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民事保全法 第27条(保全執行の停止の裁判等)

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  1. 保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、保全異議の申立てについての決定において第三項の規定による裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
  2. 2.抗告裁判所が保全命令を発した場合において、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、前項の規定による裁判をすることができる。
  3. 3.裁判所は、保全異議の申立てについての決定において、既にした第一項の規定による裁判を取り消し、変更し、又は認可しなければならない。
  4. 4.第一項及び前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  5. 5.第十五条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 27 条は、保全異議中に保全執行を止める規定。取消原因が明らかで償えない損害が生ずる旨を疎明し担保を積めば、異議の決定までの間、執行停止や執行処分の取消しを命じてもらえる。

Q · 口座を仮差押えされたので保全異議を出しました。これで凍結は止まりますよね?

止まりません。27 条で別に執行停止を申し立てる必要があります

止まりません。保全異議(民事保全法 26 条)には執行を止める効力がなく、異議の結論が出るまで差押えは続きます。止めたい場合は民事保全法 27 条により、(1)保全命令の取消原因が明らかであること、(2)保全執行により償えない損害が生ずるおそれがあること、この二つを疎明し、担保を立てて、執行停止又は既にした執行処分の取消しを別途申し立てる必要があります。この 27 条の裁判に対しては不服を申し立てることができません(4 項)。

解説

取引先から突然、あなたの銀行口座が仮差押えで凍結された。売掛金の入金は入っても引き出せず、支払いも止まり、事業が回らなくなる。あなたは「不当だ」と保全異議を申し立てる。ここで多くの人が命取りの誤解をする。異議を出せば凍結が止まると思い込むのだ。止まらない。保全異議には執行を止める効力がない。異議の審理が終わるまで、口座は凍結されたままだ。その空白を埋めるのが 27 条である。裁判所に別途申し立て、(1)保全命令が取り消される見込みが明らかであること、(2)このままでは取り返しのつかない損害が出ること、この二つを疎明(一応確からしいと裁判官に思わせる程度の立証、本証よりハードルが低い)し、担保を積めば、異議の決定が出るまでの間だけ、執行の停止や既にされた差押えの取消しを命じてもらえる。証明ではなく疎明でよい、この一段低い壁が、緊急の場面であなたを救う。

法的な位置づけ

民事保全法 27 条は保全執行の停止に関する規定であり、保全異議の申立てを前提として、保全命令の取消原因が明らかであること及び償えない損害のおそれがあることの疎明と担保を条件に、異議についての決定までの暫定的な執行停止又は既にした執行処分の取消しを裁判所が命じ得ることを定める。当該裁判に対しては不服申立てが認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全執行の停止とは何ですか?

保全異議の審理中に、保全命令に基づく差押え等の執行を暫定的に止める制度です。民事保全法 27 条が根拠で、取消原因が明らかであることと償えない損害の疎明、そして担保が必要です。

Q2保全執行の停止はどこに申し立てますか?

保全異議の申立てを受けている裁判所に申し立てます。抗告裁判所が保全命令を発した場合で事件記録が原裁判所にあるときは、その原裁判所も判断できます(27 条 2 項)。

Q3執行停止の裁判に不服申立てはできますか?

できません。民事保全法 27 条 4 項が、1 項の執行停止の裁判及び 3 項の取消し・変更・認可の裁判に対する不服申立てを認めていません。一発勝負なので疎明の作り込みが重要です。

Q4保全異議と保全取消しはどう違いますか?

保全異議(26 条)は債権者の同一手続内で命令の当否を争うもの、保全取消し(37 条以下)は本案不提起や事情変更を理由に取消しを求めるものです。27 条の停止はいずれの局面でも問題になります。

Q5疎明と証明は何が違いますか?

証明は裁判官に確信を抱かせる立証、疎明は「一応確からしい」と思わせる程度の立証で、証明よりハードルが低く、即時に取り調べられる証拠に限られます。27 条は疎明で足ります。

Q6償えない損害とはどんな損害ですか?

