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民事保全法 第6条(専属管轄)

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この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 6 条は同法の裁判所の管轄を専属とする規定。仮差押え・仮処分は合意管轄が効かず、本案裁判所または財産所在地の地裁に管轄が固定される(12 条)。

Q · 契約書に「東京地裁で」と書いておけば、仮差押えもそこで申し立てられるの?

できません。保全の管轄は専属で合意管轄は効きません

できません。民事保全法 6 条は同法の管轄をすべて専属管轄と定めており、民事訴訟法 11 条の合意管轄(契約書の管轄条項)は保全命令事件には効きません。仮差押え・仮処分を申し立てられる裁判所は、本案の管轄裁判所か、被差押財産・係争物の所在地を管轄する地方裁判所に固定されます(民事保全法 12 条)。間違った裁判所へ駆け込むと職権で移送され、時間との勝負である保全で致命的な遅れになります。

解説

取引先が倒産寸前で、口座から預金が抜かれる前に差し押さえたい。離婚する配偶者が財産を隠す前に凍結したい。こうした「判決を待っていたら手遅れになる」場面で使うのが民事保全であり、その入口を守る門番が第6条だ。たった一文、「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする」。地味に見えて決定的な意味を持つ。専属管轄とは、当事者が合意で管轄を動かせないという意味だ。通常の訴訟なら契約書に「東京地裁を管轄とする」と書けばそこで争える(民訴11条)。だが保全では、その合意は効かない。あなたが仮差押えを申し立てられる裁判所は、本案の管轄裁判所か、差し押さえたい財産の所在地を管轄する地方裁判所に法律で固定されている(民事保全法12条)。間違った裁判所へ駆け込めば、移送で貴重な時間を失う。保全は時間との勝負だ。相手が財産を動かす前に正しい裁判所へ、が鉄則になる。

法的な位置づけ

民事保全法 6 条は保全命令事件および保全執行事件の管轄を専属管轄とする規定である。専属管轄とは、当事者の合意(民事訴訟法 11 条)や応訴(同 12 条)によって管轄裁判所を変更できず、裁判所が職権で調査すべき管轄をいう。保全手続の適正・迅速な処理と相手方の手続保障を確保するため、管轄が法律により一元的に固定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事保全法 6 条とは何ですか?

民事保全法の裁判所の管轄をすべて専属管轄とする規定です。仮差押え・仮処分の管轄は法律で固定され、当事者が合意で変更することはできません。

Q2仮差押えはどこの裁判所に申し立てますか?

本案の管轄裁判所、または被差押財産の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法 12 条)。専属管轄なので自分の住所地というだけでは申し立てられません。

Q3専属管轄とは何ですか?

特定の裁判所のみに管轄を認め、合意や応訴での変更を許さない管轄です。裁判所が職権で調査し、当事者の都合で動かせません。

Q4保全で合意管轄は使えますか?

使えません。民事保全法 6 条の専属管轄により、契約書の「東京地裁を管轄とする」といった民訴 11 条の合意管轄は保全命令事件には効きません。

Q5管轄違いの裁判所に仮差押えを申し立てるとどうなりますか?

職権で正しい裁判所へ移送されます(民訴 16 条)。専属管轄では便宜の移送(民訴 20 条)の融通も利かず、その間に財産が動くおそれがあります。

Q6仮処分の管轄も専属ですか?

はい。仮差押えも仮処分も同じく民事保全法 6 条の専属管轄です。係争物に関する仮処分は本案裁判所か係争物所在地の地裁が管轄します(12 条)。

Q7専属管轄は応訴管轄で治りますか?

治りません。専属管轄は職権調査事項で、被告が異議を述べず手続を進めても応訴管轄(民訴 12 条)は成立しません。いつでも管轄違いを指摘できます。

Q8離婚で配偶者の不動産を仮処分するにはどこに申し立てますか?

本案裁判所か、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。夫婦間の取り決めで管轄を動かすことはできません(民事保全法 6 条・12 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えって、自分の住んでいる街の裁判所でやってもらえないんですか?

できるとは限りません。保全の管轄は専属管轄(第6条)で、本案の管轄裁判所か、差し押さえたい財産の所在地を管轄する地方裁判所に固定されます(12条)。あなたの住所地というだけでは申し立てられません。業界裏話ヒント:実務では「本案の管轄裁判所」を選ぶか「財産所在地」を選ぶかで、その後の本案訴訟をどこでやるかまで事実上決まってくる。急いで近い裁判所に出すより、本案まで見据えて申立先を選ぶ弁護士は二手先を打っている

Q2相手に勝手に遠い裁判所で仮差押えされたら、もう泣き寝入りですか?

いいえ。まず相手が使った裁判所が12条の管轄に合っているかを確認します。合っていなければ専属管轄違いで移送を求められます。管轄が正しければ管轄では覆せませんが、保全異議(26条)で被保全権利や必要性を争えます。業界裏話ヒント:管轄違いを突いて移送させると審理が振り出しに戻り、相手の初動の勢いを削げる。ただし専属管轄が守られているケースでそこに固執すると、本丸である権利の有無への反論が遅れて逆効果。管轄で粘るか本案で勝負するかの見極めが勝敗を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に管轄裁判所を書いておけば、いざというとき保全もそこで申し立てられる」と思っている経営者は多い。だが専属管轄の前では合意管轄(民訴11条)は無効。保全の管轄は法律が一方的に決め、契約書の一行では動かない
  • 専属管轄という言葉は知っていても、その硬さの怖さを知らない人が多い。専属管轄では管轄違いの申立ては原則そのまま審理されず移送に回り(民訴16条)、しかも民訴20条により通常なら認められる便宜のための移送の融通も利かない。時間が命の保全で、この硬直性が致命傷になる
  • 「保全を申し立てられたら、まず管轄違いで争えないか考える」という発想そのものが、多くの場合ずれている。専属管轄が法律通りに守られていれば管轄では覆せない。争うべきは管轄ではなく被保全権利の有無や保全の必要性であり、そこを見誤ると初動で時間を空費する
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管轄の性質民保 6 条:専属管轄(当事者が動かせない)
合意で変更できるかできない(合意管轄は排除)
応訴管轄の成否成立しない(職権調査事項)
移送の融通民訴 20 条により便宜の移送は制限

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • どこの裁判所に仮差押えを申し立てればいいのか? 取引先の社長が来週には資産を整理すると口走り、残された時間はあと数日。管轄を誤って別の裁判所に駆け込めば、移送されている間に預金も不動産も名義が変わって消える。専属管轄ゆえ、法律が定めた一つの裁判所しか受け付けない
  • ある朝、会社の預金口座が理由も分からず凍結された。相手が申し立てた仮差押えだ。あなたは「そんな遠い裁判所で勝手に決められた」と反論したくなる。だが管轄が法律通りなら合意で動かせない専属管轄、逆に相手が管轄違いの裁判所を使っていれば、そこを突ける
  • 離婚協議中、配偶者が自宅を売りに出した。売られる前に処分禁止の仮処分をかけたいなら、申立先はその不動産の所在地を管轄する地方裁判所だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第6条(専属管轄)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第6条の条文原文は「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。」で始まります。
  3. 民事保全法第6条は第一章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。