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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事保全法 第62条(占有移転禁止の仮処分命令の効力)

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  1. 占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
  2. 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
  3. 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
  4. 2.占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 62 条は、占有移転禁止の仮処分の執行後に係争物を占有した第三者に対しても、本案の債務名義で明渡しの強制執行ができると定める。以後の占有者すべてに判決の効力が及ぶ。

Q · 明渡し訴訟の途中で借主が部屋を別人に又貸ししたら、勝訴判決は無駄になるの?

占有移転禁止の仮処分をかけていれば無駄にならない

民事保全法 62 条により、事前に占有移転禁止の仮処分を執行しておけば、その後に係争物を占有した者や債務者の占有を承継した第三者に対しても、本案の債務名義(勝訴判決など)で明渡しの強制執行ができます。占有者がすり替わっても、承継執行文(民事執行法 27 条)を取得して新占有者にそのまま執行できるため、訴え直しは不要です。ただし仮処分を打っていなければ、判決の効力は原則被告にしか及ばず、占有者すり替えで振り出しに戻ります。

解説

明渡し訴訟には昔から抜け道があった。訴えられた側が、判決が出る前に部屋を親戚や知人に又貸ししてしまう。判決はあくまで『被告』に対するもの。占有者が別人にすり替わっていれば、その紙を握って強制執行に行っても、執行官は『この人は判決の名宛人ではない』と手を引く。原告は勝訴判決を握ったまま、また一からやり直しだ。この不条理を封じるのが占有移転禁止の仮処分であり、62条はその効力を定める。仮処分の執行後にその物を占有した第三者は、たとえ訴訟の当事者でなかったとしても、本案の債務名義(勝訴判決など)で引渡し・明渡しを受ける対象になる。しかも2項で『執行を知って占有した』と推定されるから、第三者の側が『知らなかった』を立証しなければならない。あなたが貸した物件を取り返す側なら最強の保険、うっかり他人の係争物を占有した側なら、ある日見知らぬ判決で追い出される落とし穴だ。

法的な位置づけ

民事保全法 62 条は占有移転禁止の仮処分の効力を定める規定であり、仮処分執行後に係争物を占有した者や債務者の占有を承継した第三者に対し、債権者が本案の債務名義に基づいて引渡し・明渡しの強制執行をなしうる旨を規定する。以後の占有者を判決の射程に取り込む当事者恒定効の根拠として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1占有移転禁止の仮処分とは何ですか?

係争物の占有を第三者に移させないための保全処分です。執行しておくと、その後に占有した者にも本案の債務名義で明渡しを執行できる当事者恒定効が生じます(民事保全法 62 条)。

Q2占有移転禁止の仮処分の費用はいくらですか?

申立手数料のほか担保金(保証金)が必要です。担保額は物件の価値や事案により裁判所が定め、目的物返還後に取り戻せます。別途弁護士費用がかかります。

Q3占有移転禁止の仮処分はいつまでに執行しないといけませんか?

債権者への保全命令の送達日から 2 週間を経過すると執行できなくなります(民事保全法 43 条 2 項)。発令後は速やかに執行する必要があります。

Q4当事者恒定効とは何ですか?

仮処分の執行後に占有者が誰に代わっても、判決の効力をその新占有者に及ぼす効果です。占有者すり替えによる執行妨害を封じる、民事保全法 62 条の核心的機能です。

Q5承継執行文とは何ですか?

債務名義の効力が及ぶ承継人に対して強制執行を行うために付与される執行文です(民事執行法 27 条)。占有者が変わっても訴え直さず執行できます。

Q6占有移転禁止の仮処分を執行した後に占有した人は、必ず追い出されますか?

原則対象になります。2 項で執行を知って占有したと推定されるため、独立に占有を始めた善意者であることを本人が立証しない限り、明渡しを免れません。

Q7相手方を特定しないで発する仮処分とは何ですか?

執行時点で誰が占有しているか分からない現場でも網をかけられる仮処分です(民事保全法 25 条の 2)。占有者が入れ替わる係争地で有効です。

Q8建物明渡しで占有者が変わっていたらどうすればいいですか?

占有移転禁止の仮処分を事前に執行していれば、承継執行文を得て新占有者にそのまま執行できます。かけていなければ、その第三者を改めて訴える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1部屋を又貸しで借りているんですが、元の借主が大家に訴えられたら、私も追い出されますか?

