保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
要点民事保全法 5 条は、利害関係人が保全事件の記録閲覧・謄写を請求できると定める。ただし債権者以外の者は、審尋期日の指定または保全命令の送達まで閲覧できない。
Q · 口座を仮差押えされました。誰がいくら請求しているのか、記録を見られますか?
保全命令の送達後なら記録を閲覧・謄写できます
民事保全法 5 条により、利害関係を有する者は裁判所書記官に事件記録の閲覧・謄写を請求できます。ただし債権者以外の者は、口頭弁論・審尋期日の指定または保全命令の送達があるまで請求できません。逆に言えば、あなたに保全命令が送達された時点から閲覧が可能になり、債権者の申立書、被保全権利の主張、疎明資料、供託された担保額まで確認できます。これが保全異議(26 条)を組み立てる出発点になります。
取引先への振込をしようとしたら、口座が凍結されていた。理由も、誰が仕掛けたのかも分からず、あなたは銀行の窓口で立ち尽くす。この情報の遮断は、偶然ではなく法律の設計だ。民事保全法5条は、利害関係を有する者が裁判所書記官に事件記録の閲覧・謄写を請求できると定める。だが、ただし書があなたを一時的に締め出す。債権者以外の者は、口頭弁論や債務者を呼び出す審尋の期日が指定されるか、保全命令があなたに送達されるまで、記録を見られない。なぜか。仮差押えは奇襲だからだ。事前に知られれば債務者は財産を隠す。制度が機能するために、法律はあえて債務者の目を塞ぐ。逆に言えば、送達を受けた瞬間があなたの反撃開始点だ。記録を閲覧すれば、債権者の主張、被保全権利の疎明資料、供託した担保額まで全部見える。相手の手の内が、そこに並んでいる。
民事保全法 5 条は保全手続における記録の閲覧等を定める規定であり、利害関係人が裁判所書記官に事件記録の閲覧・謄写等を請求できる原則を置きつつ、債権者以外の者については口頭弁論・審尋期日の指定または保全命令の送達までその請求を制限し、保全の密行性と手続保障を時間軸で調整する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保全命令・保全執行の手続について、利害関係人が事件記録の閲覧・謄写や証明書交付を請求できると定める規定です。債権者以外は送達等まで制限されます。
債務者は、口頭弁論・審尋期日の指定または保全命令の送達があった後に閲覧できます。それ以前は密行性のため見られません。
送達された保全命令で事件番号と裁判所を特定し、その書記官に記録閲覧を請求すれば、申立書と被保全権利の主張から理由が分かります。
債権者の申立書、被保全権利の主張、疎明資料、供託された担保額などです。相手の主張の弱点を把握する材料になります。
見られます。5 条ただし書の閲覧制限は債権者以外の者にのみ及び、申立人である債権者は手続の当初から閲覧できます。
閲覧・謄写の請求権自体に特定の時効はありません。ただし債権者以外は送達等があるまで請求できないという時間的制限があります。
利害関係を有する者に限られます。民事訴訟の記録原則(民訴 91 条)とは異なり、保全手続では密行性のため制限が加わります。
疎明の弱点を分析し、保全異議(26 条)や起訴命令による保全取消(37 条)を検討できます。閲覧は反撃の設計図の入手そのものです。
見られます。保全命令があなたに送達された後であれば、裁判所書記官に記録の閲覧・謄写を請求できます(民事保全法5条)。そこには債権者の申立書、被保全権利の主張、疎明資料、供託した担保額まで載っています。業界裏話ヒント:送達を受けた瞬間が反撃の起点です。多くの人は凍結にパニックして弁護士に丸投げしますが、まず自分で記録を見れば、債権者の疎明のどこが弱いかが分かり、保全異議で狙う急所が見えてくる
原則として隠されません。民事保全法5条ただし書は、債権者以外の者は口頭弁論・審尋期日の指定または保全命令の送達があるまで記録を閲覧できないと定め、あなたの申立てを債務者から遮断します。業界裏話ヒント:勝負は発令から執行完了までの数日です。仮差押命令が出ても債務者はまだ知らないので、第三債務者である銀行への送達(差押えの効力発生)を先に済ませる段取りを、発令前から組んでおくのが実務の定石
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| 閲覧できる範囲 | 民事保全法 5 条:保全事件の記録閲覧・謄写(債権者以外は制限あり) | — |
| 閲覧できる時期 | 債権者は当初から、債務者は期日指定または送達後 | — |
| 制度趣旨 | 保全の密行性と債務者の手続保障の時間軸調整 | — |
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