていても、その破壊力を過小評価している人がいる。単に相手を急かすだけの制度ではない。相手が期間内に本訴を出せなければ、裁判所は取り消さなければならない(3 項、裁量ではなく義務)。しかも一度出された本訴が後に取り下げ・却下されると、書面は「提出しなかったもの」とみなされる(4 項)。相手の腰砕けが、そのまま凍結解除に直結する
  • 「相手が労働審判や家事調停を申し立てたら、本訴じゃないから起訴命令で潰せる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。5 項により、家事調停・労働審判・仲裁・公害の責任裁定の申立ては本案の訴えとみなされる。あなたが崩すべきは「本訴か否か」ではなく、「その代替手続がきちんと係属し続けているか」だ
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取消しの根拠民保法 37 条:起訴命令に対する本案不提起
申立ての主導者債務者(まず起訴命令を申立て)
取消しの前提債権者が期間内に本案提起の証明書面を出さないこと
裁判所の裁量要件を満たせば取消しは義務(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に代金の一部を争ったら、全額分の口座を仮差押えされた。手元資金が回らず、あと数日で仕入れの支払いが滞る。起訴命令を申し立てれば相手に本訴提起を強制でき、腰の引けた相手なら 2 週間以上の期間内に訴えを起こせず、凍結が解ける
  • もし相手が仮処分だけ取って、本訴をいつまでも起こさず放置していたら? あなたは 37 条の起訴命令を申し立てられる。裁判所が定める 2 週間以上の期間内に相手が本訴を提起し証明書面を出さなければ、保全命令は取り消される(3 項)
  • あなたが債権者として仮差押えを取った側だとする。証拠固めに時間をかけていたら、債務者から起訴命令の申立てが来た。猶予は 2 週間、ここで動けなければ苦労して取った差押えが消える
  • 未払い残業代を巡り会社の資産を仮差押えした後、あなたは訴訟ではなく労働審判を選んだ。相手が起訴命令を出しても、労働審判の申立ては本案の訴えとみなされる(5 項)。ただし審判が調停成立などによらず終了したら、その終了日から同じ期間内に本訴を起こさないと取り消される(6 項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第37条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第37条の条文原文は「保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴…」で始まります。
  3. 民事保全法第37条は第四節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。