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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事保全法 第13条(申立て及び疎明)

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  1. 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
  2. 2.保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 13 条は、保全命令の申立てで申立ての趣旨・保全すべき権利・保全の必要性を明らかにすべきと定め、権利と必要性は証明ではなく疎明で足りるとする。

Q · 裁判に勝つ前に相手の財産を押さえるには、どこまで証拠を固めればいいの?

証明より軽い「疎明」で足り、本案前に財産を押さえられます

民事保全法 13 条により、保全命令の申立てでは申立ての趣旨・保全すべき権利・保全の必要性を明らかにする必要がありますが、権利と必要性については「証明」ではなく一段軽い「疎明」で足ります。疎明とは、裁判官に「一応確からしい」と思わせる程度の立証をいい、即時に取り調べられる書証(契約書・請求書・振込履歴など)でこれを行います。この軽い入口が、本案訴訟を待たずに仮差押え・仮処分で相手の財産を押さえる速さの正体です。ただし代償として担保の提供(14 条)が求められます。

解説

あなたに 300 万円を借りたまま音信不通になった相手が、こっそり不動産を売り、車を手放し始めた。裁判で勝つのは半年先。そのとき相手の手元に何も残っていなければ、勝訴判決はただの紙切れになる。ここで効くのが民事保全法 13 条だ。保全命令、つまり仮差押えや仮処分の申立てでは、あなたは三つを示せばよい。申立ての趣旨、保全すべき権利、そして保全の必要性。しかも権利と必要性は「証明」ではなく「疎明」で足りる。証明が裁判官に確信を抱かせることなら、疎明は「一応確からしい」と思わせれば足りる、一段軽いハードルだ。この一段の差が、本案訴訟を待たずに相手の口座を今すぐ凍結できる速さの正体である。完璧な証拠がなくても動ける、それが保全の力だ。

法的な位置づけ

民事保全法 13 条は、保全命令の申立要件と立証の程度を定める規定である。申立てにあたっては申立ての趣旨、保全すべき権利または権利関係、および保全の必要性を明らかにする必要があり、このうち権利と必要性については証明より軽い「疎明」で足りるとされる。疎明とは、裁判官に一応確からしいとの心証を抱かせる程度の立証をいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全命令とは何ですか?

本案訴訟の判決を待たずに、相手の財産を暫定的に押さえたり現状を維持したりする裁判所の命令です。仮差押えと仮処分の総称で、民事保全法 13 条が申立ての基本要件を定めます。

Q2仮差押えと仮処分の違いは何ですか?

仮差押えは金銭債権の保全のため相手の財産を凍結する手続(20 条)、仮処分は金銭以外の権利や争いのある地位を暫定的に守る手続(23 条)です。どちらも 13 条の疎明を基礎とします。

Q3保全の必要性はどうやって疎明しますか?

相手が財産を売却・隠匿・移転している具体的な兆候を、書証で示します。不動産の売り出し、退職、資産の名義変更、破産検討のメールなど、即時に出せる客観資料が有効です。

Q4疎明資料にはどんなものが使えますか?

即時に取り調べられる書証に限られます。契約書、請求書、振込履歴、LINE や メールのスクリーンショット、登記事項証明書などです。証人尋問など時間を要する立証は疎明には使えません。

Q5仮差押えの申立てはどこの裁判所にしますか?

本案の管轄裁判所、または仮に差し押さえる物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます(民事保全法 12 条)。相手の取引銀行の支店所在地も基準になり得ます。

Q6保全命令の申立てに費用はどれくらいかかりますか?

申立手数料(収入印紙、通常 2,000 円程度)と予納郵券のほか、担保金(14 条)が必要です。担保は請求債権額の 2〜3 割が一つの目安で、勝訴後に取り戻せます。

Q7保全命令はどのくらいの期間で出ますか?

疎明が整っていれば、仮差押えは債務者への審尋なしに即日〜数日で発令されることもあります。密行性が原則のため、相手に知られる前に暫定的な凍結がかかります。

Q8相手に知られずに仮差押えできますか?