大家が占有移転禁止の仮処分をかけていて、あなたがその執行後に元借主から占有を引き継いだ場合、あなたは債務者の占有を承継した者として、仮処分を知らなくても明渡しの対象になります(62条1項2号)。業界裏話ヒント:又貸し・転貸で入る前に、その物件が係争中かどうか確認する人はまずいない。しかも仮処分は登記に出ないことも多く、外からは見えない。相場より格安の又貸し話には、この爆弾が埋まっていることがある

Q2明渡し訴訟に勝てば、部屋にいる人は誰でも追い出せるんですか?

いいえ、判決の効力は原則として被告にしか及びません。被告が占有者をすり替えていた場合、その第三者を追い出すには、事前に占有移転禁止の仮処分を打っておくか(62条)、改めて訴え直すかになります。業界裏話ヒント:弁護士が明渡し事件を受けたとき、真っ先に検討するのが仮処分の要否。ここを飛ばして本案訴訟だけ進めると、勝訴後に占有者すり替えで振り出しに戻る。着手時点のこの判断が、事件の成否を分ける

Q3仮処分がかかっているのを知らずに占有を始めたら、絶対に大丈夫ですか?

必ずしも安全ではありません。2項で『執行後に占有した者は執行を知って占有したと推定』されるため、あなたが『知らなかった』を立証する責任を負います。さらに債務者の占有を承継した場合は、知らなくても対象になります(62条1項2号)。業界裏話ヒント:『善意なら守られる』は半分正しく半分間違い。守られるのは、債務者の占有を承継せず独立に占有を始めた善意者だけ。この二重の条件をどちらも満たすケースは、実務上そう多くない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『占有移転禁止の仮処分なら知っている』という実務家でも、その真価を過小評価しがちだ。これは単に『占有を動かすな』と命じる保全処分ではない。本質は、以後その物を占有する者を誰であれ判決の射程に取り込む当事者恒定効。仮処分の執行という一点で、将来の全占有者に網をかけている。訴訟戦略の重心は、この一手を訴え提起の前に打てるかどうかにある
  • 『自分は訴訟の当事者ではないから関係ない』という前提そのものが誤っている。62条は、まさに当事者でない第三者を執行の相手にする条文だ。あなたが債務者の占有を承継していれば、仮処分の存在を知らなくても明渡しの対象になる(1項2号)。『知らなかった』が効くのは、債務者の占有を承継せず、独立に占有を始めた善意の第三者だけ。ここを取り違えると、逃げられると思い込んで対抗手段を打つ時期を逃す
  • 『第三者を追い出すには、その第三者を改めて訴え直す必要がある』と思われがちだが、実は逆。62条があるからこそ、原告は本案の債務名義に承継執行文(民事執行法27条)を得て、そのまま新占有者に執行できる。訴え直しの手間と時間を丸ごと省ける。これこそ、費用と手間をかけて仮処分をかける最大の実益だ
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対象となる権利民事保全法 62 条:係争物の引渡し・明渡請求権(占有の移転を封じる)
効力の中心執行後の占有者・承継人に本案債務名義の執行力を拡張(当事者恒定効)
第三者への効力執行を知って占有した者・債務者の占有を承継した者に及ぶ(1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 内見して気に入った居抜き店舗を又貸しで借り、内装に金を注ぎ込んで開店準備を始めた。数週間後、見知らぬ執行官が来て『ここは明渡しの強制執行の対象だ』と告げる。前の借主が明渡し訴訟の被告で、占有移転禁止の仮処分が執行済みだった。あなたは債務者の占有を承継した者として、退去を迫られる。抗告の期限まであと数日
  • あなたが所有するアパートの一室、家賃を半年滞納した借主に明渡しを求めて提訴しようとしている。だが判決を待つ間に借主が『友人を住まわせた』と言い出しかねない。訴えの前に占有移転禁止の仮処分をかけておけば、占有者が誰に代わっても62条で明け渡させられる。かけ忘れれば、判決確定後に占有者すり替えでゼロからやり直しになる
  • 係争中の土地に、ある日プレハブが建ち別の業者が資材を置き始めた。仮処分が執行済みなら、その業者も明渡しの対象になる。改めて訴える必要すらない。
  • 親から『しばらくこの家に住んでいい』と言われて引っ越した。実は親はその家の明渡し訴訟の被告で、占有移転禁止の仮処分が出ていた。あなたは債務者の占有を承継した者として、仮処分を知らなくても追い出される側に立たされる
  • もし、あなたが又貸しで借りた部屋に住んでいて、大家から本来の借主への明渡し判決が出たとしたら? その物件に仮処分がかかっていたかどうかで、あなたの立場は天と地ほど変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第62条(占有移転禁止の仮処分命令の効力)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第62条の条文原文は「占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。」で始まります。
  3. 民事保全法第62条は第四章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。