要点民事保全法 12 条は、保全命令事件を本案の管轄裁判所または仮差押えの目的物・係争物の所在地の地方裁判所が管轄すると定める。債権は第三債務者の所在地にあるとみなされる。
Q · 相手の銀行口座や不動産を仮差押えしたいけど、どこの裁判所に申し立てればいいの?
本案の裁判所か、物・債権の所在地の地裁を選べます。
民事保全法 12 条により、保全命令事件は「本案の管轄裁判所」か「仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所」が管轄します(1 項)。相手が遠方でも、資産のある場所で勝負できます。差押えの対象が債権(預金など)の場合、その債権は第三債務者である銀行の普通裁判籍の所在地にあるものとみなされるため(4 項)、取引銀行の所在地の地裁に申し立てて口座を凍結できます。特許権等の仮処分は本案管轄である東京・大阪地裁に限られます(2 項)。
貸した金が返ってこない、売掛金が焦げ付いた、相手はどうやら財産を別口座に移そうとしている。ここで判決を待っていたら、勝ったときには相手の口座は空っぽだ。民事保全法 12 条は、その前に資産を凍結する仮差押え・仮処分を「どこの裁判所に申し立てるか」を定めている。あなたが握るべきは、選択肢が二つあるという事実だ。一つは本案の管轄裁判所、もう一つは差し押さえたい物や係争物の所在地を管轄する地方裁判所。しかも相手の銀行口座を狙うなら、その債権は第三債務者である銀行の所在地にあるものとみなされる(4 項)。つまり相手が遠方に住んでいても、取引銀行の所在地の地裁で口座を凍結できる。どちらの裁判所を選ぶかで、発令までのスピードと相手が資産を逃がす隙が変わる。
民事保全法 12 条は保全命令事件の管轄を定める規定であり、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄権を有する旨を規定する。差押えの対象が債権の場合、その債権は第三債務者の普通裁判籍の所在地にあるものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本案の判決を待つ間に相手の財産を暫定的に凍結する保全手続です。判決を待つ間に資産が逃げるのを防ぐ制度で、本案訴訟で勝訴して初めて回収につながります。
民事保全法 12 条により、本案の管轄裁判所か、仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所です。どちらを選ぶかは債権者が判断できます。
仮差押えは金銭債権の保全で財産の処分を禁じる手続、仮処分は係争物の現状維持や地位の仮定めをする手続です。いずれも 12 条が管轄を定めます。
本案の管轄裁判所か、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(12 条 1 項)。相手が遠方でも不動産のある場所の地裁で申し立てられます。
原則は第一審裁判所ですが、本案が控訴審に係属しているときは控訴裁判所になります(12 条 3 項但書)。第一審に出すと管轄違いになることがあります。
発令裁判所に保全異議を申し立てて再審理を求めます(民保法 26 条)。相手が本案を起こさないなら起訴命令(同 37 条)で提訴を促せます。
保全命令を受けた債務者が、裁判所に対し債権者へ本案訴訟の提起を命じるよう求める手続です(民保法 37 条)。期間内に提訴しないと保全命令は取り消されます。
できます。ただし債権の所在地は第三債務者の所在地なので(12 条 4 項)、どの金融機関のどの拠点かを特定できないと申立先の裁判所が決まりません。
債権の所在地、つまり第三債務者である銀行の普通裁判籍の所在地を管轄する地裁です(12 条 4 項)。相手の住所地に縛られません。業界裏話ヒント:実務では申立書に「どの銀行のどの支店の口座か」を特定する必要があり、支店が分からないと空振りになります。近年は民事執行法 207 条の第三者からの情報取得手続で口座の有無を照会できるので、仮差押えの前さばきに使えるかを検討する価値がある
原則できません。特許権等の本案訴訟は東京地裁または大阪地裁の専属管轄(民訴 6 条)で、その仮処分も本案の管轄裁判所、つまり東京か大阪に申し立てます(12 条 2 項)。業界裏話ヒント:この管轄集中を知らずに地元の地裁へ出すと、管轄違いで移送され、その間に相手は在庫を売り切ってしまう。特許・実用新案がからむ保全は、最初から東京・大阪の知財専門部を前提に段取りする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 12 条:保全命令事件の管轄(どこの裁判所か) | — |
| 判断のタイミング | 申立先を決める最初の段階 | — |
| 誤ると起きること | 管轄違いで移送され、その間に資産が逃げる | — |
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