裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
要点民事保全法 29 条は、裁判所が保全異議の申立てについて決定するには、口頭弁論または当事者双方が立ち会える審尋の期日を経なければならないと定める。書面審理だけでの決定は許されない。
Q · 仮差押えで口座を凍結されたけど、異議を出しても裁判所が私の話を聞かないまま決めることってあるの?
ありません。29 条が双方立会いの期日を保障します
民事保全法 29 条により、裁判所は口頭弁論または当事者双方が立ち会える審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについて決定できません。一方的に発令された仮差押えでも、異議を出せば必ずあなたが立ち会える期日が開かれ、疎明をぶつけられます。ただし異議を出しても凍結そのものは自動では解けず、凍結を止めるには別途 保全執行の停止の裁判(27 条)が必要です。期日は 1、2 回で終わることが多いため、呼出しを待たず証拠を固めておくのが鍵です。
口座が突然凍結され、支払いも引き落としも止まった。取引先が仮差押えを申し立て、裁判所はあなたの言い分を一言も聞かないままそれを認めたからだ。民事保全の手続は、債務者に気づかせず一方的に進めるのが原則(民事保全法 3条)。財産を隠される前に押さえる、それが保全の生命線だからだ。だがここで多くの人が諦める。「もう決まってしまった」と。違う。あなたには保全異議という反撃手段があり、29条がそれを実弾にする。異議を出せば、裁判所は口頭弁論、または双方が立ち会える審尋の期日を経なければ、その申立てについて決定できない。つまり書面だけで闇討ちされることはなく、必ずあなたが顔を出し、疎明をぶつけられる場が保障される。一方的に始まった手続が、あなたの一手で対審の土俵に引きずり出される。その反転スイッチが 29条だ。
民事保全法 29 条は、保全異議の審理方式を定める規定である。裁判所は、口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについて決定することができない。密行的に発令された保全命令(同法 3 条)を、異議申立てを契機に双方対審の手続へ転換させる機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一方的に発令された保全命令に対し、同じ裁判所へもう一度審理をやり直させる不服申立てです。民事保全法 26 条が根拠で、命令が効力を持つ限りいつでも申し立てられます。
異議は命令を出した同じ裁判所への再審理請求(26 条)、抗告は異議決定に不服がある場合の上級審への申立て(41 条)です。段階も宛先も異なります。
異議自体に期間制限はなく、保全命令が効力を有する限りいつでも申し立てられます。ただし決定への保全抗告は送達から 2 週間の不変期間です。
多くは非公開の審尋期日で処理されます。29 条は口頭弁論も認めますが、実務では迅速性を優先し双方立会いの審尋で足りるとされます。
保全異議(26 条)で被保全権利や保全の必要性の不存在を疎明し、取消決定を得ます。凍結を先に止めたい場合は執行停止(27 条)も同時に申し立てます。
実務では 1、2 回の審尋期日で審理が終結することが多いです。呼出し後に準備を始めると間に合わないため、申立てと同時の証拠固めが重要です。
被保全権利の不存在や保全の必要性がないことを示す契約書、弁済の証拠、相手の主張の矛盾点などです。証明ではなく疎明で足ります。
保全命令を発令した裁判所に提出します。上級審に上げるものではなく、同じ裁判所に再審理を求める点が抗告との違いです。
ありません。民事保全法 29条は、口頭弁論または双方が立ち会える審尋の期日を経なければ、保全異議について決定できないと定めています。書面審理だけで一方的に結論を出すことは禁じられ、あなたには必ず反論の機会が保障されます。業界裏話ヒント:この期日は非公開の審尋で開かれることが多く、開廷は1、2回で終わるのが珍しくない。実質的に準備できるのはその一回。呼出しを受けてから疎明資料を集め始めると間に合わない。異議申立てと同時に証拠を固めておくのが弁護士の常識です
なりません。保全異議を申し立てても、仮差押えの効力は審理が終わるまで生き続けます。凍結を実際に止めるには、別に保全執行の停止の裁判(民事保全法 27条)を申し立て、担保を立てるなどの条件をクリアする必要があります。業界裏話ヒント:多くの人が「異議さえ出せば解ける」と誤解し、資金繰りが数か月止まって窒息する。異議と執行停止は二枚一組。急ぐなら必ず同時に出す、これを知っているかどうかで会社が生き残るかが変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 29 条:保全異議の審理方式(双方対審の期日必須) | — |
| 宛先 | 保全命令を出した同じ裁判所(26 条の異議を審理) | — |
| 期間制限 | 異議自体に期限なし(命令が効力を有する限り) | — |
| 効果 | 書面だけでの決定を禁じ、必ず立会いの機会を保障 | — |
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