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民事保全法 第25条の2(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)

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  1. 占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第五十四条の二及び第六十二条において同じ。)であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。
  2. 債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、及び係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
  3. 執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させること。
  4. 2.前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
  5. 3.第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令は、第四十三条第二項の期間内にその執行がされなかったときは、債務者に対して送達することを要しない。この場合において、第四条第二項において準用する民事訴訟法第七十九条第一項の規定による担保の取消しの決定で第十四条第一項の規定により立てさせた担保に係るものは、裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、その効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法25条の2は、不動産の占有移転禁止の仮処分について、執行前に債務者の特定が困難な特別の事情があるとき、債務者を特定せずに発令できると定める。執行で占有を解かれた者が債務者となる。

Q · 相手の名前が分からなくても、占有移転禁止の仮処分は出せるんですか?

不動産に限り、特別の事情があれば債務者を特定せずに申立てできます

民事保全法25条の2により、係争物が不動産である占有移転禁止の仮処分命令は、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるとき、債務者を特定しないで発することができます。執行によって不動産の占有を解かれた者が債務者となるため(2項)、占有者がいくら名義をすり替えても、執行官が現場に立った瞬間に相手方が確定します。ただし対象は不動産に限られ、特別の事情の疎明が必要です。また43条2項の期間内に執行されなかったときは、債務者への送達を要しないという特則の前提が崩れます(3項)。

解説

競売で落札したマンションの一室、鍵を開けると見知らぬ男が居座っていた。名前を尋ねても答えない。立ち退きを求めて明渡しの手続を進めても、執行の直前になると占有者が別の誰かに入れ替わる。相手の名前が変わるたびに、あなたの手続は振り出しに戻る。これが占有屋の常套手段だ。民事保全法25条の2は、この必勝パターンを破るために生まれた。対象が不動産で、しかも執行前に債務者を特定するのが困難な特別の事情があるとき、裁判所は相手の名前を書かないまま占有移転禁止の仮処分命令を出せる。執行の瞬間に占有を解かれた者が、自動的に債務者になる(2項)。名義をいくらすり替えても、執行官が現場に立った瞬間、そこにいる人間が相手方に確定する。占有屋の逃げ道を、この一条が塞いだ。

法的な位置づけ

民事保全法25条の2は、係争物が不動産である占有移転禁止の仮処分命令について、執行前に債務者を特定することが困難な特別の事情があるときに、裁判所が債務者を特定しないで発令することを認める規定である。執行によって当該不動産の占有を解かれた者が債務者となり、命令の名宛人は執行の時点で確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1占有移転禁止の仮処分とは何ですか?

係争物の引渡し・明渡し請求権を保全するため、債務者に占有の移転を禁じ、占有を解いて執行官に引き渡させ、執行官が保管・公示する仮処分です(民事保全法25条の2第1項)。

Q2占有屋とは何ですか?

明渡執行を妨害する目的で不動産に居座り、執行が近づくと占有者を次々入れ替えて名指しを不能にする者を指す実務上の呼称です。25条の2はこの手口を封じるために新設されました。

Q3仮処分の執行はいつまでにしないといけませんか?

保全執行は保全命令の送達(この類型では発令の告知)から2週間を経過するとできません(43条2項)。25条の2では発令後ただちに執行するのが実務の鉄則です。

Q4債務者を特定しない仮処分でも担保は必要ですか?

必要です。保全命令は14条により担保を立てさせて発令されるのが通常で、25条の2の類型も例外ではありません。3項は担保取消決定の告知方法についても特則を置いています。

Q5この仮処分命令は債務者に送達されますか?

43条2項の期間内に執行されなかったときは、債務者に送達することを要しません(3項)。名宛人が空白のままである以上、送達の前提を欠くためです。

Q6自動車や在庫など動産にも使えますか?