金銭賠償によっては事後的に回復できない損害を指します。凍結による資金ショートで倒産する、事業の信用が失墜するなど、後で担保から填補しても取り返しがつかない損害が典型です。

Q7執行処分の取消しと執行停止はどう違いますか?

執行停止はこれから進む執行を止めるもの、執行処分の取消しは既にされた差押え等の処分を解くものです。27 条 1 項は状況に応じて両方を命じ得ます。

Q827 条の執行停止はいつまで効力がありますか?

保全異議についての決定で 3 項の裁判(取消し・変更・認可)がされるまでの暫定的な効力です。異議の決定が出た瞬間に整理されるため、動くなら異議申立てと同時期が定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全異議を出せば、とりあえず差押えは止まりますよね?

止まりません。保全異議(民事保全法 26 条)には執行を止める効力がなく、異議の結論が出るまで差押えは続きます。止めたければ 27 条で執行停止を別に申し立て、取消しの見込みと償えない損害を疎明し、担保を積む必要があります。業界裏話ヒント:この「異議に停止効なし」を知らずに異議だけ出して安心し、その間に口座凍結で資金ショートする中小企業は珍しくない。弁護士は異議と停止をセットで申し立てるのが常道だが、本人申立てだと停止を出し忘れて自滅する

Q2執行を止める担保金って、いくら積めばいいんですか?

法律に定額はなく、裁判所が事案ごとに、停止で相手方(債権者)が被る損害を目安に定めます(27 条 1 項、担保の一般規定は民事保全法 4 条・14 条)。差押えの対象額そのものではなく、停止期間中に生じうる損害の相当額が基準です。業界裏話ヒント:担保は現金の供託だけでなく、支払保証委託契約(銀行等のボンド)で立てられる場合が多い。手元現金がなくても銀行保証で担保を用意できることがあり、資金繰りが苦しい債務者こそこの選択肢を知っておくと停止のハードルが下がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議を申し立てれば執行は止まる」と思い込む人が圧倒的に多いが、事実は逆だ。保全異議に執行停止の効力はない。止めたければ 27 条で別個に申し立て、疎明し、担保を積む、という能動的な一手が要る。黙って異議の結論を待っている間、口座は凍結され続ける
  • 疎明でよいこと自体は知っていても、その「二重の疎明」の重さを見落としがちだ。取消しの見込みが明らかという疎明だけでは足りない。加えて償えない損害の疎明も要る。片方だけ強くても停止は下りない、両輪がそろって初めて車輪が動く
  • 「停止さえ認められれば積んだ担保は戻ってくる」という問いの立て方そのものがずれている。担保は相手方(債権者)が停止で被る損害を担保するために積むもの。あなたの主張が最終的に通らなければ、その担保から相手の損害が填補される。停止を勝ち取ることは通過点であって、勝負の終わりではない
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目的27 条:異議の決定までの暫定的な執行停止・執行処分の取消し
執行への効果疎明と担保があれば執行を止められる(能動的な一手が必要)
要件取消原因が明らか+償えない損害の二重疎明+担保
不服申立て27 条 4 項によりできない(一発勝負)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 口座凍結から取引先への支払期日まであと 5 日。異議の決定をのんびり待っていたら不渡りを出して倒産する。異議とは別に 27 条の執行停止を先に取りに行くしかない。担保金をいくら積めるか、今夜のうちに資金を確認する
  • もし仮処分で自社商品の販売差止めを食らったら? 異議を申し立てても差止めは続き、売れない在庫だけが積み上がる。決定を待つ前に、27 条で差止め執行の停止を求められるか、取消しの見込みを裏づける疎明材料を洗い出す
  • あなたが債権者として苦労して仮差押えを勝ち取った側だとする。相手が 27 条で執行停止を申し立ててきた。だが慌てなくていい。相手が積む担保はあなたの損害の担保になり、停止が認められても異議の決定で覆せる余地が残る。担保額が損害に見合うかを争点にする
  • 不動産の仮差押えで進みかけた売却話が飛んだ。買主は逃げる寸前。27 条で執行処分の取消しを狙う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第27条(保全執行の停止の裁判等)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第27条の条文原文は「保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明が…」で始まります。
  3. 民事保全法第27条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。