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民事保全法 第28条(事件の移送)

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裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 28 条は、保全異議事件について、著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のため、申立て又は職権で管轄権を有する他の裁判所へ移送できると定める。

Q · 仮差押えの異議、遠くの裁判所で審理されるのは仕方ないんですか?

著しい遅滞や不衡平があれば別の裁判所へ移送できます

民事保全法 28 条により、保全異議事件は、当事者・証人・参考人の住所その他の事情を考慮し、著しい遅滞を避けるため、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立て又は職権で管轄権を有する他の裁判所へ移送できます。発令裁判所は債権者の都合で選ばれていることが多く、遠隔地の債務者は審尋にも出にくい。移送はその不均衡を法廷ごと動かして是正する一手ですが、審理が本格化する前に申し立てるのが実務上の分水嶺です。

解説

銀行口座がある朝いきなり凍結される。債権者が裁判所に仮差押えを申し立て、あなたの言い分を一切聞かないまま命令が出たからだ。反撃の第一手が保全異議。ところがここに落とし穴がある。あなたの異議を審理するのは、たった今あなたに不利な命令を出したばかりの、同じ裁判所だ。しかもその裁判所は、債権者の住所地や差押えの目的物がある場所に選ばれていることが多く、あなたの生活圏からは新幹線で数時間ということも珍しくない。民事保全法 28 条は、この不均衡を崩す一手を与える。当事者、証人、参考人の住所その他の事情を考え、著しい遅滞を避けるため、または当事者間の衡平を図るために必要なとき、申立てまたは職権で、事件を管轄権を持つ別の裁判所へ移送できる。遠隔地で戦わされる負担を、法廷そのものを動かして軽くする。多くの債務者はこの制度の存在すら知らないまま、遠くの法廷へ通い続ける。

法的な位置づけ

民事保全法 28 条は保全異議事件の移送を定める規定であり、裁判所が当事者・証人・参考人の住所その他の事情を考慮し、著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のために必要があるとき、申立て又は職権で管轄権を有する他の裁判所へ事件を移送できる旨を規定する。発令裁判所が異議を審理するという原則に対する例外的な調整弁として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事件の移送とは何ですか?

係属中の事件を管轄権を持つ別の裁判所へ移す手続です。民事保全法 28 条では、保全異議事件について著しい遅滞の回避又は当事者間の衡平のために移送できます。

Q2保全異議はどこの裁判所で審理されますか?

原則として仮差押え・仮処分の命令を出した発令裁判所が審理します(民事保全法 26 条)。ただし 28 条により、別の裁判所へ移送される余地があります。

Q3仮差押えの異議で裁判所を変えられますか?

変えられます。民事保全法 28 条は、著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図るため必要なとき、申立て又は職権で他の裁判所へ移送できると定めています。

Q4民事保全法 28 条の移送はいつ申し立てるべきですか?

保全異議の審理が本格的な証拠調べに入る前が実務上の勝負どころです。審理が進むと「移送こそ遅延」と逆用され、認められにくくなります。

Q5移送の決定に不服がある場合、争えますか?

移送の裁判に対しては即時抗告ができます(民事訴訟法 21 条の準用、民事保全法 7 条)。最新の手続はご確認ください。

Q6遠方の裁判所での保全異議は費用がどれくらいかかりますか?

出廷ごとの交通費・宿泊費・休業損害で 1 回あたり数万〜数十万円。継続審理ならその累積となり、移送で軽減できる負担です。

Q7職権による移送とはどういう意味ですか?

当事者の申立てがなくても、裁判所が自らの判断で事件を他の裁判所へ移すことです。28 条は申立てと職権の両方を認めています。

Q8保全命令の管轄はどこの裁判所ですか?

民事保全法 12 条が定め、本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所です。この管轄が移送の出発点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えの異議って、命令を出したのと同じ裁判所が審理するんですか? 意味あるんですか?

はい、保全異議は原則として発令裁判所が審理します(民事保全法 26 条)。同じ裁判所でも、異議審では債務者の言い分を聞いたうえで改めて判断し直すので、命令が取り消されることは実際にあります。業界裏話ヒント:異議審は書面だけで出された命令を、口頭の審尋(民事保全法 29 条)を経て覆す余地が思うより大きい。そして 28 条で審理を自分の生活圏の裁判所へ移せれば、その審尋にも通いやすく、主張を尽くしやすくなる。この一手を使う債務者は少ない

Q2移送を申し立てたら、その分だけ手続が遅れて余計に不利になりませんか?

逆のことが多い。28 条は「著しい遅滞を避ける」ことを移送の理由に挙げており、遠方の当事者や証人を無理に呼び続ける方がむしろ遅延を生む、という論理で移送が認められます。ただしタイミングが命。業界裏話ヒント:申立ては審理の初期に出すこと。証拠調べが進んでから移送を求めると、今度は同じ「遅滞回避」の論理が「移送こそ遅滞」と裁判所に逆用される。早く出した者が制度を味方につけ、遅れた者が制度に足をすくわれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議さえ出せば、あとは裁判所が公平にやってくれる」と思いがちだが、その異議を審理するのは、あなたに不利な命令を出したばかりの発令裁判所(民事保全法 26 条)。命令を見直すのも同じ裁判所だ。中立な第三者が最初から座っているわけではない
  • 「遠い裁判所で審理されるのは仕方ない、管轄はそう決まっているから」と諦める人は、問いの立て方を間違えている。管轄が有効に成立していても、28 条は「著しい遅滞」「当事者間の衡平」を理由に事件そのものを別の裁判所へ動かせる。争うべきは管轄の有効性ではなく、移送の必要性だ
  • 移送制度があることは知っていても、その申立てにタイミングの締切があると知らない人が多い。異議審理が進み証拠調べが始まってからでは、「今さら移してもかえって遅延する」と逆用され、移送を認めない理由に転じる。早く動くほど通りやすいという時間の非対称性を軽視すると、権利があっても使えない
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制度の性質民保 28 条:保全異議事件の移送(遅滞回避・衡平のため)
適用場面保全異議(民保 26 条)の審理段階
申立ての主体当事者の申立て又は裁判所の職権
移送の理由著しい遅滞の回避/当事者間の衡平

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 身に覚えの薄い売掛金トラブルで、取引先が東京地裁に仮差押えを申し立て、大阪のあなたの口座が凍結された。異議を出しても審理は東京。もし毎回東京へ通えば交通費と休業で数十万円が飛ぶとしたら、あなたはどう動く? 移送の申立ては異議審理が本格化する前が勝負、進むほど「今さら遅い」と却下されやすくなる
  • あなたが債権者として仮差押えを取った側でも他人事ではない。債務者が移送を申し立て、証人となる関係者が全員相手方の地元にいると裁判所が判断すれば、あなたが選んだ有利な法廷が奪われる。どこで仮差押えを申し立てるかは、後の異議審の主戦場をも左右する
  • 係争物の不動産は福岡、当事者は双方とも札幌、命令を出したのは福岡地裁、証人も札幌。この配置なら移送はほぼ通る。
  • 友人が仮処分を食らって「異議は出すけど、なぜか遠くの裁判所で審理されるらしい」と相談してきた。あなたは移送という選択肢を三分で説明できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第28条(事件の移送)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第28条の条文原文は「裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために…」で始まります。
  3. 民事保全法第28条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。