使えません。25条の2第1項は「係争物が不動産であるもの」に限定しています。動産の場合は債務者を特定した通常の占有移転禁止の仮処分によることになります。

Q7特別の事情はどうやって疎明しますか?

占有者が短期間で次々入れ替わっている事実を、現地調査の報告、写真、表札や郵便物の状況などで示します。単に調査が面倒という程度では認められません。

Q8仮処分が出れば本案訴訟は不要ですか?

不要にはなりません。仮処分は占有を凍結する保全手段であり、明渡しを実現するには本案の勝訴判決を得て民事執行法168条の明渡執行に進む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で買った家に占有屋がいます。普通の明渡し請求と何が違うんですか?

普通の手続は相手を特定して訴え、判決を得て執行します。ところが占有屋は執行の直前に占有者を別人へすり替え、名指しした相手がいなくなる。民事保全法25条の2は、不動産に限り債務者を特定せず占有移転禁止の仮処分を出せるようにし、この抜け道を塞ぎました。さらに62条の当事者恒定効で、執行後に占有を引き継いだ者にも本案判決の明渡しが及びます。業界裏話ヒント:占有者が短期間で次々入れ替わっている事実を現地調査や写真で記録できているかどうかで、特別の事情の疎明が通るかが変わる

Q2誰でも相手の名前を書かずに申立てできるんですか?

できません。使えるのは対象が不動産の場合に限られ、動産(自動車や在庫)には使えません。加えて「執行前に債務者を特定するのが困難な特別の事情」の疎明が必要で、単に名前を調べるのが面倒という程度では認められません(25条の2第1項)。業界裏話ヒント:実務では占有者が頻繁に入れ替わる事情を執行官の現地調査や表札・郵便物の状況で疎明する。逆に占有者が一人で安定していれば、素直に特定して普通の占有移転禁止仮処分を使う方が早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手の名前が分からなければ手続は始められない」と思い込んでいる人が多い。だが不動産に限り、特別の事情があれば、債務者欄を空白のまま仮処分は出せる。名前が分からないことは、諦める理由にはならない
  • 占有移転禁止の仮処分の存在は知っていても、その本当の射程を知らない人が多い。効き目は執行の瞬間だけではない。62条の当事者恒定効により、仮処分執行後に事情を知って占有を引き継いだ者にも、本案判決の明渡しをそのまま執行できる。すり替えても無駄という効果が、時間を超えて続く
  • 「どんな居座りにもこの手が使える」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。対象は不動産だけ。動産(自動車・在庫・機械)には使えないし、特別の事情の疎明がなければ却下される。万能の鍵ではなく、不動産専用の合鍵だ
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債務者の特定25条の2:不動産に限り、特別の事情があれば特定不要(執行時に確定)
対象物不動産のみ(動産は不可)
時間の制約43条2項の期間内に執行しないと送達不要の特則の前提が崩れる(3項)
実務上の役割名義すり替え型の執行妨害を執行の瞬間に断ち切る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売で落札した築古アパートを内覧に行くと、契約書にない人物が生活していた。立ち退きを求めると「前の住人から又借りした」と言い、数日後にはまた別人に入れ替わる。この名義ロンダリングを断ち切るのが、債務者を特定しない占有移転禁止の仮処分だ。執行官が現場に入った瞬間、そこにいる者が債務者に確定する
  • もし明渡しの執行に行ったその日、部屋の主が昨日と別人だったら? 従来の仮処分ならやり直しだ。だが債務者不特定の仮処分なら、その場にいる人間が債務者になる。しかも発令から2週間以内に執行しなければ効力の一部を失う。時間との勝負が始まっている
  • 格安の又貸し物件に住んでいたら、ある朝執行官が訪ねてきた。前の住人が受けた占有移転禁止の仮処分の効力が、名前も知らないあなたに及ぶ。占有を引き継いだ側から見た、この制度の怖さがここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第25条の2(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第25条の2の条文原文は「占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。」で始まります。
  3. 民事保全法第25条の2は第三款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。