裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
要点民事保全法 28 条は、保全異議事件について、著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のため、申立て又は職権で管轄権を有する他の裁判所へ移送できると定める。
Q · 仮差押えの異議、遠くの裁判所で審理されるのは仕方ないんですか?
著しい遅滞や不衡平があれば別の裁判所へ移送できます
民事保全法 28 条により、保全異議事件は、当事者・証人・参考人の住所その他の事情を考慮し、著しい遅滞を避けるため、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立て又は職権で管轄権を有する他の裁判所へ移送できます。発令裁判所は債権者の都合で選ばれていることが多く、遠隔地の債務者は審尋にも出にくい。移送はその不均衡を法廷ごと動かして是正する一手ですが、審理が本格化する前に申し立てるのが実務上の分水嶺です。
銀行口座がある朝いきなり凍結される。債権者が裁判所に仮差押えを申し立て、あなたの言い分を一切聞かないまま命令が出たからだ。反撃の第一手が保全異議。ところがここに落とし穴がある。あなたの異議を審理するのは、たった今あなたに不利な命令を出したばかりの、同じ裁判所だ。しかもその裁判所は、債権者の住所地や差押えの目的物がある場所に選ばれていることが多く、あなたの生活圏からは新幹線で数時間ということも珍しくない。民事保全法 28 条は、この不均衡を崩す一手を与える。当事者、証人、参考人の住所その他の事情を考え、著しい遅滞を避けるため、または当事者間の衡平を図るために必要なとき、申立てまたは職権で、事件を管轄権を持つ別の裁判所へ移送できる。遠隔地で戦わされる負担を、法廷そのものを動かして軽くする。多くの債務者はこの制度の存在すら知らないまま、遠くの法廷へ通い続ける。
民事保全法 28 条は保全異議事件の移送を定める規定であり、裁判所が当事者・証人・参考人の住所その他の事情を考慮し、著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のために必要があるとき、申立て又は職権で管轄権を有する他の裁判所へ事件を移送できる旨を規定する。発令裁判所が異議を審理するという原則に対する例外的な調整弁として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
係属中の事件を管轄権を持つ別の裁判所へ移す手続です。民事保全法 28 条では、保全異議事件について著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のために移送できます。
原則として仮差押え・仮処分の命令を出した発令裁判所が審理します(民事保全法 26 条)。ただし 28 条により、別の裁判所へ移送される余地があります。
変えられます。民事保全法 28 条は、著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図るため必要なとき、申立て又は職権で他の裁判所へ移送できると定めています。
保全異議の審理が本格的な証拠調べに入る前が実務上の勝負どころです。審理が進むと「移送こそ遅延」と逆用され、認められにくくなります。
移送の裁判に対しては即時抗告ができます(民事訴訟法 21 条の準用、民事保全法 7 条)。最新の手続はご確認ください。
出廷ごとの交通費・宿泊費・休業損害で 1 回あたり数万〜数十万円。継続審理ならその累積となり、移送で軽減できる負担です。
当事者の申立てがなくても、裁判所が自らの判断で事件を他の裁判所へ移すことです。28 条は申立てと職権の両方を認めています。
民事保全法 12 条が定め、本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所です。この管轄が移送の出発点になります。
はい、保全異議は原則として発令裁判所が審理します(民事保全法 26 条)。同じ裁判所でも、異議審では債務者の言い分を聞いたうえで改めて判断し直すので、命令が取り消されることは実際にあります。業界裏話ヒント:異議審は書面だけで出された命令を、口頭の審尋(民事保全法 29 条)を経て覆す余地が思うより大きい。そして 28 条で審理を自分の生活圏の裁判所へ移せれば、その審尋にも通いやすく、主張を尽くしやすくなる。この一手を使う債務者は少ない
逆のことが多い。28 条は「著しい遅滞を避ける」ことを移送の理由に挙げており、遠方の当事者や証人を無理に呼び続ける方がむしろ遅延を生む、という論理で移送が認められます。ただしタイミングが命。業界裏話ヒント:申立ては審理の初期に出すこと。証拠調べが進んでから移送を求めると、今度は同じ「遅滞回避」の論理が「移送こそ遅滞」と裁判所に逆用される。早く出した者が制度を味方につけ、遅れた者が制度に足をすくわれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 民保 28 条:保全異議事件の移送(遅滞回避・衡平のため) | — |
| 適用場面 | 保全異議(民保 26 条)の審理段階 | — |
| 申立ての主体 | 当事者の申立て又は裁判所の職権 | — |
| 移送の理由 | 著しい遅滞の回避/当事者間の衡平 | — |
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