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民事保全法 第12条

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  1. 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  2. 2.本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。
  3. 3.本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。
  4. 4.仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
  5. 5.前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法第百六十七条第一項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。
  6. 6.仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 12 条は、保全命令事件を本案の管轄裁判所または仮差押えの目的物・係争物の所在地の地方裁判所が管轄すると定める。債権は第三債務者の所在地にあるとみなされる。

Q · 相手の銀行口座や不動産を仮差押えしたいけど、どこの裁判所に申し立てればいいの?

本案の裁判所か、物・債権の所在地の地裁を選べます。

民事保全法 12 条により、保全命令事件は「本案の管轄裁判所」か「仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所」が管轄します(1 項)。相手が遠方でも、資産のある場所で勝負できます。差押えの対象が債権(預金など)の場合、その債権は第三債務者である銀行の普通裁判籍の所在地にあるものとみなされるため(4 項)、取引銀行の所在地の地裁に申し立てて口座を凍結できます。特許権等の仮処分は本案管轄である東京・大阪地裁に限られます(2 項)。

解説

貸した金が返ってこない、売掛金が焦げ付いた、相手はどうやら財産を別口座に移そうとしている。ここで判決を待っていたら、勝ったときには相手の口座は空っぽだ。民事保全法 12 条は、その前に資産を凍結する仮差押え・仮処分を「どこの裁判所に申し立てるか」を定めている。あなたが握るべきは、選択肢が二つあるという事実だ。一つは本案の管轄裁判所、もう一つは差し押さえたい物や係争物の所在地を管轄する地方裁判所。しかも相手の銀行口座を狙うなら、その債権は第三債務者である銀行の所在地にあるものとみなされる(4 項)。つまり相手が遠方に住んでいても、取引銀行の所在地の地裁で口座を凍結できる。どちらの裁判所を選ぶかで、発令までのスピードと相手が資産を逃がす隙が変わる。

法的な位置づけ

民事保全法 12 条は保全命令事件の管轄を定める規定であり、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄権を有する旨を規定する。差押えの対象が債権の場合、その債権は第三債務者の普通裁判籍の所在地にあるものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えとは何ですか?

本案の判決を待つ間に相手の財産を暫定的に凍結する保全手続です。判決を待つ間に資産が逃げるのを防ぐ制度で、本案訴訟で勝訴して初めて回収につながります。

Q2保全命令事件の管轄はどこですか?

民事保全法 12 条により、本案の管轄裁判所か、仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所です。どちらを選ぶかは債権者が判断できます。

Q3仮差押えと仮処分の違いは何ですか?

仮差押えは金銭債権の保全で財産の処分を禁じる手続、仮処分は係争物の現状維持や地位の仮定めをする手続です。いずれも 12 条が管轄を定めます。

Q4不動産を仮差押えするにはどこの裁判所ですか?

本案の管轄裁判所か、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(12 条 1 項)。相手が遠方でも不動産のある場所の地裁で申し立てられます。

Q5本案の管轄裁判所とはどこを指しますか?

原則は第一審裁判所ですが、本案が控訴審に係属しているときは控訴裁判所になります(12 条 3 項但書)。第一審に出すと管轄違いになることがあります。

Q6保全命令に不服がある場合どうすればいいですか?

発令裁判所に保全異議を申し立てて再審理を求めます(民保法 26 条)。相手が本案を起こさないなら起訴命令(同 37 条)で提訴を促せます。

Q7起訴命令とは何ですか?

保全命令を受けた債務者が、裁判所に対し債権者へ本案訴訟の提起を命じるよう求める手続です(民保法 37 条)。期間内に提訴しないと保全命令は取り消されます。

Q8ネット銀行の口座も仮差押えできますか?

できます。ただし債権の所在地は第三債務者の所在地なので(12 条 4 項)、どの金融機関のどの拠点かを特定できないと申立先の裁判所が決まりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の銀行口座を仮差押えしたいんですが、どこの裁判所に出せばいいんですか?

債権の所在地、つまり第三債務者である銀行の普通裁判籍の所在地を管轄する地裁です(12 条 4 項)。相手の住所地に縛られません。業界裏話ヒント:実務では申立書に「どの銀行のどの支店の口座か」を特定する必要があり、支店が分からないと空振りになります。近年は民事執行法 207 条の第三者からの情報取得手続で口座の有無を照会できるので、仮差押えの前さばきに使えるかを検討する価値がある

Q2特許をパクられたんですが、地元の裁判所で差止めの仮処分はできますか?

原則できません。特許権等の本案訴訟は東京地裁または大阪地裁の専属管轄(民訴 6 条)で、その仮処分も本案の管轄裁判所、つまり東京か大阪に申し立てます(12 条 2 項)。業界裏話ヒント:この管轄集中を知らずに地元の地裁へ出すと、管轄違いで移送され、その間に相手は在庫を売り切ってしまう。特許・実用新案がからむ保全は、最初から東京・大阪の知財専門部を前提に段取りする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮差押えは相手の住所地の裁判所でしか申し立てられない」と思い込んでいないか。実際は、差し押さえたい物や係争物の所在地の地方裁判所でもよい(12 条 1 項)。相手が遠方でも、資産のある場所で勝負できる
  • 「本案の管轄裁判所に出せばよい」ことは知っていても、その本案が控訴審に係属しているときは控訴裁判所が管轄になる(12 条 3 項但書)ことまでは見落としがちだ。第一審裁判所に出した申立ては、管轄違いで無駄足になりかねない
  • 「仮差押えさえすればお金が返ってくる」という前提そのものがずれている。仮差押えは資産の凍結にすぎず、本案訴訟で勝訴して初めて回収できる。凍結と回収は別の手続だと理解していないと、凍結して安心した隙に時効(民法 166 条)で本案の権利を失う
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規律する事項12 条:保全命令事件の管轄(どこの裁判所か)
判断のタイミング申立先を決める最初の段階
誤ると起きること管轄違いで移送され、その間に資産が逃げる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産寸前で、売掛金 500 万円が回収不能になりそうだ。相手の預金口座を仮差押えしたい。相手本社は札幌だが、メインバンクの支店は東京にある。12 条 4 項により、その債権は銀行の所在地にあるとみなされ、東京の地裁に申し立てられる。本案訴訟を待たず、数日で口座を凍結できるかが分水嶺だ
  • もし、明日にも相手が不動産を第三者に売り抜けようとしていると分かったら? その不動産の所在地を管轄する地方裁判所に、処分禁止の仮処分を申し立てられる(12 条 1 項)。残された時間は登記が移転するまでの数日。所在地の裁判所を選べば、本案管轄にこだわるより速く手が打てる
  • ある朝、あなたの会社の口座が突然凍結された。身に覚えのない相手からの仮差押えだ。まず確認すべきは、その裁判所に本当に管轄があったのか(12 条)、そして起訴命令(37 条)で相手に本案提起を迫れるかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第12条は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第12条の条文原文は「保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」で始まります。
  3. 民事保全法第12条は第一款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。