できます。仮差押えは密行性が原則で、債務者に告げないまま審理・発令され、送達と同時に効力が生じます。資産を移す隙を与えないための不意打ちの仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1疎明と証明って、何がどう違うんですか?

証明は裁判官に「間違いない」と確信を抱かせる水準、疎明は「一応確からしい」と思わせれば足りる一段軽い水準です(民事保全法 13 条 2 項)。業界裏話ヒント:疎明は即時に取り調べられる証拠に限られます(民事訴訟法 188 条)。証人を法廷に呼んで調べる時間はないので、契約書・請求書・LINE のスクショといった、その場で出せる書面こそが命。書面が薄いと、事実が正しくても疎明で足りない

Q2裁判で勝つ前に、本当に相手の銀行口座を凍結できるんですか?

できます。金銭債権の保全なら仮差押え(民事保全法 20 条)で、疎明さえ通れば本案訴訟の前に口座を押さえられます。業界裏話ヒント:仮差押えは密行性が原則で、債務者に知られないまま発令され、送達と同時に凍結がかかります。ただし対象口座の金融機関と支店(第三債務者)を特定して申し立てる必要がある。相手の取引銀行を先に把握しているかどうかで、成否が分かれる

Q3担保金っていくら積まされるんですか、戻ってこないんですか?

事案によりますが、仮差押えでは請求債権額の 2〜3 割程度が一つの目安です(民事保全法 14 条)。誤った差押えで相手が受ける損害の保証という位置づけです。業界裏話ヒント:担保は本案で勝てば取り戻せます(担保取消し)。しかも現金一括でなくても、銀行との支払保証委託契約で代替できる場合が多い。まとまった現金がないから無理、と諦める前に、代替手段を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証拠が完璧に揃うまで動けない」と思い込むのが最大の誤り。保全命令に求められるのは証明ではなく疎明、つまり「一応確からしい」と裁判官に思わせる程度で足りる。完璧な立証は後の本案訴訟の仕事であって、保全の入口の条件ではない。問いの立て方そのものがずれている
  • 疎明で足りると知っていても、その代償を知らない人が多い。裁判所は債権者に担保(供託金)を積ませる(14 条)。誤った差押えで相手が損害を受けたときの保証だ。さらに債務者は保全異議(26 条)で覆しにかかれる。軽い入口の裏に、担保と反論というコストが必ずついてくる
  • 「仮差押えは裁判で勝ってからの手続き」と思われているが逆で、本案訴訟の前、または並行して打つ先制策である。勝訴を待っていたら、その頃には差し押さえるべき財産が残っていない
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条文の役割13 条:申立ての要件と立証の程度(疎明で足りる)
立証の水準権利と必要性は疎明(一応確からしい程度)
債権者の負担軽い入口だが代償として担保(14 条)が必要
タイミング本案訴訟の前または並行して申立可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が「来月には払う」と言い続けて三か月、今朝「自己破産を検討中」とメールが来た。あと数日で相手の口座は他の債権者との差押え合戦になる。本訴を起こす暇はない。今夜のうちに仮差押えの疎明資料を固められるかが分水嶺だ
  • もし離婚協議中の配偶者が、共有名義の不動産を勝手に売りに出したら? 財産分与の審判を待っている間に売り抜けられる前に、仮処分で処分を止められる。動きの速さがすべてを決める場面だ
  • ある朝、身に覚えのある取引の相手から仮差押えを受け、銀行口座が凍結された。反論の機会もなく、いきなり、だ。だがそれは疎明だけで出た暫定処分にすぎない。覆す道は用意されている
  • 友人が「貸した 200 万が返ってこない、相手は羽振りよく高級車を買っている」と相談してきた。あなたは「それ、裁判で勝つ前に車と口座を押さえられるよ」と教えられる。知っているかどうかで、最終的な回収率がまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第13条(申立て及び疎明)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第13条の条文原文は「保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。」で始まります。
  3. 民事保全法第13条は第一款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。