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民事保全法 第11条(保全命令事件の管轄)

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保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 11 条は、日本で本案訴訟を提起できるとき、又は目的物・係争物が日本国内にあるときに限り、仮差押え等の保全命令を申し立てられると定める規定である。

Q · 相手が海外の会社で日本に住所もないのに、日本で仮差押えなんてできるの?

相手の資産が日本にあれば、本案が外国でも保全できます

民事保全法 11 条により、保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起できるとき、又は仮に差し押さえるべき物・係争物が日本国内にあるときに限りできます。重要なのは二つの入口が『又は』でつながれている点で、本案訴訟を外国でしか起こせなくても、相手の預金・売掛金・在庫・不動産が日本国内にあれば、その資産だけは日本で凍結できます。ただし保全は『仮』であり、起訴命令(37 条)により本案提訴を強制される点に注意が必要です。

解説

海外の取引先に代金を踏み倒された。相手は日本に会社も住所もない。「もう泣き寝入りしかない」と請求書を引き出しにしまう前に、この条文を見てほしい。民事保全法11条は、日本で仮差押え・仮処分ができる場面を二つの独立した入口で定めている。第一は、本案の訴え(お金を返せという本番の裁判)を日本の裁判所に提起できるとき。第二は、仮に差し押さえるべき物、または係争物が日本国内にあるとき。急所はここだ。本案の裁判が外国でしか起こせなくても、相手の資産が日本の銀行口座や倉庫にあれば、その資産だけは日本で凍結できる。「又は」でつながれた二つ目の入口を知っているかどうかで、日本にある回収可能な財産を目の前にして指をくわえる人と、先に打って出る人に分かれる。

法的な位置づけ

民事保全法 11 条は、保全命令の国際裁判管轄を定める規定である。日本の裁判所に本案の訴えを提起できる場合、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にある場合のいずれかに該当するときに限り、保全命令の申立てが認められる。本案管轄と保全管轄を選択的に切り離す点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事保全法 11 条とは何ですか?

保全命令の国際裁判管轄を定める条文です。日本で本案を起こせるとき、又は目的物・係争物が日本国内にあるときに限り、仮差押えや仮処分を申し立てられます。

Q2海外の相手の日本口座を差し押さえる方法は?

相手の資産が日本国内にあることを特定し、被保全権利と保全の必要性を疎明して、地方裁判所へ仮差押命令を申し立てます。資金が国外送金される前に動くのが鍵です。

Q3仮差押えはいつまでにやるべき?

資産が日本国内にあるうちに動く必要があります。資金が海外へ送金されると『物が日本にある』要件が消え、日本の保全管轄が立たなくなります。数日の差が回収を分けます。

Q4係争物が日本国内にあるとは債権も含みますか?

含みます。不動産や在庫だけでなく、相手の日本法人が持つ売掛金債権や日本の銀行にある預金債権も仮差押えの射程です。有体物だけを探すと見落とします。

Q5本案が外国でも日本で保全命令は出ますか?

出ます。11 条は本案管轄と保全管轄を『又は』で切り離しており、本案訴訟を日本で起こせなくても、目的物・係争物が日本国内にあれば保全命令を申し立てられます。

Q6仮差押えの執行はいつまでに着手する必要がありますか?

保全命令が債権者に送達された日から 2 週間を経過すると執行に着手できなくなります(43 条 2 項)。発令後は速やかな執行手続が必要です。

Q7起訴命令を出されたらどうなりますか?

裁判所の定める期間内に本案の訴えを提起しないと保全命令が取り消されます(37 条)。凍結後に本案を放置すると足場ごと崩れます。

Q8国際離婚で相手の日本の不動産を保全できますか?

できます。財産分与の本案が外国裁判所でも、係争物である不動産が日本国内にあれば、11 条により日本で仮処分を申し立てられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の会社に貸したお金が返ってこない。相手は日本に支店も住所もないけど、日本で差し押さえられますか?

相手の資産(預金、売掛金、在庫、不動産)が日本国内にあれば、差し押さえるべき物が日本にあるとして、11条により日本で仮差押えを申し立てられます。本案の訴えを外国でしか起こせなくても、この入口は独立して使えます。業界裏話ヒント:弁護士がまず確認するのは『相手の日本内資産の有無と場所』です。資産さえ日本にあれば本案が海外でも保全で先手を打てるが、所在がつかめないと入口自体が開かない。だから調査費用は、まずこの資産所在の特定に振り向けるのが定石です

Q2仮差押えさえ取れれば、もう安心して回収できるんですか?

いいえ、保全はあくまで『仮』の凍結です。最終的に回収するには本案(外国でも可)で勝訴し、その判決で本執行する必要があります。しかも相手は起訴命令(37条)で本案提訴を強制でき、期間内に起こさなければ保全は取り消されます。業界裏話ヒント:保全を取った瞬間に気が緩んで本案を放置する人がいますが、それが命取りです。相手側の弁護士は真っ先に起訴命令を申し立て、あなたが動かない隙に凍結を解かせにくる。保全は攻めの始まりであって終わりではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で裁判できないなら、日本で差し押さえもできない」と考えて問いを立てる人が多い。だがその問いの立て方自体が誤っている。11条は本案の管轄と保全の管轄を『又は』で切り離した。本案が外国でも、物が日本にあれば保全はできる。二つを一体だと思い込んだ瞬間、使えるはずの手を自分で封じている
  • 仮差押えができること自体は知っていても、それが『仮』にすぎない深刻さを見落としがちだ。保全命令を取っても、相手は起訴命令(37条)を申し立ててあなたに本案訴訟を強制でき、裁判所が定めた期間内に本案を起こさなければ保全命令は取り消される。凍結して安心した数週間後に、足場ごと崩れることがある
  • 「係争物が日本にある」の『物』を、不動産や在庫だけだと思っている人が多い。実際は預金債権・売掛金債権のような債権も対象になる。相手の日本法人が持つ売掛金や、日本の銀行にある預金も仮差押えの射程だ。目に見える有体物だけを探して債権を見逃すと、一番凍結しやすい資産を素通りする
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規律する内容11 条:保全命令の国際裁判管轄(本案が日本 or 物が日本内)
判断の場面そもそも日本で保全命令を出せるか(渉外事案の入口)
見落とすと起きること本案が外国だから無理と思い込み、日本内資産を凍結し損ねる
凍結後の落とし穴資産が国外送金され要件が消滅する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外のEC業者に代金を前払いしたが商品が届かない。相手の日本法人の口座に残高があると分かったら、その残高が国外へ送金される前に仮差押えを打てるか。数日のうちに資金が海外へ抜ければ、物が日本国内にあるという要件そのものが崩れ、日本の保全管轄が立たなくなる
  • あなたが海外拠点の事業者で、日本に在庫や売掛金を持っている。日本の取引先が、本案は海外でしか争えないのに、あなたの日本内資産をいきなり仮差押えしてきた。保全異議と起訴命令の申立てで、本案を放置する相手側に反撃する余地がある
  • 国際離婚。相手が日本国内に不動産を持っている。財産分与の本案が外国裁判所でも、その不動産の仮処分は日本で申し立てられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第11条(保全命令事件の管轄)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第11条の条文原文は「保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。」で始まります。
  3. 民事保全法第11条は第一款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。